杉本和行の発言 (経済産業委員会)

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○政府特別補佐人(杉本和行君) 令和元年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。
 公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。
 重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用であります。
 課徴金減免制度などを活用しつつ、独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合・受注調整事件及び不公正な取引方法に係る事件十件について排除措置命令を行いました。また、不公正な取引方法に係る事件一件について確約手続を適用しました。さらに、課徴金額は、延べ三十六名の事業者に対して、総額六百九十二億七千二百七十三万円となっております。
 合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
 独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。本改正法は、既に施行された一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとされていますので、その施行に向けて調査協力減算制度に係るガイドライン等の整備を進めてまいります。また、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権への対応としての規則等の整備を進めてまいります。
 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
 市場における公正な競争を確保するため、中小事業者に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法に該当するおそれのある行為等に対し、厳正かつ積極的に対処いたしました。
 下請法に対する業務については、下請代金の減額、不当な経済上の利益の提供要請といった違反行為に対処し、七件の勧告、公表を行ったほか、七千九百二十五件の指導を行いました。
 消費税転嫁対策については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、悉皆的な書面調査等を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対し、八件の勧告、公表を行うなど迅速かつ厳正に対処するとともに、特に昨年十月の消費税率の引上げに当たって、事業者等に対する広報や説明会の開催等による普及啓発等を行いました。今後とも、中小事業者等が消費税を円滑かつ適正に転嫁しやすい環境の整備を行ってまいります。
 第三は、競争環境の整備への取組であります。
 公正取引委員会は、各種のガイドラインを公表し、独占禁止法上の考え方を明らかにするとともに、市場における公正かつ自由な競争を促進する観点から様々な調査研究等を行っております。
 公正取引委員会では、政府で進めているデジタルプラットフォーマーに関するルール整備に取り組んでおり、デジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査においては、平成三十一年一月にオンラインモール及びアプリストアに関する実態調査を開始し、令和元年十月に実態調査報告書を公表しました。さらに、デジタル広告に関する取引について実態調査を開始し、独占禁止法、競争政策上の考え方の整理を行っていくこととしております。
 また、取引上の地位が消費者に対して優越しているデジタルプラットフォーム事業者が、自らが提供するサービスを利用する消費者から、消費者の利益に反して不当に個人情報等を取得したり、取得した個人情報等を不当に利用したりする場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制の対象となるものとして、その考え方を整理した「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を令和元年十二月に公表しました。
 さらに、デジタル分野の企業結合案件に関し、データの集積の評価や間接ネットワーク効果の考慮など、デジタル分野特有の考え方を明示する必要性が高まっているところ、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等の改定を同じく令和元年十二月に公表しました。
 以上、簡単ではありますが、業務の概略について御説明申し上げました。
 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 杉本和行

speaker_id: 20697

日付: 2020-03-05

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会