厚生労働委員会

2020-07-02 参議院 全187発言

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会議録情報#0
令和二年七月二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 七月一日
    辞任         補欠選任
     梅村  聡君     石井 苗子君
     倉林 明子君     小池  晃君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         そのだ修光君
    理 事
                石田 昌宏君
                小川 克巳君
                足立 信也君
                石橋 通宏君
                山本 香苗君
    委 員
                片山さつき君
                自見はなこ君
                島村  大君
                高階恵美子君
                羽生田 俊君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                本田 顕子君
                川田 龍平君
                田島麻衣子君
                田村 まみ君
                芳賀 道也君
                福島みずほ君
                下野 六太君
                平木 大作君
                東   徹君
                石井 苗子君
                小池  晃君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       内閣府副大臣   宮下 一郎君
       法務副大臣    義家 弘介君
       厚生労働副大臣  稲津  久君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       佐々木 紀君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       安居  徹君
       内閣官房内閣審
       議官       二宮 清治君
       内閣府大臣官房
       審議官      黒田 岳士君
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        藤原 朋子君
       総務省大臣官房
       審議官      森  源二君
       法務省大臣官房
       サイバーセキュ
       リティ・情報化
       審議官      宮田 祐良君
       出入国在留管理
       庁審議官     佐藤  淳君
       厚生労働省大臣
       官房総括審議官  田中 誠二君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  浅沼 一成君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        達谷窟庸野君
       厚生労働省医政
       局長       吉田  学君
       厚生労働省健康
       局長       宮嵜 雅則君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  鎌田 光明君
       厚生労働省労働
       基準局長     坂口  卓君
       厚生労働省職業
       安定局長     小林 洋司君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  藤澤 勝博君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    渡辺由美子君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    谷内  繁君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    橋本 泰宏君
       厚生労働省保険
       局長       浜谷 浩樹君
       中小企業庁事業
       環境部長     奈須野 太君
       国土交通省大臣
       官房審議官    淡野 博久君
   参考人
       独立行政法人地
       域医療機能推進
       機構理事長    尾身  茂君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (新型コロナウイルス感染症に係る検査試薬の
