足立信也の発言 (厚生労働委員会)

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○足立信也君 じゃ、順番を戻して、今回、三月に特措法の改正で新型インフルエンザ等とみなすというふうになったことについてなんですが、ここに、私が取りまとめに関わりました二〇一〇年の新型インフルエンザ対策総括会議の報告書があります。ここには、その三ページ、四ページに、ちょっと読みますが、国立感染症研究所、保健所、地方衛生研究所も含めた日常からのサーベイランス体制を強化すべきである。とりわけ、地方衛生研究所のPCRを含めた検査体制などについて強化するとともに、地方衛生研究所の法的位置付けについて検討が必要であるというふうに書いております、二〇一〇年。
 それから、これを基に、これ、閣議決定の新型インフルエンザ対策行動計画です。七十三ページのものです。これは二〇一一年ですね、九月二十日です。ここの中の二十ページのところに医療提供体制のことが書いています。効率的、効果的に医療を提供できる体制を事前に計画しておくこと。これに従って都道府県では行動計画というのは作っています。これが一つ。それから、四十六ページ、海外発生期、それはもちろんなんですが、三十四ページのまだ未発生期の段階でも、動物から人にうつる可能性があるというようなとき、あるいは散見されるケースの場合に、PCR検査体制の整備の要請、そして迅速検査キットの開発促進ということが行動計画で既に二〇一一年に定められている。それに基づいて都道府県の計画も作られている。
 で、三月に、当初、我々は一月から、この特措法、新型インフルエンザ等感染症の特別措置法の適用すべきだと、この議論は大臣とかなりやりました。しかし、三月になった。なったからには、しかも二〇一〇年、二〇一一年の今の総括報告書並びに行動計画、閣議決定、これに基づけば、PCR体制、迅速検査の開発、そして医療提供体制の準備、この要請、既にやっているはずなんですよ。非常に残念なんですけれども。
 端的に、これに基づいて安倍内閣では、もうそれから既に九年、準備をしてきたんでしょうか、端的に伺います。

発言情報

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発言者: 足立信也

speaker_id: 18128

日付: 2020-05-14

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会