宮嵜雅則の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
指定感染症は、既知の感染症が病原体の変異等によって想定以上の感染力や病原性を有することが判明したような場合に、感染症対策上緊急に対応するために、法改正を待たずに政令で原則として一年間に限り必要な措置をとることを可能とするものでございまして、今回の新型コロナウイルス感染症につきましても、この考え方に基づきまして本年二月一日に感染症法上の指定感染症に位置付け、感染者に対する入院の措置とかあるいは医療費の公費負担などの必要な措置が原則一年間に限り可能となるようとしたところでございます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、次なる波に備えるため、引き続き、適切な感染防止策が講じられた感染症指定医療機関等への入院措置や汚染された場所の消毒等の対応について、指定感染症として法的根拠を持って対応してまいりたいと考えております。