 薬事承認に関する件)
 (最近の新型コロナウイルス感染者増への対応
 に関する件)
 (新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の
 組織変更の経緯に関する件)
 (住まい支援の強化に関する件)
 (新型コロナウイルス感染症に係る検疫体制に
 関する件)
 (新型コロナウイルス感染症の影響下における
 医療機関への支援方策に関する件)
    ─────────────
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そのだ修光#1
○委員長(そのだ修光君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、梅村聡君及び倉林明子君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君及び小池晃君が選任されました。
    ─────────────
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そのだ修光#2
○委員長(そのだ修光君) この際、御報告いたします。
 昨年成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第二十一条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとされているところ、参議院及び衆議院の厚生労働委員会理事会における協議の結果、お手元に配付のとおり調査を行うことで合意いたしました。
 本調査は、旧優生保護法が存在した昭和二十三年から平成八年までの間、優生手術等が行われてきたことについて、旧優生保護法の制定、改正の経緯、社会的背景、優生手術の実施状況等に関して調査を行い、もって共生社会の実現に資することを目的とし、旧優生保護法の立法過程、優生手術の実施状況等の調査項目について、おおむね三年程度の調査期間で、参議院厚生労働委員会調査室及び衆議院厚生労働調査室が分担し、国立国会図書館の協力を得て報告書の原案を作成することとなっております。
 本合意を踏まえ、去る六月十七日、盛山衆議院厚生労働委員長とともに、両調査室に対しそれぞれ調査を命ずるとともに、国立国会図書館社会労働調査室に対し調査への協力を要請いたしました。
 以上でございます。
    ─────────────
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そのだ修光#3
○委員長(そのだ修光君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長宮嵜雅則君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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そのだ修光#4
○委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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そのだ修光#5
○委員長(そのだ修光君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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そのだ修光#6
○委員長(そのだ修光君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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そのだ修光#7
○委員長(そのだ修光君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤井基之#8
○藤井基之君 おはようございます。自由民主党の藤井基之でございます。
 国会会期中もずっと質問は新型コロナウイルス一本でございまして、閉会になりましても引き続いてコロナウイルス関連で質問をさせていただきたいと思います。
 もう話が長くなってまいりますが、いわゆる特措法に基づく緊急事態宣言が全面解除されたのはもう五月の二十五日でございまして、一月以上の時間がたっています。緊急事態宣言下におきましては、日常活動におきましては、不要不急の行動の自粛であるとか店舗等の営業自粛、また社会生活や経済活動が著しく制限される中、国民一人一人の理解と協力によりましていわゆる宣言解除に至ったものと理解をしております。国民の皆様には感謝と御礼を申し上げたいと存じますし、また、厳しい医療環境の中で継続した医療提供に御尽力いただきました医療関係者の皆様方のいわゆる献身的な努力に対しても感謝を申し上げたいと存じます。
