小林靖の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(小林靖君) お答えをいたします。
サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法第五条第一項において定義をされており、また、同法第七条に規定されているように、バリアフリーなどのハード面の基準への適合と情報把握及び生活相談サービスの提供が求められているものでございます。こうしたサービス付き高齢者向け住宅については、通所介護事業所や訪問介護事業所などを併設しているものが八割弱ございます。
国土交通省といたしましては、サービス付き高齢者向け住宅に入居を希望される方が物件ごとのハード面や提供サービスの特徴などを把握できることが重要であると考えておりまして、平成二十九年から事業者に対してサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに運営情報を入力するよう求めているところでございます。
引き続き、情報提供の充実を含め、入所者にとってサービス付き高齢者向け住宅のハード面や提供サービスの特徴などがより分かりやすくなるよう工夫を重ねてまいりたいと考えております。
以上です。