外交防衛委員会

2020-05-26 参議院 全151発言

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会議録情報#0
令和二年五月二十六日(火曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     白  眞勲君     勝部 賢志君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         北村 経夫君
    理 事
                宇都 隆史君
                中西  哲君
                羽田雄一郎君
                秋野 公造君
                井上 哲士君
    委 員
                猪口 邦子君
                佐藤 正久君
                武見 敬三君
                中曽根弘文君
                松川 るい君
                三宅 伸吾君
                山田  宏君
                勝部 賢志君
                小西 洋之君
                榛葉賀津也君
                福山 哲郎君
                山口那津男君
                浅田  均君
                鈴木 宗男君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       外務大臣     茂木 敏充君
       防衛大臣     河野 太郎君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  岡田 直樹君
   副大臣
       法務副大臣    義家 弘介君
       厚生労働副大臣  稲津  久君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        神田  茂君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       大西 証史君
       人事院事務総局
       職員福祉局長   合田 秀樹君
       国家公務員倫理
       審査会事務局長  佐々木雅之君
       内閣府沖縄振興
       局長       原  宏彰君
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       西山 卓爾君
       法務省大臣官房
       審議官      保坂 和人君
       出入国在留管理
       庁出入国管理部
       長        石岡 邦章君
       外務省大臣官房
       長        垂  秀夫君
       外務省大臣官房
       地球規模課題審
       議官       塚田 玉樹君
       外務省大臣官房
       審議官      松浦 博司君
       外務省大臣官房
       審議官      宇山 秀樹君
       外務省大臣官房
       参事官      田村 政美君
       外務省大臣官房
       参事官      御巫 智洋君
       外務省総合外交
       政策局軍縮不拡
       散・科学部長   久島 直人君
       外務省北米局長  鈴木 量博君
       外務省中南米局
       長        吉田 朋之君
       外務省中東アフ
       リカ局長     高橋 克彦君
       外務省領事局長  水嶋 光一君
       財務省主税局国
       際租税総括官   安居 孝啓君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    辺見  聡君
       防衛省人事教育
       局長       岡  真臣君
       防衛省地方協力
       局長       中村 吉利君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
 に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア
 ルゼンチン共和国との間の条約の締結について
 承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
 に脱税及び租税回避の防止のための日本国とウ
 ルグアイ東方共和国との間の条約の締結につい
 て承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
 に脱税及び租税回避の防止のための日本国とペ
 ルー共和国との間の条約の締結について承認を
 求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
 に脱税及び租税回避の防止のための日本国とジ
 ャマイカとの間の条約の締結について承認を求
 めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
 に脱税及び租税回避の防止のための日本国とウ
 ズベキスタン共和国との間の条約の締結につい
 て承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