 しかし、残念ながら、世界全体を見ますと、感染者数は一千万人を超えたそうですし、死亡者数は五十万人を超えたそうでございます。いまだ新型コロナウイルス感染症の拡大は続いております。国内におきましても、一日の新規感染者発生数は六月三十日には百三十八人、いわゆる宣言解除後最多の報告数となりました。また、首都東京におきましては、昨日は六十七名、ここ六日間連続して五十名以上の患者発生が続いております。政府としましては、いわゆるこれは第二波、第三波の襲来ではないということでございますが、波は小さなうちにどうしても抑えておいていただきたいと思います。引き続きます対応をよろしくお願いしたいと思います。
 政府は、感染症対策を行うとともに、また、新型コロナウイルス感染症に疲弊した社会生活を改善して停滞した経済活動を活性化するため、前国会におきまして、令和初年度の補正予算を始め、令和二年度予算、令和二年度の第一次、第二次補正予算を編成する等、大規模な対策を講じたところでございます。
 これらの対策の一つに、新型コロナウイルス感染症に対応した医療従事者に対する慰労金の給付の件がございました。これ、この委員会でも何名かの先生方が御質問をなさった件でございます。
 この給付対象者について、まず、この政策そのものというものはすばらしいと思うんですが、非常に幅が広いという感じがしてならないんですよね。ですから、この給付対象者につきましてはどこかで線引きをしなければいけない。行政の立場も分からないわけではありませんが、政府はこれまでの国会答弁等におきまして次のような趣旨の答弁をなさっております。感染リスクが高い患者、利用者との接触を伴うということで、医療機関等々に勤務する、患者、利用者と接する方を対象としているところであり、薬局はその対象とはしなかったところであります、このような旨の答弁をなさっております。
 話を少し古く戻しますが、本年二月の三日に横浜港沖にクルーズ船が到着いたしました。その船内においては、いわゆるコロナウイルスの集団感染が発生が疑われた結果、横浜に停泊をするも上陸を認めずに、いわゆる臨船検疫というものが行われました。そのような時期でございますが、二月の七日、日本薬剤師会会長宛てに厚生労働省からの要請がございました。何かといいますと、この臨船検疫のために必要な薬剤の提供等に関する業務を薬剤師の方に手伝ってもらいたいと、そういう趣旨でございました。最初は横浜の検疫所に詰めることになりました。そして、その後はダイヤモンド・プリンセス号がいわゆる停泊しているターミナル施設、そこに勤務することとなりました。厚生労働省の報告書によりますと、現地対応本部は、薬剤関係の対応件数は延べ二千三百件に及んだという報告を記しております。
 あえて申し上げませんが、私ども薬局におきましては、発熱等でお薬を買いに来られる患者さんが大勢いらっしゃいますし、また、処方箋を持参されましてお薬をいわゆる受け取る患者さんも大勢いらっしゃいます。二十七年十月、少し古くなりましたが、厚生労働省は薬局のビジョンというものを作られました、患者のための薬局ビジョン。そして、その定める方針に従って、薬局はその業務内容を対物業務中心から対人業務へと、そのような転換を図るようにという、そういった方針でございました。薬局の仲間たちもみんなそのような対応を取っております。御案内のとおり、医療保険、介護保険におきます在宅患者訪問薬剤管理指導料とか居宅療養管理指導費、これらの算定回数を見ますと、平成三十年ではこれは約一千百万件、数年前からこれは倍増をしたものでございました。
 私は、行政の皆さん方がいろいろな関係する医療関係者の業務の内容について十分熟知されていることは知っている上であえて言わせていただきたいんです。薬局の薬剤師は決して薬局の中で調剤業務だけやっているわけではないんですよ、そのことを是非厚生労働省の皆様方は特に御理解をいただきたいと思っておりますし、医療提供施設である薬局に勤務する薬剤師や登録販売者や従業員の方々の心情を是非お察しいただきたいと存じます。
 これはあえて答弁を求めるような内容ではありませんけれど、大臣にもしも感想でもありましたら一言いただきたいと思います。
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加藤勝信#9
○国務大臣(加藤勝信君) 藤井委員から、まずダイヤモンド・プリンセス号のお話がありました。
 あの際には、特に乗客、高齢者の方も多く、常用薬というんでしょうか、日頃から薬を飲んでおられる方、それがああした形で検疫が長期化した中でそれが切れていく、かつ、日本で生活されている方以外、海外で生活されている方もあるということで多種多様な薬を提供しなければならない中で、薬剤師会始めそうした関係者に大変お世話になりましたこと、改めて御礼を申し上げたいと思いますし、また、今般の新型コロナウイルス感染症の中においても、広い意味での医療提供サービスが継続して行われている中においては、もちろん医療機関における薬剤師の皆さんの活躍に加えて、それぞれの処方がなされ、そしてそれが新型コロナウイルス患者のみならず多くの患者さん方に薬を提供していただいている、こうした御努力、そしてさらに、今お話がありましたけれども、薬局薬剤師の中においては在宅訪問指導も多くの方がしていただいているわけであります。そういったことに対する感謝、我々心から思っているところであります。
