外交防衛委員会

2020-03-18 参議院 全232発言

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会議録情報#0
令和二年三月十八日(水曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十一日
    辞任         補欠選任
     柴田  巧君     浅田  均君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         北村 経夫君
    理 事
                宇都 隆史君
                中西  哲君
                榛葉賀津也君
                秋野 公造君
                井上 哲士君
    委 員
                猪口 邦子君
                佐藤 正久君
                武見 敬三君
                中曽根弘文君
                松川 るい君
                三宅 伸吾君
                山田  宏君
                小西 洋之君
                羽田雄一郎君
                白  眞勲君
                福山 哲郎君
                山口那津男君
                浅田  均君
                鈴木 宗男君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       外務大臣     茂木 敏充君
       防衛大臣     河野 太郎君
   政府特別補佐人
       内閣法制局長官  近藤 正春君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        神田  茂君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       船越 健裕君
       内閣官房内閣審
       議官       安居  徹君
       総務省大臣官房
       審議官      森  源二君
       消防庁国民保護
       ・防災部長    小宮大一郎君
       出入国在留管理
       庁出入国管理部
       長        石岡 邦章君
       外務省大臣官房
       長        垂  秀夫君
       外務省大臣官房
       地球規模課題審
       議官       塚田 玉樹君
       外務省大臣官房
       審議官      松浦 博司君
       外務省大臣官房
       参事官      赤堀  毅君
       外務省大臣官房
       参事官      遠藤 和也君
       外務省大臣官房
       参事官      河津 邦彦君
       外務省総合外交
       政策局軍縮不拡
       散・科学部長   久島 直人君
       外務省中東アフ
       リカ局長     高橋 克彦君
       外務省国際法局
       長        岡野 正敬君
       外務省領事局長  水嶋 光一君
       財務省大臣官房
       企画調整総括官  上羅  豪君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       文化庁審議官   杉浦 久弘君
       厚生労働省大臣
       官房総括審議官  佐原 康之君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    吉永 和生君
       国土交通省大臣
       官房技術参事官  堀田  治君
       防衛省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       辰己 昌良君
       防衛省大臣官房
       衛生監      椎葉 茂樹君
       防衛省大臣官房
       審議官      村岡  猛君
       防衛省防衛政策
       局長       槌道 明宏君
       防衛省整備計画
       局長       鈴木 敦夫君
       防衛省人事教育
       局長       岡  真臣君
       防衛省地方協力
       局長       中村 吉利君
       防衛省統合幕僚
       監部総括官    菅原 隆拓君
       防衛装備庁長官  武田 博史君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和二年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)、令和二年度特別会計予算(内閣提出、衆
 議院送付)、令和二年度政府関係機関予算(内
 閣提出、衆議院送付)について
 (外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人国
 際協力機構有償資金協力部門)
    ─────────────
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北村経夫#1
○委員長(北村経夫君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、柴田巧君が委員を辞任され、その補欠として浅田均君が選任されました。
    ─────────────
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北村経夫#2
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官船越健裕君外二十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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北村経夫#3
