小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 賭博罪との関係も念頭に置きながら考えるという明確な答弁をいただきました。
今防衛省が答弁していただいた、自衛隊においては、賭博行為を行った者は法令上懲戒処分を受け、かつ運用上も懲戒処分を受ける、必ずですね、かつ、それに当たっては、刑法の賭博罪との関係、賭博罪に当たるような行為かどうかについても検討する。
実は、この二点について、今回の黒川検事長の件については、法務省、また内閣官房、内閣ですね、この二件ともやっていないんですね、実は。その問題について今から質問をさせていただきたいと思います。
人事院に伺いますけれども、人事院、質問の六番ですね、一般職の国家公務員が本人の自由意思によって、国家公務員法八十二条の一号から三号、これ懲戒処分の要件を書いているんですけれども、このいずれかの懲戒事由に該当する行為であり、かつ、人事院が作成している懲戒処分の指針に書かれているような行為、まあ賭博ということも書かれているんですけれども、こういう行為を行った場合は、基本的に懲戒処分されるものというふうに理解してよろしいでしょうか。