小林渉の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
御相談でございますけれども、認知症の予防効果などを標榜する商品等につきまして、消費者から消費生活センター等に対し、例えばでございますけれども、軽度のアルツハイマー型認知症だ、ネットで認知症予防の健康食品を見付け定期購入で飲んでいる、効果があるかを知りたいという御相談や、ネットで、ネット通販で認知症予防のサプリメントを購入し飲用したが体に合わない、今日二回目が届き、解約の電話をしているがつながらないといった御相談が寄せられているところでございます。その件数につきましては、済みません、正確な件数が今把握できておりません。
これに対する、このような商品の広告表示についての対応でございますけれども、まず一般論として申し上げれば、合理的な根拠がないにもかかわらず効果、効能に関する表示を行うなど、商品、サービスの品質等について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるような表示は景品表示法に違反するおそれがございます。景品表示法上の問題がある表示につきましては、消費者庁において所要の調査を行った上で適切に対処してまいります。
その上で、過去の事例でございますけれども、平成二十八年三月三十一日に、ココナッツジャパン株式会社という会社に対しまして、これがその認知症やがんの各種疾病を予防する効果等を表示するココナッツオイル、オイルと称するような食品、健康食品の類いにつきまして景品表示法上の措置命令を出しているほか、ちょっと別件でございますけれども、やはり電話勧誘販売で認知症やがんの予防に効果あるいはその治療、症状の改善に効果があるようなことを告げていた健康食品の販売会社に対しまして、特定商取引法に基づいて業務停止命令三か月といったような措置をとった事例がございます。これは三十年、平成三十年七月二十七日のケースでございます。
以上でございます。