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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北村経夫#4
○委員長(北村経夫君) 去る十六日、予算委員会から、三月十八日の一日間、令和二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、外務省所管、防衛省所管及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門について審査の委嘱がありました。
 この際、本件を議題といたします。
 審査を委嘱されました予算について、順次政府から説明を聴取いたします。茂木外務大臣。
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茂木敏充#5
○国務大臣(茂木敏充君) おはようございます。
 令和二年度外務省所管予算案について、その概要を説明いたします。
 令和二年度一般会計予算案において、外務省は七千百二十億七百三十八万一千円を計上しています。これを前年度と比較しますと、約三%の減額となっておりますが、これは特殊要因として、前年度はG20、TICAD、即位の礼などの経費が三百二十億九千八百六十二万六千円含まれておりましたが、令和二年度では東京オリンピック・パラリンピック競技大会要人接遇関係経費の四十三億四千七十五万五千円のみとなったためであり、これらの経費を除くと約一%の増額となります。
 また、このうち外務省所管のODA予算は、四千四百二十九億百十四万四千円となっています。
 令和二年度予算案の作成に当たっては、六本の柱を掲げ、包容力と力強さを兼ね備えた外交を展開すべく、めり張りを付けた上で必要な予算を計上しました。
 第一の柱は、国際秩序を様々な挑戦から守り続けるです。自由で開かれたインド太平洋の実現のため、新たなルール、スタンダードづくりとその実現を主導していくとともに、法の支配に基づく国際秩序を強化すべく、国際裁判への対応や、宇宙、サイバーなど新分野、新領域での取組を強化します。
 第二の柱は、積極的な経済外交を推進するです。自由で開かれた経済秩序を維持強化すべく、WTO改革の主導など自由貿易の推進に向けた取組に力を入れていきます。また、本年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や二〇二五年大阪・関西万博に向けた取組などを進めます。
 第三の柱は、戦略的対外発信を強化し、親日派、知日派を拡大するです。国際社会における日本の存在感、理解度、好感度を一層向上させるべく日本の政策、取組の戦略的な対外発信を強化します。
 第四の柱は、地球規模課題に積極的に貢献するです。SDGsの達成に向け、グローバルな課題への対応を日本がリードするとともに、国連、国際機関の戦略的活用や国際人材の育成を進めます。
 第五の柱は、人的交流新時代を第一線で支えるです。拡大しているインバウンド、アウトバウンドを更に推進すべく領事体制を強化するとともに、テロ対策、感染症対策を含め、在外邦人の安全確保に万全を期します。
 第六の柱は、外交実施体制を抜本的に強化するです。激動する国際情勢を受けて、増大かつ多様化する外交課題に機動的に対応するための経費に加え、二つの在外公館の新設及び外務省定員の七十名純増に必要な経費を計上しています。
 以上が、令和二年度外務省所管予算案の概要です。
 北村委員長を始め、理事、委員各位の御支援と御理解、御協力を心からお願い申し上げます。
 なお、時間の関係もございますので、委員長におかれましては、お手元に配付してあります印刷物を会議録に掲載されますようお願い申し上げます。
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北村経夫#6
○委員長(北村経夫君) 河野防衛大臣。
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河野太郎#7
○国務大臣(河野太郎君) おはようございます。
 令和二年度の防衛省関係予算について、その概要を御説明申し上げます。
 令和二年度予算においては、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと不確実性を増す中、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、防衛力整備を着実に実施することとしております。
 具体的には、宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域における能力を獲得、強化するほか、各種事態に効果的に対処するため、従来の領域における能力を強化するとともに、後方分野も含めた防衛力の持続性、強靱性の強化に必要な事業を計上することとしております。
 また、人的基盤の強化や、軍事技術の進展を踏まえた技術基盤の強化、日米同盟の強化、諸外国との安全保障協力の強化に配意したものとなっております。
 一般会計歳出予算額は五兆三千百三十三億四千五百万円となり、前年度の当初予算額に比べ、五百五十九億五百万円の増となっております。
 継続費の総額は、護衛艦建造費で九百四十三億五千八百万円、潜水艦建造費で七百十億六千二百万円となっております。また、国庫債務負担行為の限度額は、装備品等の購入、武器車両等整備、提供施設移設整備等で二兆四千八百八十二億七千万円となっております。
 次に、特に重点を置いた施策について御説明申し上げます。
 第一に、領域横断作戦に必要な能力の強化です。
 優先的な資源配分や我が国の優れた科学技術の活用により、宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域における能力を獲得、強化します。
 また、従来の領域における能力を強化します。
 具体的には、航空機、艦艇、ミサイル等による攻撃に効果的に対処するため、海空領域における能力、スタンドオフ防衛能力、総合ミサイル防空能力、機動展開能力を強化します。
 さらに、防衛力の持続性、強靱性を強化します。
 特に、弾薬及び燃料を確保するための取組を推進するとともに、装備品の維持整備に係る取組を推進します。
 第二に、防衛力の中心的な構成要素の強化です。
