米澤健の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(米澤健君) お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、感染症法の準用がなされておりますので、患者等の医療機関までの移送につきましては、保健所を所管する都道府県知事あるいは保健所設置市の市長が行う業務とされてございます。
その上で、消防庁では、厚生労働省から都道府県の保健所等が行う患者等の移送につきまして消防機関に対する協力の要請があったことから、全国の消防機関に対しまして通知を発出し、地域における搬送体制の確保の観点から、保健所等と事前に十分な協議を行った上で患者等の移送に協力するよう要請しており、各地域の消防機関では全力で対応しているものと認識してございます。
今後とも、関係省などと緊密な連携を図りながら、各地域の消防機関が適切に対応できるように取り組んでまいります。