加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げたように二つあるわけであります。その法律の解釈上どうなるかということと、そもそも法律の有無にかかわらず、こうした休業手当、休業する場合にはしっかりと支給してほしいということを政府として要請すると、これは二つあると思います。
したがって、今も御答弁申し上げましたように、政府としては、まず、休業する場合にはよく労使できちんと話し合って労働者の不利益にならないようにしてほしいということ、その上に立って、この助成金等も活用してしっかり休業手当を払ってほしいということは、これまで再三、各団体含めて申し上げてきているところでありますので、引き続き、そうした要請を団体を通じて、あるいはそれぞれの場を通じて、また、今回は経済団体だけではなくて各業界団体も含めて要請もさせていただいているところであります。
加えて、この法律の解釈はまた解釈でありますから、これはこれまでの解釈もあります。したがって、今委員御指摘のように、要請があれば一律にもう使用者の責めに帰すんだ、帰すべきものではないんだ、ということではないということはこれまでも申し上げてきたわけでありますし、ホームページにもそこは明確に書かせていただいているというふうに思いますので、そこも含めて正確な情報の発信に努めるとともに、前段のところについては引き続き強く要請をしてまいりたいと思います。