 に脱税及び租税回避の防止のための日本国とモ
 ロッコ王国との間の条約の締結について承認を
 求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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北村経夫#1
○委員長(北村経夫君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として勝部賢志君が選任されました。
    ─────────────
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北村経夫#2
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件外五件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官大西証史君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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北村経夫#3
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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北村経夫#4
○委員長(北村経夫君) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とモロッコ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上六件を一括して議題といたします。
 六件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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猪口邦子#5
○猪口邦子君 自民党の猪口邦子でございます。
 本日は、二国間経済条約六本につき、茂木外務大臣等に御質問申し上げます。
 いずれも今委員長から説明ございましたとおり、所得に対する租税の二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための二国間条約、日本との間で、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、ジャマイカ、ウズベキスタン、モロッコの六本の条約でございます。
 冒頭、新型コロナウイルスのために亡くなられた皆様に御冥福お祈り申し上げますとともに、回復への努力のさなかにあります皆様にお見舞いを申し上げます。
 コロナウイルスとの闘いのさなかですけれども、それでも国際法を築いていく努力は止まらないんです。ウイルスは、経済的相互依存を通じて平和の礎をつくろうとする、そういう人間の努力までも侵食することはできない。平和は、そもそも経済的相互依存を出発点として、それはまた貿易、投資、人の移動などによって築かれるものであり、当然ながら、国家は、その人や活動を守るような国際法を作っていく努力をしなければならない。
 主権国家は固有の課税権有していますけれども、経済のグローバル化の中で日本企業が二重課税の問題に陥ることのないよう経済条約交渉を行うのは国の責務でもあり、また、いずれのこの度条約を締結したいと政府が言っておられる対象国は、日本企業の進出が近年増加している傾向にあると思われます。当然ながら、投資所得に対する源泉地課税を免除する範囲が広いと、租税回避あるいは様々な特典の濫用防止ということの課題も出てきます。
 まず、外務大臣に、この度の六条約締結の意義を伺います。
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茂木敏充#6
○国務大臣(茂木敏充君) おはようございます。
 猪口委員の方から大変大きな観点から御質問をいただいたところでありますが、我が国は、五月の一日現在、七十六の租税関連条約と、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、含まれるわけでありますが、これらの租税関連条約を締結しておりまして、百三十八か国・地域にこれらの条約が適用されているところであります。
 租税条約が締結されることによりまして、委員御指摘のように、企業にとっては、本国と投資相手国との間での二重課税の除去であったり進出先の国における課税所得の範囲が明確にされること等を通じて、海外事業展開の予見可能性そして法的安定性が高まることになるわけであります。また、租税条約の締結は、脱税、租税回避の防止を通じて、二国間の健全な投資そして経済交流の促進に資するものであります。
 政府としては、相手国との経済関係、そしてまた我が国企業関係者間の要望、租税条約の締結、改正から生じる効果、この中には狭義の経済的な効果もありますし、より幅広い二国間関係の強化と、こういった効果もあるわけでありますが、こういった様々な観点を踏まえて、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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猪口邦子#7
○猪口邦子君 大臣、ありがとうございます。この度の条約締結の重要性について御説明いただきました。
