加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(加藤勝信君) 今、臨時の医療施設という特措法の四十八条の関係のお話がございました。
先日、今局長からも答弁させていただきましたけれども、この臨時の医療施設には二つのカテゴリーがあると。一つは、委員御承知のように、保険診療を受けられる普通の医療機関に相当するもの、また、そうではない、どちらかというと今行われている宿泊医療にもう少し医療的なケアが付随したもの、この二つのカテゴリーがあるということを概念を整理をさせていただいて、それぞれについて発出をさせていただきましたので、そうすると、今の普通に行われている宿泊療養と、要するに臨時の医療施設になった宿泊療養と言っていいんだろうと思います、この二つ出てきますねと。後者については、これは医療施設でありますから、いわゆる入院の措置、感染症の入院の措置、この適用もできます、こういうことを申し上げたところであります。
その上で、今のパルスオキシメーターの関係については、これは、臨時の医療施設たる宿泊療養施設のみならず、通常の宿泊療養の施設においてもこうしたパルスオキシメーターを設置をして酸素飽和度について定期的に測ってもらう、このことを、たしかガイドラインというやつですかね、そういった中でお示しをさせていただいているということであります。