森源二の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
 自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法九十七条一項及び同法施行令百二十条の規定に基づきまして、防衛省、市区町村との間において定められるものでございます。
 したがいまして、当該自衛隊法及び同法施行令の規定に基づく紙やデータの提供に関しましては、住民基本台帳法上の制約があるものではございません。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2020-03-18

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会