 そうした中で、今回の慰労金については、もう委員御承知のとおりであります。そうした感染の中でそれぞれリスク抱えながら働いていただいている方に対する、我々政府としても様々な方に感謝を申し上げる、同時に、加えて、感染すると重症化するリスクが高い患者さんあるいは利用者さんに対して接触を伴って継続的に提供を、サービスを様々提供される、そういった意味において、医療機関、介護、障害福祉サービス事業所に勤務をして、患者、利用者と接する方を対象とさせていただきました。
 薬局全般に関しては、患者さんに直接接触、密接に触れ合いながらサービスを提供するというわけでは必ずしもないということから対象とはしておりませんが、ただ、先ほど申し上げましたような、薬局に勤務する薬剤師の方が居宅療養管理指導を実施をしていただければ給付の対象にするという措置も講じさせていただいているところであります。
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藤井基之#10
○藤井基之君 ありがとうございました。
 それでは次、話をがらっととは言いませんけど、方向を変えて御質問をさせていただきたいと思います。何かというと、今非常に求められているいわゆるコロナの感染症に対する検査の問題でございます。
 御案内のとおり、検査、今、いわゆるPCR検査等に代表される遺伝子検査、あるいは抗原検査であるとか、あるいは抗体検査と、様々な検査が実はあります。そして、それらの検査に対して各々の検査が増えてきている実態がございます。
 厚生労働省のホームページを見せていただきましたら、抗体検査について次のような記録がある、いわゆる記載がございます。国内で様々な抗体検査キットが研究用試薬として市場に流通していますが、期待されるような精度が発揮できない検査法による検査が行われている可能性もあり、注意が必要です。また、現在、日本国内で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律、薬機法と言いますが、上の体外診断用医薬品として承認を得た抗体検査はありません。このような記載が厚生労働省のホームページに存在しております。
 お伺いしたいと思います。このような記述がある中で、厚生労働省はこのような実態を認識してどういうふうにお考えをお持ちでしょうか。あるいは、どういう対応を取らなきゃいけないと考えているのでしょうか。それをお伺いしたいと思います。
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宮嵜雅則#11
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
 今、抗体検査についての御質問をいただきました。国内の医療機関等におきまして新型コロナウイルスに係る様々な抗体検査キットが取り扱われておりますけれども、これらの抗体検査キットの性能につきましては、AMEDの研究班において日本感染症学会が行った研究により、キット間で性能にばらつきがあること等が明らかになったと承知しております。このことから、厚生労働省としては、これを踏まえまして、ホームページにAMEDの研究結果の詳細を掲載いたしますとともに、一般の方向けのQアンドAにおきまして、今委員から御紹介がありました、感染症学会は海外で市販されている新型コロナウイルスの四種類の抗体検査キットの性能について検討を行った結果、精度にばらつきがあるなどの課題を報告しているというようなことも掲載させていただいております。
 さらに、国内で様々な抗体検査キットを取り扱う医療機関等がありますが、現時点で性能が確認されている検査キットは存在しない旨につきましてもホームページに掲載し、改めて注意喚起を行っているところでございまして、今後とも抗体検査に関する適切な情報提供を努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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藤井基之#12
○藤井基之君 細かい点になりますけど、二、三教えてください。
 いわゆる、先ほども言いました長い長い名前の法律、薬機法と俗にされますが、薬機法の第二条の定義で、医薬品というのは人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されるものとあります。そして、同法の十四条第一項に、医薬品は品目ごとにその製造販売について厚生労働大臣の承認を受けなきゃならないとあります。
 先ほど述べましたけど、抗体検査という商品が、そのための商品が多く実は国内で流通されております。そして、その中は実は試薬という名前で使われておりまして、ここで言う医薬品として承認を受けたものは一つもないという実態があります。これについてどう考えるか、お伺いをしたい。
