藤澤勝博の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(藤澤勝博君) 初めの、小学校休業等対応助成金・支援金の申請件数でございますけれども……(発言する者あり)はい、まず申請件数でございますが、五月十日までの速報値といたしまして、企業向けの助成金で約一万二千件でございます。また、個人向けの支援金で約三千件でございます。合計で約一万五千件ということでございます。一方で、それに対応する支給決定件数でございますが、五月十日までの速報値でございますけれども、助成金の方が千五百七十一件、それから個人向けの支援金で千六十一件、合計で二千六百三十二件というところまで参りました。
 次のお尋ねの、妊婦さんの母性健康管理措置に基づく休業について小学校休業等対応助成金の対象とすべきだとのお尋ねでございますけれども、今おっしゃいましたように、五月の七日に男女雇用機会均等法に基づきます指針を改正をいたしまして、同日からその適用をしているところでございます。母性健康管理措置として休業が必要な場合に、その休業中の賃金をどのようにするかということにつきましては個々の事業主に任されておりますので、労使で十分に話し合って決めていただくことが望ましいものというふうに、QアンドAでもそういうふうにしているところでございます。
 御指摘の小学校休業等対応助成金でございますが、これは、小学校等の臨時休業等に伴いまして子供の世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者の方を支援をし、子供さんの健康、安全を確保するための対策としまして、正規、非正規を問わず有給の休暇を取得させた事業主さんに対して休暇中に支払った賃金相当額全額を支給する制度でございます。こうした趣旨からいたしますと、妊娠中の女性労働者が自ら休業を申し出た場合も支給対象とすることは困難でございますが、妊娠中の女性労働者についても、妊娠中の女性労働者であっても、もう一人例えばお子さんが小学校などに通っていらっしゃって臨時休業になるといったような場合にはこの助成金の対象となり得るものでございます。
 また、雇用調整助成金でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて助成率を引き上げるなどの特例措置を講じております。さらに、今般、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件の下で休業手当全体の助成率を一〇〇%とする等の措置を講じたところでございますし、さらに、就業規則に特別休暇の規定を整備をした中小企業事業主さんに対しては助成金制度も設けているところでございます。
 こうした助成金等を活用して、妊娠中の労働者等が休みやすい環境の整備を行う事業主を積極的に支援をしていきたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120114260X01020200512_108

発言者: 藤澤勝博

speaker_id: 2531

日付: 2020-05-12

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会