加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(加藤勝信君) まず、この休業手当のお話でありますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急宣言や要請、指示により事業を休止し、労働者を休業させる場合の取扱いがどうかということがポイントになります。
 まず、私どもとしては、休業中の手当の水準や休業日、休業時間の設定については、労働者の不利益を回避するよう努力をしていただきたいことをこれまで申し上げてきたところでもあります。また、加えて、この基準法上の休業手当の要否にかかわらず、雇用調整助成金制度を用意をし、今回は特例的に助成率を大幅に引き上げる、あるいは非正規の方、いわゆる雇用保険の対象になっていない方も対象にするなどのこうした措置を設けており、これを積極的に活用していただきたいということを様々な機会を通じて申し上げているところであります。
 また、労働基準法の第二十六条の使用者の責めに帰すべき事由による休業かどうかということについては、これまでも委員とやり取りをさせていただいたところであります。これについては既にホームページ上には明らかにしておりますけれども、不可抗力による休業と言えるためには、その原因が事業の外部より発生した事故であること、事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることという要素をいずれも満たす必要があるということであり、具体的には、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合においては、これを十分に検討しているか、労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないかという事情をもって判断されるので、緊急事態宣言などによって一律に労働基準法の休業手当の支払義務がなくなるものではないということも含めてお示しをさせていただいているところであります。
 個々の事案については、労働基準監督署においてこの法律に判断しているかどうかを判断していくことになりますけれども、違反の疑いがあるといった場合には、同条の休業手当の支払について指導し、是正を図らせていくということと同様に、引き続き、各経済団体を通じて各企業に対して、今回の雇用助成金の活用を含めて、雇用の維持、そして休業手当の支給、これをしっかりと働きかけていきたいというふうに考えているところであります。

発言情報

speech_id: 120114260X00920200416_005

発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2020-04-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会