 その六か国各々と二国間条約締結するというわけでございますけれども、相手国との間で特別に考えるべき内容というのも当然あると思います。アルゼンチンについて、最近の、またデフォルトに陥ったとニュースが入ってきているわけですけれども、条約関係の強化で、相手国の経済状態あるいは政権の安定にかかわらず日本企業を守る、そういう構築をつくることもまたできるわけで、そういう意味でも大事なのかしらというふうにも思います。
 政府に、それぞれの国と日本国との関係で特に重視してこの度の六条約締結目指しているということがあれば、お伝えいただきたいと思います。
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吉田朋之#8
○政府参考人(吉田朋之君) 六つのうち四つの中南米の条約について、お答えを申し上げます。
 相手国、個別に考慮すべき理由ということについてお尋ねいただきました。
 まず、アルゼンチンについてでございますけれども、日本の約七・五倍の広大、肥沃な国土を持っておりまして、豊富な食料資源、それから鉱物・エネルギー資源の供給国でございます。委員から御指摘がございました経済的な苦境が続いておりまして、膨大な公的債務を抱えており、債務再編交渉も大変厳しい状況にあるということでございますが、その将来性ということに鑑み、現在、百社前後の日系企業が進出しておられます。まさに、御指摘がございましたように、この条約を締結することによりまして、課税範囲、限度税率の面で法的安定性、予見可能性を高めると、こういう意義があろうかと思っております。
 次に、ウルグアイでございますけれども、ブラジルとアルゼンチンに隣接する、小さな国ではございますけれども、大変穏健で自由開放的な対外経済政策を堅持しておりまして、十五年間連続で経済成長を続ける非常に安定した国でございます。食品や農業などの分野におきまして、日系企業、数は少ないですけど二十二社、進出しておられます。
 次に、ペルーでございますけれども、銅や銀など世界有数の鉱物資源国ではございます。太平洋に面して、自由貿易、開放経済を基調としておりまして、二〇〇九年には投資協定、二〇一二年には我が国との間でEPAが発効しております。こういったものを背景といたしまして、過去六年間で進出企業が七十五社に倍増しております。TPP11の署名国でもございます。
 ジャマイカにつきましては、十五世紀の末にコロンブス自ら発見をしたカリブの島でございますけれども、十四か国で構成するカリブ共同体の中心メンバーでございます。ジャマイカ産のブルーマウンテンコーヒーの約七割は日本向けに輸出されておりますし、日本の企業がジャマイカで唯一の電力会社の経営権を取得するといったこともございまして、両国の経済関係、大変緊密化してございます。
 ウズベキスタン、モロッコについては、他局の方から答弁させていただきます。
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宇山秀樹#9
○政府参考人(宇山秀樹君) ウズベキスタンとの租税条約についてお答えを申し上げます。
 ウズベキスタン、かつてサマルカンドなどシルクロードの交易拠点として栄えた地でもございますけれども、現在、中央アジア諸国の中で最大の三千三百万人の人口を擁する地域大国でございます。近年、経済の自由化、投資促進に向けた改革を急速に進めておりまして、経済発展の潜在性が高く、日本企業の関心も高まっていくところでございます。
 これまで、日ソ租税条約、日本とソ連の間の租税条約がウズベキスタンと適用されておりますけれども、今般、ウズベキスタンとの関係で、これを全面的に改正する租税条約を結ぶことによりまして、両国間の投資、経済交流の促進に大きく貢献するものと考えております。
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高橋克彦#10
○政府参考人(高橋克彦君) モロッコについてお答え申し上げます。
 モロッコは、近年、欧州及びアフリカ諸国との近接性や、豊富な労働力の特性を生かして積極的に外国投資を誘致しております。日系企業の数も順調に推移しております。また、アフリカの経済成長に伴い、日系企業による投資は更に増大することが見込まれているという状況でございます。
 以上、六か国について説明を申し上げました。これらを理由に、この六か国との間で租税条約を締結することといたしたものでございます。
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猪口邦子#11
○猪口邦子君 どうもありがとうございました。
 大臣に聞いておいていただければと思うんですけど、例えばジャマイカ、カリビアン・コミュニティーの本当に中心的な役割を果たしていて、それで、二月に離任されましたアリコック大使、在京のそういうグループでも本当に積極的なお仕事をされたと思います。
 そして、特にこの地域、ハリケーンの通過のところで、日本の台風と全く気象的に同じということで、長期的にはやはり気象情報協力など、この地域と日本との関係、こういうことを機会に大きく発展できたらいいのかなと思っております。
 また、モロッコ、今お話ありましたけれども、やはりヨーロッパとアフリカ、ヨーロッパと中東、この懸け橋でもあり、王権として非常に穏健な、そして改革路線やっていますので、そういうところとの条約なのかなというふうに思います。
 そこで、大臣に次にお伺いしたいんですけれども、BEPS防止措置実施条約というのがございます。これ、ベース・エロージョン・プロフィット・シフティング、税源浸食及び利益移転、これを阻止するという、先ほどの冒頭にもありましたような、これは非常に日本がリーダーシップを取って、二〇一二年からOECDの枠で推進して、この条約ができたためにこのような投資環境、そして二重課税回避の条約、二国間でも進みやすくなったのではないかと思います。
