垂秀夫の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(垂秀夫君) お答えいたします。
委員御指摘の名称位置給与法につきましてでございますが、この法律につきましては、在外公館の名称位置とともに、在外公館に勤務する職員の給与を定める法律でございます。毎年一回、常会にて御審議いただいているものでございます。
在外職員、外務公務員の職員でございますが、国家公務員である職員でございます。そうした意味では、その費用の負担者である国民の関心事でございまして、しっかりと国会において議論していただく必要があるというふうに考えておりますが、その際、在外職員が受け取る在勤基本手当は勤務する在外公館によって異なることから、在外公館の名称と位置についても、給与を受け取る職員がどの在外公館に勤務しているかを特定する必要がございます。したがいまして、名称が変更があった場合には、その変更につきましても併せ審議していただいているものでございます。