 人的基盤を強化するため、より幅広い層から多様かつ優秀な人材の確保を図るとともに、全ての自衛隊員が高い士気を維持し、自らの能力を十分に発揮できる環境の整備に向けた取組を推進します。
 また、技術基盤を強化するため、重要技術に対して重点的な投資を行うとともに、装備品の効果的、効率的な取得を一層推進するため、FMS調達の合理化に向けた取組等を推進します。
 さらに、政策判断や部隊運用に資する情報支援を適切に実施するため、情報の収集、分析の各段階における情報機能を強化します。
 第三に、大規模災害への対応です。
 各種の災害に際して、十分な規模の部隊を迅速に展開して初動対応に万全を期すとともに、対処態勢を強化します。
 第四に、安全保障協力の強化です。
 自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、安全保障協力を戦略的に推進するため、共同訓練、防衛装備・技術協力、能力構築支援、軍種間交流を推進します。
 これをもちまして、令和二年度防衛省関係予算の概要の説明を終わります。
 北村委員長を始め、理事、委員各位の御支援と御協力を心からお願い申し上げます。
 なお、時間の関係もございますので、委員長におかれましては、お手元に配付してあります資料を会議録に掲載されますようお願い申し上げます。
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北村経夫#8
○委員長(北村経夫君) 以上で説明の聴取は終わりました。
 この際、お諮りいたします。
 外務省及び防衛省関係予算の大要説明につきましては、いずれもこれを省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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北村経夫#9
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山田宏#10
○山田宏君 おはようございます。自由民主党の山田宏でございます。
 本日も日本の尊厳と国益を守る立場から御質問させていただきます。
 まず、自衛官の募集についてお聞きをしておきたいと思います。
 平成三十一年一月三十一日、安倍総理は、防衛大臣からの要請にもかかわらず、全体の六割以上の自治体から自衛隊募集に必要な、所要する協力が得られていないという御発言がございました。つまり、自衛隊法では、ここにいらっしゃる方は御案内のとおり、九十七条で、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと、法定受託事務を定めておりまして、自衛隊施行令では、百二十条において、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要と認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
 この施行令百二十条に基づいて、防衛大臣の方から各自治体に対して、その住民基本台帳に載っている方々の中から、自衛隊の募集に関わって、対象年齢に当たる方の氏名、生年月日、また性別、住所の情報を紙媒体かないしは磁気媒体、CD―ROM等で提出をお願いしたいということなんですけれども、六割以上の自治体が住基法に基づいて対象者の閲覧をさせるだけで、一生懸命地域協力本部の自衛官がそれを書き写しているという、こういった事態、状態になっているという報告でございました。
 地方自治法第十一条は、国又は地方公共団体の機関は、市町村長に対して、住民基本台帳の一部を閲覧させることを請求することができると書いてありますので、この地方自治法第十一条と自衛隊法の施行令百二十条との関係がずっと問題になってきたわけであります。
 まず、防衛大臣の要請に対して、今お話ししたように、紙や磁気媒体で提供している自治体の状況というのは、数でいうと、またパーセンテージでいうとどういう状況か、御報告をいただきます。
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河野太郎#11
○国務大臣(河野太郎君) 昨年度、平成三十年度から、都道府県知事のみならず、直接市町村長に対しても依頼文書を発出しており、来年度の募集に向けて、先月、依頼文書を送らせていただいたところでございます。また、令和元年度から、単に文書を郵送するのではなく、可能な限り地方協力本部長などから市町村長に直接手渡しをする、そういう取組を行っております。
 こういう取組を行う中で、平成三十年度につきましては、前年度比五十一自治体増えまして、六百八十三の市町村から協力を得ることができました。具体的に申し上げますと、六百六十九の市町村から紙媒体で、八つの市町村から電子媒体で、六つの市町村から宛名シールの形で提供をいただいたところでございます。
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山田宏#12
○山田宏君 御理解が広がって、少しずつ増えているという感じですね。
 結局、同じ情報を、手で書き写すか、それともそれをコピーして紙でもらうか、電子媒体でもらうかと。結局、結果は同じなのに、手間が相当違うということで、結果が同じなんだから紙で出してもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども。
 杉並の区議会では、令和元年十一月十九日に、ちゃんとデータとして、防衛省の要請に応じて紙やデータで送るべきだという主張に対して、区側の答弁が、区では、毎年度、自衛隊地方協力本部から自衛官の募集案内を目的とした住民基本台帳の閲覧申請を受け付けて、対象者となる年齢の方だけを抽出した専用閲覧台帳を作成して閲覧に供しています、データの提供については、住民基本台帳法では、国等の事務の遂行に当たって必要な場合は台帳の閲覧による方法を規定していること、また総務省から、当該法律を根拠にして名簿等の提供はできないとの見解が出されていることから、データを提供することは難しいと。
 住民基本台帳法に基づいてやるとデータの提供はできないと、法律はそのようになっているんですけれども、何か、同じことなのに、国側から見ればですね、自治体の方の姿勢で、これが、書き写しなさいというのと、データ提供する。その辺が、やはり私は、都合のいいときに住民基本台帳法を出しているんじゃないか、こう思っておりましたら、平成三十一年二月十三日、衆議院予算委員会で当時の石田総務大臣は、提出方法は、自衛隊法又は同施行令の、基づいて、防衛省と各自治体で決められるもので、住民基本台帳法上は明文の規定がないので、防衛省の要求に対して出していただいても問題ないと総務大臣がお答えになっております。