 こういうこのBEPS防止の機能、それは多国間ですが、二国間経済条約にもそもそも織り込まれていると思いますが、その辺についてお伺いしたいということと、今後、日本が多国間条約の概念、実施措置においてリーダーシップを取って、よって、続く二国間、各国の二国間条約にも好影響を与えるというようなリーダーシップ、是非大臣に期待したいと思うんですけれども、大臣の御意見伺います。
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松浦博司#12
○政府参考人(松浦博司君) BEPSプロジェクトについてのお尋ねでございます。
 BEPSプロジェクトの成果は、二〇一五年十月に公表されました最終報告書において掲載されてございます。その中で多くの勧告がなされておりますけれども、租税条約に関しましては主要な点が三つございます。
 まず第一に、租税条約には様々な特典が設けられておりますが、例えば、投資所得に対する源泉地国での課税の減免規定などがございます。こうした特典の濫用の防止規定を設けること、これが第一でございます。
 第二に、租税回避に有効に対処するための規定を設けること、特に、進出先国における事業拠点を恒久的拠点と認定されることを人為的に回避する、こういった租税回避を対処するための規定を設けるということが勧告されております。
 また、第三に、租税条約に関連する紛争を解決するため、相互協議の手続をより実効的にすること。この三つが主なものでございます。
 今般提出しております六本の租税条約は、いずれもこのBEPSプロジェクトの成果を適切に反映したものとなってございます。
 委員から御指摘ございましたように、BEPSプロジェクトにおいてこれらの内容の国際的スタンダードが確立されましたので、これによって二国間の租税条約への交渉も円滑になった面がございます。
 政府としましては、こうした租税回避の内容を適切に盛り込んだ租税条約を今後拡充していくことが国際的な租税回避の防止に役立つものと考えておりまして、そのような方針で交渉してまいりたいと考えてございます。
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茂木敏充#13
○国務大臣(茂木敏充君) 猪口委員から御指摘いただきましたBEPSの問題、これはここ数年、G7、G20の財務大臣・中央銀行総裁会議でも大きなテーマとして取り上げられて、日本としても中心的にこの議題について取り扱っているところであります。
 こういったBEPSの問題もそうでありますし、新たな投資ルールの問題、さらには、これからデジタル経済、この中でどんなルールが必要かと。御案内のとおり、昨年のG20の大阪サミットにおきましても、大阪トラック、新しいイニシアティブ、日本として表明をしたところでありまして、こういった特に様々な経済協定の中でも新しい分野、これから構築が必要な分野について、日本としてしっかりとリーダーシップを発揮してまいりたいと思っております。
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猪口邦子#14
○猪口邦子君 すばらしい、ありがとうございます。大変心強く感じております。
 それでは、残りの時間、少し別のテーマで御質問、及び私の意見を聞き取っていただければと思っております。
 まず、軍縮外交なんですけれども、NPT運用検討会議、延期となりました。INF条約、これ廃止となっており、あと新START条約の継続どうなるのか、再交渉はどうなのか、見通しは立っていない。ですから、多国間でも二国間でも軍縮外交、頓挫している。この結果どういうことになったかというと、国際安全保障が高コスト均衡に陥っていて、本来もっと低コストで同じような安心、安定の安全保障の均衡点というのを模索することができると思いますけど、非常に高コストになっている。その結果が今回の、例えばコロナウイルスの問題につながっているという議論をしたいと思うんですね。
 それは、例えばSDGsとか国際保健、公衆衛生、そういうためのリソースが世界的に、二国間でも多国間でも高コスト軍事予算となりますので、安全保障予算となりますので、その他の分野にとって不十分な結果となってしまいます。ですから、日本としては多国間軍縮外交をリードして、今経済外交について大臣お答えいただいたんですけれども、そのようなスピリットで多国間軍縮外交もリードして、世界全体で低コストで同じような高い安定度の安全保障の均衡、これを築いていくことによってこそ、長期的に今日私たちが直面しているこういう感染症の問題にも的確な資産、資力を持って対応できると思います。
 御質問申し上げようと思いましたけれども、大臣に聞いていただきましたので、よろしく軍縮外交を強化していただきたいと思います。
 そして、次なんですけど、新型コロナウイルス感染症第二波、これを防止するための一番いい方法は、日本が戦略広報を強化して、日本のやり方一定の成果を上げたと世界は遅きに失して評価を始めています。これを途上国及びまだ終息していない先進国において参考にしてもらう。戦略広報というのは、自分の宣伝ではなくて、自分のやり方を淡々と示すことによって、しかし効果的にお伝えすることによって、主権国家それぞれが自らこれを学んでくれる。
 それによって各国で終息すれば、日本が第二波で苦しむこともないと思うんですけれども、どのようにこの戦略外交、戦略広報を強化できるか、大臣、お伺いできれば有り難いと思います。
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茂木敏充#15
○国務大臣(茂木敏充君) 何分残っていますか。
 まず、軍縮外交の問題につきましては、猪口委員もこれまで軍縮大使もお務めになりまして、これからもいろんな意味で御指導いただければと、こんなふうに思っておりますが。
