小林洋司の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(小林洋司君) まず、基本手当の支払の基礎となる賃金日額の算定の方法でございますが、今御指摘いただきましたように、離職前六か月の賃金総額を百八十日で除すという考え方でございます。これは、短期間見るよりも六か月間という一定の幅を持った方が平均的な収入額に近づくということでやっておるものでございます。
その上で、その間に事業所の休業ですとかあるいは疾病、負傷等があった場合、そういった場合には、賃金日額の算定基礎となる六か月の期間にそれを含めないで計算するなど必要な配慮は行っておるところでございます。
更に申し上げるべきは雇用調整助成金でございまして、雇用調整助成金は、支給の便宜上の取扱いということもありますが、前年一年間の賃金総額を一年間の被保険者数で除すという形でやっておりますので、雇用調整助成金が最も長いスパンで賃金を押さえられるということがございますので、そういった意味でも、まずは雇用調整助成金をきちんと活用していただくということが最優先であるというふうに考えております。