梶山弘志の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(梶山弘志君) まず、委員からお話ありましたように、コロナウイルス感染拡大の危機にあって、経済対策しっかりとやっていかなければならないと常々思っております。そうした中で、事業者の方には実行をするということと手元にできるだけ早く資金を届かせる、こういったことが一番重要であると考えながら日々職務に臨んでおりますので、委員からのお話も含めて、また更にそういった思いを持って実行してまいりたいと思っております。
今回の改正の趣旨ということでありますが、近時、決済テクノロジーの進展により、従来のクレジットカードサービスとは異なる少額の後払いサービスや、蓄積されたデータ等を用いた従来より精度の高い新たな限度額審査の手法が登場してきております。これに対しまして現行の割賦販売法は、従来のサービスを想定をした一律の規制を課しており、こうしたテクノロジーの進展に対応した規制となっていないのが現実であります。
また、消費者保護の観点から、クレジットカード会社、立替払取次業者、加盟店に対してクレジットカード番号等の適切管理義務を課していますが、QRコード決済事業者やECモール事業者など、決済システムにおいて新たに大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者が出現をする中で、これらの事業者が規制の対象外となっております。
このように、現行の割賦販売法は現在のビジネスの実態と乖離している面があるために、適切な消費者保護を前提に、新しい技術そしてサービスに対応する必要があります。このような背景を受けて、昨年の二月から割賦販売小委員会を開催をし、専門家の方々に御議論をいただいた結果、昨年十二月に割賦販売法の改正の必要性が示されたところでございます。
これらを踏まえて、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備するために、今回割賦販売法を改正することとしたいと考えております。