 それについては、是非、厚生労働省がよく参考に、引き合いに出されるアメリカのFDAの認可基準、アメリカのFDAでは、これらについていわゆる緊急承認というもので、アメリカにおきましては抗体試薬キットというもの、幾つものものがそういったいわゆる許可対象として国内流通を認めております。日本においては一つもそういった承認対象が出てこないということについてどのようなお考えなのか、お伺いしたいと思います。
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鎌田光明#13
○政府参考人(鎌田光明君) 今先生から御指摘ございましたが、いわゆる薬機法におきましては、同じ第二条に体外診断用医薬品という規定もございまして、これは専ら疾病の診断に使用されるということでございまして、いわゆる疾病の診断目的のための診断薬というのが日本の取扱いでございまして、先ほど健康局長が申し上げましたように、今はその抗体検査は疫学調査に使用するということで、疫学調査を目的とする場合は体外診断用医薬品としての薬事承認の対象でなくて、研究用試薬として流通しているという実態でございます。
 他方、御指摘のございましたアメリカでございますが、そちらにおけます体外診断薬の、体外診断用製品というふうに言っているわけでございますけれども、それは疾病又は他の状態の診断、健康状態の把握を含むというのが定義になってございまして、ここに違いがございます。
 そしてまた、アメリカには御指摘のとおりEUAという制度がございまして、その中でまたFDAは、まあ経緯ございますけれども、まずEUAの取得なしに流通されることに反対しないというようなガイダンスを公表したこともあって流通しているというものと考えているところでございます。
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藤井基之#14
○藤井基之君 今説明いただいたとおりなんですけれど、ただ、私が言いたいのは、日本においてそういった、いわゆる公的な指導とか製品の品質管理とか精度管理というのが一切なされないそういった商品が市場に流通していて、そしてその結果を国民は求めている。今、多くの方々が実は抗体検査を受けている。ホームページを見ていただければ分かるんですよ。多くの医療機関等が、うちで自由診療で抗体調べてあげますよと言っていますよ。金額も自費で、私費ですから、例えば六千円であるとかそういった金額でもうちゃんと広告されているんですよ。そして、それを国民が受けて、あっ、私はネガティブだから今かかっていないんだと、そう言うかもしれない。でも、その検査そのものがどれだけの精度があるかというと分からないというのが私は非常に気になっていまして、たとえ医薬としての許可がなくても構わないんだという論旨を張るんだったら、実際に市場で流通しているものの製品が的確に数値がちゃんと出せるのか、正確な判断ができるものかどうか、それに対するガイドラインは国が出すべきだと私は考えております。
 そして、特にもう一つ言うならば、先ほど、アメリカにおいてはEUAというものだから日本の制度は違うんだと言われた。そのとおり、違います。でも、日本においてレムデシビルを認めるときに、アメリカにおいてEUAの対象になったからと言ったじゃないですか。制度違うのに、アメリカの都合のいいときに、レムデシビルを認めるときに、特例承認するときには、いや、これはアメリカでEUAの許可を取ったから、だからだと言った。今回は、いや、違うんですと。どうも、私はある程度一貫した考え方をしてもらわなければ国民が惑うと思うんですけれど、どうでしょう。
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鎌田光明#15
○政府参考人(鎌田光明君) まず、国内のその抗体検査のキットにつきましては先ほど健康局長から御答弁したところでございまして、AMEDの研究成果ですとかそういうもの、明らかになったものをホームページで提供することによりましてまた適切な情報に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 また、FDAについての対応について御指摘ございましたが、FDAは当初はEUAの取得なしに流通されることに反対しない旨のガイドラインを公表したわけでございますが、幾つかその方針を示した後に、五月四日には新型コロナの抗体検査を感染の診断に用いない、用いられない旨の注意喚起もしているところでございまして、こういったものを、こうした対応をしていると承知しているところでございます。
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藤井基之#16
○藤井基之君 時間がないのでこれ以上議論をするのはやめますけれど、アメリカにおきましても、御案内と思いますけど、当初、このいわゆる抗体試薬等につきましては一応販売を認めるような、いわゆる通知リストというものを用意して、これ約百品目以上のものがその対象になって、販売してもよろしいよと、こういうことになって実は流通をした。ただし、それは前提として、その後ちゃんとEUAの許可を求めるんですと、そういう前提で販売を許可したという経緯があるんですよ。