 日本の新型コロナの状況、現時点では爆発的な感染の拡大には至っておらず、死者の数も諸外国と比べて相対的に少ないと考えております。もちろん、引き続きの警戒必要でありますが、緊急事態宣言も、昨日、全国的に解除されまして、我が国の新型コロナウイルス感染症対策、私も連日のように各国の大臣と、外務大臣と電話会談を行ったり、また海外のメディアもフォローしておりますが、海外からも一定の評価を得られていると、そのように考えております。
 こうした状況や、その背景にあります日本の様々な取組、さらには、やはり手洗いをするとかうがいをすると、こういった国民の皆さんの衛生上の習慣であったりとか取組、こういったことを国際社会に発信し、正確な理解を得ていくことは、感染の終息にとってもそうでありますし、感染終息後の経済社会活動の回復を後押しする観点からも極めて重要だと考えております。
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猪口邦子#16
○猪口邦子君 大臣、ありがとうございます。
 それでは、最後の質問なんですけれども、今のお話にもありました、やはり今後の感染防ぐためにも、どのような水際対策が今後研究されているのか、それから、文化の差異によってマスクを着用する、しないということがあると思いますけれども、日本への来訪者、これを、今後増加する場合に、マスク着用習慣が日本にはあるということをお伝えいただけるのか、お伺いします。
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水嶋光一#17
○政府参考人(水嶋光一君) お答え申し上げます。
 今委員の御指摘ございましたマスクの着用につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針におきましても基本的な感染対策として位置付けられております。また、厚労省が作成をしております新型コロナウイルスを想定いたしました新しい生活様式の実践例、ここにおきましても、身体的距離の確保、手洗いと並びまして、マスクの着用が感染防止の三つの基本の一つというふうにされております。
 今後、諸外国との人の往来が増加する場合には、訪日外国人に対しまして我が国の感染対策を周知徹底させる、こういうことは国内における感染第二波の防止の観点からも有効と考えられます。
 外務省といたしましては、引き続き、関係省庁とも連携をいたしまして、外務省ホームページ又は在外公館を通じて、マスクの着用を含みます我が国の感染対策について広報を行っていきたいと考えております。
 なお、今後の人の往来の再開につきましては何ら決まっておりません。その上で、その再開を進めるためには、まず日本での感染拡大の終息が必要であります。同時に、海外の感染状況等をもう少ししっかり見極めた上で、相手国におけます感染状況等様々な情報を総合的に勘案して、どういうアプローチが可能なのか検討してまいりたいと考えておりますが、第二波防止のための水際対策につきましても、その過程において検討してまいりたいというふうに考えております。
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猪口邦子#18
○猪口邦子君 ありがとうございます。
 じゃ、これで終わりますが、力強い御答弁ありがとうございました。
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小西洋之#19
○小西洋之君 小西洋之でございます。
 我が会派は、本日のこの六協定、条約については賛成でございます。
 モロッコについて質問がございましたので、中国の租税条約の見直しについて伺わせていただきます。
 中国の租税条約でございますけど、一九八四年に発効して、アメリカなどの租税条約と比較しても課税率が高い状態にあり、かつ徴収共助あるいは相互協議などの仕組みがないところでございます。本委員会におきましても、宇都理事が平成二十五年に、経済界からも改善の要求が出ているというようなことも指摘されながら、これの改定についての質疑をなさっておりました。
 昨年には経団連からもこの要望が出ていると承知しておりますけれども、今外務省においてこの中国との租税条約の見直し、どのような状況でございますでしょうか。
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田村政美#20
○政府参考人(田村政美君) お答え申し上げます。
 中国は我が国にとって最大の貿易相手国であり、我が国から中国への進出企業数も国別に見て最多でございます。このように日本と中国の間の経済関係は非常に緊密なものがございます。
 日本と中国の間におきましては、日中租税協定の改正の可能性も含め、様々な機会を通じて税分野において幅広く意見交換を行ってきているところでございます。
 引き続き、委員御指摘の関係団体からの要望等も踏まえて、関係省庁とも連携しつつ、中国側と意思疎通していきたいと考えております。
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小西洋之#21
○小西洋之君 しっかりと頑張っていただきたいというふうに思います。
 では、続いて、外務省職員、また防衛省・自衛隊も含めた懲戒処分の状況について伺わさせていただきたいと思います。
 資料の一ページでございますけれども、防衛省から最近の自衛隊における懲戒処分の例、平成二十九年、三十年で五件ですね、約三十名余り、いわゆる賭博を行った者でございます。全員懲戒処分を受け、停職あるいは免職というような処分を受けているところでございます。
 防衛省に伺いますけれども、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者は、自衛隊法令の適用上、懲戒処分を受けることになり、また実際の運用上も懲戒処分を受けてきたというふうに理解してよろしいでしょうか。
