河野太郎の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(河野太郎君) 在京待機における宿泊につきまして、防衛省政務三役のルールを文書で定めました。
政務三役は、基本的に議員宿舎に入ってこの危機管理に当たるのが原則でございますが、二十三区内に住居がない場合、速やかに議員宿舎に入居すること。衆議院、参議院における基準に照らし、議員宿舎の入居が原則として認められない場合であっても、当該政務三役は、我が国の存立に関わる危機管理官庁である防衛省の政務三役として、国会に対し、議員宿舎に入居できるよう特段の配慮を求めること。議員宿舎に入居できない場合には、当該政務三役は、自費により待機体制を確保すること。議員宿舎等に入居するまでの間は、当該政務三役は、在京待機の際は自費により宿泊施設を利用するものとし、これにより難い場合には、ほかの政務三役において分担して在京待機を行うこと。また、現実の各種事態への対処に際して、深夜、早朝であっても、防衛省の近傍に所在することが適切であるような切迫した場合には、公費により宿泊施設を利用することができるということを定めた次第でございます。