 そして、最近になって、どうもそういうEUAの申請もないんだからこれは販売を認めるのをやめると、そういう方向になっている。つまり、少し厳しめにやらなければ、どうもはっきりしない、えたいの知れないとは言いませんけれど、非常に感度の不十分な製品が供給することで、結果としてそれは国民に対して誤ったメッセージを与えることになるんだという、そういう方針を訴えているわけでございます。
 私は、この抗体検査だけではなくて、ほかの抗原検査についても、いわゆるPCR検査や遺伝子検査についても、国民の方々は実はいろいろ気にしていることが多くあるんですよ。厚生省は是非その方々に対して正確な理解を求めるような広報をやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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田島麻衣子#17
○田島麻衣子君 立憲・国民.新緑風会・社民の田島麻衣子です。本日は質問の機会をいただけたこと、非常に感謝いたします。
 まず、東京の新規感染者、コロナの新規感染者が六十七名というショッキングなニュースが来ました。この状況と、日本の今後、また東京アラートについて、大臣、また関係担当者の方々にお聞きしたいと思います。
 これは東京都の新規感染者です。(資料提示)東京アラート発令されて、解除、十一日になっておりますが、六十七名ですね。これ、非常に多いです、六十七名。一番多いところで、解除になってから最も多い新規感染者が見付かりました。これについて、加藤厚労大臣にまずお聞きいたします。
 東京アラートの解除、これ、東京アラートに七つの指標がありまして、一つは一日の新規感染者が五十名、また、新規感染者の経路不明五〇%以上というものがあるんですが、これ見ていただきますと、もう五〇%超えているところというのはもうかなりあるんですね。ここですね。また、新規感染者が五十名以上増えているところというのは物すごくたくさん、御覧になっていて分かると思いますが、出ています。これ、普通に考えれば東京アラートに当たるんじゃないかなと思うんですが、東京アラートは発出されておりません。
 これについて、新規感染者が増え続ける東京都について、厚労大臣、厚労省の立場をお聞きしたいと思います。
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加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) 東京アラート等々、これは東京都がお作りになった一つの判断の指標でありますし、また先般、そのモニタリング指標について、専門家の御意見も踏まえながら新たなモニタリングの指標、また、それを踏まえながらこれから総合的に勘案していくということを小池都知事が言われたというふうに承知をしております。
 その上で、現在の東京都の状況でありますけれども、今委員からもお話がありましたが、東京都における新規陽性患者数は、六月二十六日から七月一日までの六日間連続で五十人を超えております。平均で見ると約五十八人でありますが、それに対して、接触歴が不明な方は平均で二十九名ということで、約半分であります。また、いわゆる夜の町に関連する方は平均で約二十六人となっております。また、世代間で見ると、これ、ここ三日間ぐらいのデータが手元にありますけれども、三十代以下の割合が、少ない日で六割、多い日で八割という、こうした状況になっております。
 こうした中には、PCR検査に関して、濃厚接触者は無症状であっても検査の対象とする見直しを行い、東京都においても、症状の有無にかかわらず濃厚接触者などに積極的に検査を受けていただいた、また、対象者から見れば受けられた、そうした結果によるものも含まれているというふうに思います。
 また、いわゆる夜の町については、積極的疫学調査において接触者を発見することが難しい場合もあるということは承知をしておりますが、東京都、新宿区において、関係者との情報共有や接待を伴うクラブ等の従業員に対する受診勧奨や相談体制の確保に努められておりますし、先日の知事の発言を見ると、豊島区等についてもそうした対応を考えていきたいというコメントがあったというふうに承知をしております。
 厚労省としては、引き続き東京都の取組をしっかり支援をしていくということ、同時に、医療提供体制の確保について引き続き努力をしていきたいというふうに思っております。
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田島麻衣子#19
○田島麻衣子君 支援以上のものが今必要ではないかと私自身は考えているんですが、昨日の七月一日厚労委員会、衆議院で行われた厚労委員会におきまして、岡本委員の質問に対する答弁で、宮下副大臣、こうおっしゃいました。東京都は新しいモニタリングの指標、七つのものを新しく出したんですね。これ、前のこの東京アラートで出していた七つの指標とは違います。全てが同じではないです。このモニタリング指標について、昨日の厚労委員会の答弁で、具体的な数値目標について話はなかったということを宮下副大臣、答弁されています。
