石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)

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○石橋通宏君 それで、大臣、問題は生じないんでしょうか。今回、賃金請求権、原則五年、当分の間三年。そうすると、この保存義務の方は三年で、時効の進行がストップしてもそちらの方は延長されないということ。とすると、じゃ、仮に、三年の請求権ぎりぎり、時効ぎりぎりで労働者が債権の存在に気が付いて請求をする。そのときに、じゃ、三年を超えちゃったから、保存期間がもう三年でいいので、心ない使用者がその記録を捨てちゃった。それでも法律上は罰せられないとすると、守られるべき賃金請求権、労働者の権利が適正に守られないという事態は絶対に生じないと言えるんでしょうか。労働者にとってこれ不利にならないでしょうか。
 現在は二年で、バッファーが一年間あるから、二年ぎりぎりで請求権、これ請求すればそこで一旦ストップするので、まだ一年間という保存のバッファーがあるからその間に様々な対応ができるということで一定の保護ができるんです。今回、三年並びにしてしまったら、三年ぎりぎりで気付いたときに労働者の権利が守られない事態が発生するんじゃないですか、大臣。それどうやって守るんですか。

発言情報

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発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2020-03-24

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会