三宅伸吾の発言 (外交防衛委員会)
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○三宅伸吾君 今の御説明は国内での話でございました。
国際緊急援助隊の派遣に関する法律というのがございます。本年一月二十九日、参議院の予算委員会の質疑におきまして私が質問した法律でございますけれども、海外で大規模な災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、当該国の政府又は国際機関の要請に応じ、政府は国際緊急援助隊を派遣できるとの内容の法律でございます。私の質問に対しまして、外務大臣は、この法律の言う災害に今回の新型コロナウイルスの感染拡大も含まれると考えておりますというふうに答弁をされました。
そしてまた、この法律によりますと、国際緊急援助隊は、救助、医療、災害応急対策及び災害復旧のための活動ができるわけでございますけれども、特に必要があると認めるときは、部隊等につき協力を求めるため、防衛大臣と協議を行うという規定がございます。
そこで、茂木外務大臣にお聞きをいたします。
新型コロナウイルス感染症問題につき、海外より我が国の自衛隊に対し医療支援の要請があれば、どのように対応されますか。政府の基本的な姿勢をお聞かせください。