 宮下副大臣にお聞きします。これ、数値基準をしっかりと客観的に考えて公表していく、これを、数値を出していくということをしっかりすべきだというふうに私自身は考えますが、どうでしょうか。このまま本当に数値なしに七つの指標だけで本当に大丈夫なんでしょうか、お答えください。
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宮下一郎#20
○副大臣(宮下一郎君) 東京の基準につきましては、七つの、幾つか入れ替えて新しい基準でスタートするというふうに私も承知をしております。
 その上で、その閾値といいますか、どこを超えたらというような基準値はあえて設けないというふうに聞いておりますけれども、総合的に判断するというふうに知事もおっしゃっているというふうに認識しておりますので、そこは、その事態の推移を総合的に判断して的確に対応していただけるものというふうに認識しております。
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田島麻衣子#21
○田島麻衣子君 こちら側から本当に少しどよめきが起こっていますけれども、数値を客観的に入れないで総合的に判断し、それは的確にやっていただけると認識しているという答弁は、本当に日本政府の立場として私、いかがなものかなと今思いました。
 これ、なぜ客観的な数値を入れなきゃいけないかといったら、時の政権の思惑や、また首長選挙ですね、こういった政治的なイベントにかかわらず、国民の命や生命を守るために科学的な根拠をそこに入れていくということが必要であるというふうに私自身は考えております。
 東京都がこれまで発出してきた七つの指標、そしてこの数ですね、これを考えていけば、東京アラート、本当に再発出されてもいい状態に、今六十七名ですよ、なっております。これを、全く対応を取らずに、総合的に判断してもらえる、適切に判断してもらえると考えているという見解は、やっぱり私甘いんじゃないかなというふうに思います。
 ちょっと見ていただきたいんですが、これ、皆さんもニュースでよく御覧になっていたと思いますが、東京アラート、これですよね。一体この東京アラート、レインボーブリッジ、七つの色で変えるというふうにおっしゃっていましたけど、都庁の色を変え、レインボーブリッジを変え、今六十七名ですよ。本当に、東京都、国の中心ですよね、首都がありますよね、我々今東京都にいますよね、全く対策取らなくていいんでしょうか、もう一度答弁いただきたいと思います。宮下副大臣、よろしくお願いいたします。
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宮下一郎#22
○副大臣(宮下一郎君) 先ほど東京でしっかり対応していただけるものということを申し上げましたけれども、もちろん国と東京都においても必要なコミュニケーションを取りながら対応を考えていくということはあると思いますので、東京都に一切お任せするということではなく、国としても必要な対応をしっかりコミュニケーションを取りながら求めていくということはあり得るということだと思います。
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田島麻衣子#23
○田島麻衣子君 今、本当に客観的な数値を当てはめて考えれば、東京アラート再発出されてもいい状況にあると私自身は考えておりますが、加藤厚労大臣に私見を伺いたいと思うんです。
 このレインボーブリッジ、赤くなったその後何も起こっていない、現状は悪化していますが、東京都は何も対処していません。それについて大臣のお考え伺いたいと思います。どうお考えですか。
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加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) 何も対処していないということはないと思います。それぞれ、例えば新宿区等に対して夜の町の問題があれば、そこに新宿区、東京都、また我々もいろいろ相談に乗りながら対処させていただいているわけであります。それから一方で、先ほど申し上げた検査体制あるいは医療提供体制、それらに対しても対応を一つ一つ進めていただいているというふうに思います。
 また、今般、先ほどちょっと申し上げましたけれども、そういった意味において、新宿区のみならず、次に多いのは豊島区ということでもありますから、そうしたところも含めて、やっぱり一つ一つポイントを得ながら進めておられるということだと思います。
 それから、先ほど総合的勘案と言ったのは、別に単に総合的、要するに一つの指標は超えたから自動的にするというのは本当に正しいのかどうか、様々な指標の動向を見ながらその中で判断をしていくということでありますから、何かいいかげんな判断をしているということではなくて、それは当然、総合的判断をしたときにはなぜそうなのかという説明、あるいは一週間、たしか一週間ごとに分析するとおっしゃっていましたから、そのことに対するそうした分析の評価というんでしょうか、そういったものが示していただけるものというふうに思います。
