石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 私は、ただいま可決されました新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、本法に基づく「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」(以下「休業支援金」という。)及び休業支援金に準じた特別の給付金が創設された場合でも、事業主はその責に帰すべき事由による休業の場合においては労働基準法第二十六条に基づく休業手当を支払う義務を免れるものではなく、雇用調整助成金を活用して積極的に労働者の雇用維持を図ることが基本であることについて、引き続き周知徹底及び必要な指導を行うこと。
二、休業支援金の申請に必要な書類及び関連情報について、労働者又は都道府県労働局長からの求めがあった場合には事業主は速やかに協力・対応すべきであり、その旨、通達等により、事業主及び労働者双方への周知徹底を図ること。
三、休業支援金については、何より迅速な支給が求められることから、本法の施行後、速やかに申請受付が開始されるよう最大限の努力を払うとともに、申請に必要な書類や手続のできる限りの簡素化を図り、速やかな支給に向けた十分な体制を整備すること。また、給付額の決定に用いられる休業前賃金の算定においては、新型コロナウイルス感染症等の影響で減収となった期間が基準とならないよう柔軟な制度設計を行うこと。
四、雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講ぜられる前に休業手当を支払って雇用調整助成金の支給を受けた事業主が当該措置に応じて休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給が可能であることを周知するとともに、労使間で協定を再締結すること等により休業手当が追加支給された場合には、再申請による助成金の追加支給をできるだけ速やかに実施すること。また、雇用調整助成金の支給の迅速化については、申請書類の更なる簡素化や申請受付・審査体制の一層の強化を図るとともに、オンライン申請については運用停止が繰り返されている問題を踏まえ、再発防止を徹底した上で可能な限り早期の運用再開を図ること。
五、休業支援金の支給対象とならない労働者の中にも、休業手当が適切に支払われていない労働者、特に短時間労働者や派遣労働者などの非正規雇用労働者が多数存在する実態を十分に認識し、引き続き事業主には積極的な雇用の維持や休業手当の支払を求めるとともに、その他の生活・生計支援策も最大限に活用して当該労働者の生活を支えること。
六、派遣労働者、特に登録型や日雇型の派遣労働者については、三角関係の雇用契約の中でとりわけ弱い立場に置かれている者が多数存在することから、派遣先・派遣元事業主に対して現在有効な派遣契約・雇用契約の維持・継続に努めること及び休業の際に休業手当を支払うことを強く要請するとともに、既に派遣契約・雇用契約が終了している派遣労働者については、早急に次の派遣先が確保されるよう最大限の努力を行うことや、派遣元の従業員として雇用契約を締結し、休業手当の支払や休業支援金の支給対象となるよう努めることなど、政府として積極的な要請・指導を行うこと。
七、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例について、全国の公共職業安定所において統一的な取扱いがなされるよう、適用基準の明確化を図ること。
八、今後の失業者数の増減や求人数の増減の動向などを注意深くモニターしつつ、失業者の安定的な求職活動を支える措置を積極的に講じていくこと。また、求職者給付や職業訓練受講給付金を受給できない失業者に対する生活支援策の拡充・強化を検討し、必要な措置を講ずること。
九、今後、企業の倒産・廃業・休業の動向や失業者数・休業者数の動向などを注意深くモニターし、国民の生活、暮らし、雇用の維持・確保を最大の使命と位置付け、引き続きの雇用・生計維持のための政策を前例にとらわれずに講じていくこと。とりわけ生活保護制度が最後のセーフティネットとして確実に機能し、保護されるべき国民が迅速かつ適切に保護されるよう、地方自治体に対する要請や財政措置を徹底すること。
十、国は、地方自治体等が、労働基準法が適用される職員に対し、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させた場合は、同法第二十六条に基づき休業手当を支払うよう、必要な措置を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。