水嶋智の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(水嶋智君) 法律の解釈その他の問題でございますので、私の方からお答えさせていただきます。
まず、トンネル発生土の処理でございますけれども、これは環境影響評価の手続の中で発生量や処理、処分の手順などを記載した環境影響評価書というものを地元自治体に示すことになっておりまして、まず一回目、平成十四年に、今の鉄道・運輸機構の前身の鉄道建設公団が環境影響評価をやっておるんですが、その後、工事実施計画の変更を行っておりまして、トンネル区間を多くするという工事実施計画の変更をやっております。このときに、平成二十八年に鉄道・運輸機構が、言わば法律上のアセスに上乗せをするような形で、自主アセスとして環境影響評価を実施しております。
また、その具体的な発生土の受入先との関係でございますけれども、これ環境影響評価の段階では具体的な発生土の受入先が決まっておりませんので、評価書の中では、発生土の土捨場については設置箇所、処分量が明らかでないため、工事の着手前までに関係機関と協議を行い、必要に応じ、当該土捨場の設置が周辺環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、適切な措置を講ずることとするというふうにされております。
なので、これを受けて、先ほど来お話が出ておりますけれども、建設主体である鉄道・運輸機構が地元自治体からのあっせんを受けて受入れ候補地をあっせんしていただいて、地元説明などを行っている段階だというふうに承知をしております。