小林洋司の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(小林洋司君) 一般論で申し上げます。
 退職勧奨につきましては、それに応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由ということではありますが、労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害に当たる可能性がございます。
 また、労働者の同意を前提としない使用者による一方的な労働契約の解約というのは解雇に該当するものでございまして、その場合には、労働基準法に基づき、いわゆる解雇予告手当を支払わなければならないということはあります。
 また、解雇の有効性につきましては、最終的には司法において判断される問題でございますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇というのは無効となるという取扱いでございます。

発言情報

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発言者: 小林洋司

speaker_id: 23585

日付: 2020-04-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会