 そこで、総務省にお聞きをしておきたいと思います。
 自衛隊施行令百二十条に基づき、紙やCD―ROM等による資料提出をすることは、住基法上ですね、住民基本台帳法上、何ら禁止するものではないということですよね。総務省としての明快な答弁をお願いしたいと思います。
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森源二#13
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
 自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条一項及び同法施行令百二十条の規定に基づきまして、防衛省、市区町村との間において定められるものでございます。
 したがいまして、当該自衛隊法及び同法施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。
 以上でございます。
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山田宏#14
○山田宏君 最後のが大事なんですよ。つまり、住民基本台帳法上ですね、この自衛隊法施行令百二十条に基づく請求に応えることは、住民基本台帳法上、明文の規定がないんだから、何ら禁止していないんでしょう。そこだけ。
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森源二#15
○政府参考人(森源二君) 住民基本台帳法に基づく写しの閲覧請求ではなく、この自衛隊法の規定に基づきまして資料を提出する場合につきましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。禁止をされているものではないということでございます。
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山田宏#16
○山田宏君 自治体、私も自治体の首長をやりましたけど、やっぱり総務省が駄目だと言っているというような言い方になるので、総務省としては、この住民基本台帳法上は、自衛隊法で請求を防衛省がした場合は、何ら問題がないと、だって大臣だって答えているわけだから、住民基本台帳法上、禁止されている明文規定はないということですよね。
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森源二#17
○政府参考人(森源二君) 繰り返しになりますけれども、自衛隊法及び施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しまして、住民基本台帳法上、禁止しているものではございません。
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山田宏#18
○山田宏君 最初からそうだと長くならないんですが。
 どうもありがとうございました。今日、総務省もうないので。お疲れさまです。
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北村経夫#19
○委員長(北村経夫君) 総務省森審議官、御退室されて結構です。
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山田宏#20
○山田宏君 そこで、新型コロナウイルス、私は武漢肺炎と呼ぶべきだということで、予算委員会でも申し上げました。
 三月九日のオーストラリアのファイナンシャル・レビュー誌のコピーを皆さんのところへお配りをしております。これは、三月九日、オーストラリアのファイナンシャル・レビューという新聞が出した中国特派員の記事です。これ、たくさんの記事があるので、表紙しか出していないので、もし御興味のある方は見ていただきたいんですが、中国はウイルスの物語を変えてきていると、こういう内容なんですね、自分たちのソフトパワーをもう一度戻していくためにですね。
 そこで書いているのは、この前半だけでも読んでいただければ分かりますけれども、このコロナウイルスに対して記事を書くジャーナリストに対して、キャンベラにある中国大使館がいいかげんなことを書くなということを言ってきているわけです。それは、確たる証拠もないのに中国が発生源かのような記事を書くことは全く無責任な態度であると、無責任な言及であると、ここにこう書いてあるわけです。この記事を読んでいきますと、それまでの中国政府のスタンスと、二月二十七日ぐらいからぱっと手のひらを返すように、中国が起源じゃないんだということを急に中国が言い始めたという記事の内容です。これは読んでいただければ分かります。
 そういうこともあってか、私も三月三日のときに、やっぱり武漢が発生源だと、現在のところ、そう考えられるわけですけれども、そういうふうに中国が態度を少しずつ変えてきていることを、やはりこれは、感染は一体どこから発生したのかというのがはっきりしていないと、これからどう防疫するのかとか、どうウイルスを探すのかとか、そういったことでやっぱりだんだん混乱してくると、こう考えておりまして、やはりこの辺はしっかりはっきりしておいた方がいいんじゃないかというつもりで武漢肺炎という言葉を使っています。
 ポンペイオ国務長官も三月六日に武漢ウイルスという言葉を使い、三月十一日にはオブライエン・アメリカ特別補佐官もウイルスは武漢が発生源だと言明をしております。そしてまた、トランプ大統領も一昨日、ツイッターで、中国ウイルス、チャイニーズヴァイルスという言葉を使っております。それは、中国は、いやこれは、中国の外務省の報道官がツイッターで、米軍がコロナウイルスを武漢に持ち込んだ可能性があるみたいな、アメリカが起源なんだというようなことを言い始めたことに対してアメリカが大分反発をしていると、こういった状況だと思うんです。
 そこで、外務大臣、お聞きしておきたいんですが、米中のこの喧伝戦というのか応酬というのか、本来、このウイルスを何とか退治をしていかなきゃいけないときに、この状況というのをどう御覧になっているか、ちょっと御所見を伺っておきたいと思います。