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田島麻衣子#25
○田島麻衣子君 今、様々な指標を考えながら総合的にというふうに大臣自身がおっしゃいました。昨日の記者会見で菅官房長官が、最悪の場合、再び緊急事態宣言発出の可能性もあるというふうにおっしゃいました。様々な指標を総合的に勘案してというふうにおっしゃったんですが、これ実際に具体的に緊急事態宣言再発出される場合、どのような指標を考慮されるのか、お答えください。
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宮下一郎#26
○副大臣(宮下一郎君) 緊急事態宣言を再度行うことはできれば避けたいわけでありますけれども、感染症をゼロとすることはできませんので、今後も流行の小さな波は起こり得るということで、これを大きな流行にならないように小さな波に抑え込むということがまず何よりも大事だと考えております。
 その上で、仮に再度感染が拡大をして蔓延のおそれがあると認められて緊急事態措置を実施すべき区域が発生したと考えられる場合には、緊急事態宣言を行うということになります。
 その際の基準でありますけれども、四月七日に緊急事態宣言の発出を行った際と基本的には同様の考え方に立ちまして、オーバーシュートの予兆が見られる場合には迅速に対応することとして、直近一週間の新規感染者数の報告数、また感染拡大のスピード、いわゆる倍加時間、また感染経路の不明な症例の割合や医療提供体制の状況等も踏まえて、大きな流行としないために分析、評価を行います。その分析、評価に当たっては、四月七日の緊急事態宣言発出時より厳しい目で見て総合的に判断することとしております。
 なお、具体的な基準を出すことにつきましては、専門家会議や諮問委員会におきましても、治療薬の開発や検査体制の更なる充実等により状況が変わり得るため、数値が独り歩きすることを懸念する意見もございます。実際、東京等のクラスターが発生している夜の町のクラブ等の接待を伴う飲食店においても、行政に協力いただいて積極的にPCRを行うことによって一定数の感染者が確認されているところでもあります。
 いずれにしても、具体的な基準については専門家の意見も踏まえて総合的に判断していくこととなりますけれども、再度の宣言発出に至らないように必要な対策を十分に進めていきたいと考えているところであります。
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田島麻衣子#27
○田島麻衣子君 今、直近一週間当たりの新規感染者数ということをおっしゃいましたけれども、六月の六日、西村大臣がインタビューで答えています。新しくまた再度発出する場合には直近一週間の新規感染者数十万人当たり五人程度ということをインタビューでおっしゃっています。今、東京六十七人ですね。これ、一週間に換算すると大体四百六十九名。東京の人口を一千万人というふうに考えますと五百名ですね。もう本当に四百六十九名と五百名って物すごく差が縮まっていると思います。
 政府に対してお聞きします。この東京の現状を見まして、東京だけ地域を特定して再度自粛要請ないし緊急事態宣言を発出する予定はありますでしょうか、宮下副大臣、お答えください。
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宮下一郎#28
○副大臣(宮下一郎君) 先ほど加藤大臣からもお話がありましたけれども、一つの指標をもって発出するということにはならないと、総合的に判断して宣言を出す必要があるかどうかを判断するということになりますので、今時点で宣言を発出するということにはならないものと考えております。
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田島麻衣子#29
○田島麻衣子君 専門家の意見を聞きながら考えていくというふうにおっしゃいましたけれども、次に、専門家会議について、その専門家がいらっしゃる専門家会議について伺います。
 尾身先生、本当にお忙しいところ私たちのために来てくださって、本当に感謝いたします。
 昨日の衆議院厚生労働委員会で、阿部委員の質問に対しまして、六月二十四日の記者会見で驚いたということは、専門家会議廃止の事実について驚いたのではなく、同じ二十四日の同じ時間帯に西村大臣が専門家会議を廃止するということを記者会見開いたという事実に驚いたという趣旨の答弁を昨日、阿部知子さんの質問に対して答えていらっしゃいます。
 これについてお聞きしたいと思います。そうしたら、この専門家会議が廃止ないしは段階的に変わっていくということ、形を、おっしゃっていますが、この事実を知ったのはいつなんでしょうか、お答えいただけますでしょうか。
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