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岡真臣#22
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。
 個々の事案につきましては、事実関係を正確に把握した上で処分について検討することになるわけでございますが、過去の事例から申し上げますと、刑法第百八十五条の賭博行為に当たる刑事事件として扱われるような場合につきましては、自衛隊法第四十六条、これが懲戒についての法律上の根拠になりますけれども、及びこれを踏まえて内部規則で基準を定めております。こうしたものに基づきまして懲戒処分が行われているところでございます。
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小西洋之#23
○小西洋之君 防衛省、資料の二ページ目なんですけれども、お答え書いていてくださっていますけど、自衛隊法令に基づく懲戒処分の制度なんですけれども、一般職の国家公務員法の制度と基本的には同じという理解でよろしいでしょうか。
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岡真臣#24
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。
 委員のその配付をしていただいている資料でございますが、ここにございますとおり、一部の懲戒処分、具体的には降任といったものについては自衛隊の階級組織というのも踏まえて懲戒処分として定められているところでございますが、ほかの処分の内容につきましては同様のものとなっております。
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小西洋之#25
○小西洋之君 ほとんど同じということでございました。
 じゃ、続けて、過去に、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者であって、実際に刑法の賭博罪で起訴される前あるいは起訴を受けて有罪などの判決を受ける以前に防衛省として懲戒処分を付した例というのはあるでしょうか。この例においては、刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為であるか否かは、刑法の賭博罪の構成要件などを見ながら防衛省が判断する、あるいは判断したということでよろしいでしょうか。
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岡真臣#26
○政府参考人(岡真臣君) 御質問の点につきましては今朝ほどお問合せをいただいたものでございますので、ちょっと全てについて確定的に申し上げることはできないんですけれども、例えば配付いただいております資料の一ページ目の青野原駐屯地の事案としてなっているもの、これについて申し上げますと、当然刑事的にどうするかというところについては、私どもの中に警務隊がおりますので、司法警察職員として捜査をすることになります。その際に、その警務隊から書類送致をした者は実はその上のA、B、Cの三名でございまして、残りについては書類送致も行っていないという状況でございます。
 そういう中で、懲戒の調査というのはこういった警務隊の調査とは別に行われることになるわけでございますけれども、その事実関係の調査の結果を踏まえて、規律違反があると認められれば、これは懲戒処分を行うということになるわけでございます。
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小西洋之#27
○小西洋之君 今お答えいただいた規律違反があるかどうかというその判断の思考要素の中には、刑法の賭博罪に当たるような行為であるかというようなことも防衛省としては考えることもあるということでよろしいでしょうか。
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岡真臣#28
○政府参考人(岡真臣君) 先ほど申し上げましたように、事実関係を調べて、その賭博罪との関係といったことも念頭に置きながら、服務規律違反があったかどうかということを確認をするということでございます。
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小西洋之#29
○小西洋之君 賭博罪との関係も念頭に置きながら考えるという明確な答弁をいただきました。
 今防衛省が答弁していただいた、自衛隊においては、賭博行為を行った者は法令上懲戒処分を受け、かつ運用上も懲戒処分を受ける、必ずですね、かつ、それに当たっては、刑法の賭博罪との関係、賭博罪に当たるような行為かどうかについても検討する。
 実は、この二点について、今回の黒川検事長の件については、法務省、また内閣官房、内閣ですね、この二件ともやっていないんですね、実は。その問題について今から質問をさせていただきたいと思います。
 人事院に伺いますけれども、人事院、質問の六番ですね、一般職の国家公務員が本人の自由意思によって、国家公務員法八十二条の一号から三号、これ懲戒処分の要件を書いているんですけれども、このいずれかの懲戒事由に該当する行為であり、かつ、人事院が作成している懲戒処分の指針に書かれているような行為、まあ賭博ということも書かれているんですけれども、こういう行為を行った場合は、基本的に懲戒処分されるものというふうに理解してよろしいでしょうか。
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