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茂木敏充#21
○国務大臣(茂木敏充君) 新型コロナウイルスの発生源につきましては、米中間を含めて様々な発言が行われておりますし、山田委員お示ししていただいた記事も含め、いろんな報道もあるところであります。
 新型コロナウイルスについては、中国から発生したことは明らかでありますが、その発生源や感染ルートを含め、各国及び国際機関において様々な研究や分析がまさに行われているところだと、このように承知をいたしております。
 国際社会でのこれまでの対応を実効性のあるものとするためにも、WHO等において、中国のこれまでの取組を含め、状況を科学的、客観的に分析していく必要があると、このように考えております。
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山田宏#22
○山田宏君 麻生副総理も、財政金融委員会で三月十日に、今回は武漢発のウイルスの話で、何となく新型とか付いていますけれども、武漢ウイルスというのが正確な名前なんだと思いますけれどもと、こういうふうに言及をされておられます。
 やはり、あえてそこまで言う必要はないのかと思うけれども、こうなってくると、やっぱりはっきりしておいた方がいいんじゃないかと、こういうふうには思うんですね。今も外務大臣、まあこれ以上はお聞きしませんが、外務大臣の方からも、武漢で発生したことは間違いないんだというお話がございました。やはり、そういったことはこの中ではしっかりしておいた方がいいなと、こう思っております。
 オブライエン特別補佐官は、三月十一日、ヘリテージ財団の講演で、中国政府の初動対応は隠蔽だというふうに断じ、そのせいで世界各国の対応が二か月遅れたと、こう非難をいたしております。
 私は、三月三日の予算委員会で同趣旨の質問をしておりまして、十二月の上旬に発生したとされているのに、正式に認めて武漢を封鎖したのが一月の二十日と、こういった状況なので、かなり世界のいろんな対応が後手後手に回ってしまったというのは否めないんじゃないかと、こう考えております。
 WHOの憲章二十一条では、保健総会は、次の事項に関する規則を採択する権限を有すると。その一つ、疾病の国際的蔓延を防止することを目的とする衛生上及び検疫上の要件及びその他の手続を定めると、こうあるんですが、それに基づいて国際保健規則というのが定められております。
 この中で、第五条に通告という項目がありまして、自国領内で発生した事象を評価しなければならないと、ちょっと飛ばしていますけれども、公衆の保健上の情報をその発生国が評価した後、二十四時間以内に法定手続に従い、自国領内で発生した国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態を構成するおそれのある全ての事象及びそれらの事象に対して実施される一切の保健上の措置を、利用できる最も効率的な伝達手段により、世界保健機関に通告しなきゃいけないと。
 つまり、自国内で発生した疾病を、意味不明の疾病を、又は原因不明の疾病を、その国が評価して、評価した後、二十四時間以内にWHOに報告しなさいと、こう来ているわけですけれども、これ、何でこんな規定があるかというと、なるべく早く世界中でこの蔓延を防ぎたいというのがこの国際保健規則の趣旨なんですよ。
 ところが、中国がいつWHOにこれを報告したかというと、十二月三十一日という答弁が予算委員会でありました。随分発生からは遅れているなという感じがしておりますけれども。
 そこで、今日厚労省に来ていただいたんですが、これ、十二月三十一日にWHOに中国が通告したと。そして、それを今度は日本がWHOから受け取った、こういう通告があったよということを受け取ったのはいつか、又は、その内容はどんな内容がWHOから通報されたのか、この点についてお聞きをしておきます。
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佐原康之#23
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
 中国政府がWHO中国事務所に対して武漢における原因不明の肺炎に関する症例を報告したのは、御指摘のとおり昨年の十二月三十一日、そして、WHOからIHRを通じまして各国に連絡がありましたのが一月五日でありまして、日本政府としては一月五日にその内容を把握したところでございます。
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山田宏#24
○山田宏君 どういう内容の通報がWHOから日本政府にあったのかということもお答えいただけますか。
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佐原康之#25
○政府参考人(佐原康之君) 一月五日に把握しました内容につきましては、武漢市において四十四例の原因不明の肺炎が報告され、うち十一例は重症であること、症例の幾つかについては海鮮市場で働いていたことなどが含まれております。
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山田宏#26
○山田宏君 ちょっとこれ質問通告していないので、お答えになれなければ全然いいんですけれども、一月五日に日本政府がそれを把握して、それはやっぱり公表とかそういうことはしないものなんでしょうか。
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佐原康之#27
○政府参考人(佐原康之君) 厚生労働省としましては、一月五日のIHR通報を受けまして、翌一月六日付けで、渡航者や自治体、関係機関への注意喚起等についてプレスリリースしているところでございます。
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山田宏#28
○山田宏君 国民に対してはどうなんでしょう。
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佐原康之#29
○政府参考人(佐原康之君) 今申し上げましたとおり、プレスリリースにおいて国民の皆さんにもお知らせしているところでございます。
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