厚生労働委員会

2020-06-12 参議院 全119発言

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会議録情報#0
令和二年六月十二日(金曜日)
   午前十時四十三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月八日
    辞任         補欠選任
     本田 顕子君     金子原二郎君
 六月九日
    辞任         補欠選任
     金子原二郎君     本田 顕子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         そのだ修光君
    理 事
                石田 昌宏君
                小川 克巳君
                足立 信也君
                石橋 通宏君
                山本 香苗君
    委 員
                片山さつき君
                自見はなこ君
                島村  大君
                高階恵美子君
                羽生田 俊君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                本田 顕子君
                川田 龍平君
                田島麻衣子君
                田村 まみ君
                芳賀 道也君
                福島みずほ君
                下野 六太君
                平木 大作君
                東   徹君
                梅村  聡君
                倉林 明子君
   衆議院議員
       厚生労働委員長  盛山 正仁君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       厚生労働副大臣  稲津  久君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局公務員部長   大村 慎一君
       総務省統計局統
       計調査部長    井上  卓君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        達谷窟庸野君
       厚生労働省健康
       局長       宮嵜 雅則君
       厚生労働省職業
       安定局長     小林 洋司君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  藤澤 勝博君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    渡辺由美子君
       厚生労働省人材
       開発統括官    定塚由美子君
       厚生労働省政策
       統括官      鈴木英二郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する
 ための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係
 る差押禁止等に関する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
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そのだ修光#1
○委員長(そのだ修光君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長小林洋司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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そのだ修光#2
○委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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そのだ修光#3
○委員長(そのだ修光君) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
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加藤勝信#4
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図ることを目的として、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響による労働者の失業の予防を図るため、これらの影響により事業主が休業させ、休業期間中の休業手当の支払を受けることができなかった雇用保険の被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとしています。
 また、雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて、同趣旨の給付金を支給することができることとしています。
 第二に、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応するため、雇用保険の基本手当の受給資格者に対し、その給付日数を六十日、一部の者については三十日延長できることとしています。
 第三に、雇用保険の安定的な財政運営を確保するため、求職者給付等に要する費用の一部について、令和二年度及び令和三年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることができることとしています。
 また、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給する事業に要する費用のうち、当該事業に基づき支給又は助成をする額と基本手当の日額の最高額との差等を考慮して政令で定めるところにより算出した額について、両年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることとしています。
 さらに、両年度において、育児休業給付及び雇用安定事業に要する費用を雇用勘定の積立金から借り入れることができることとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日としています。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
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そのだ修光#5
○委員長(そのだ修光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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石橋通宏#6
○石橋通宏君 立憲・国民.新緑風会・社民共同会派の石橋通宏です。会派、今日は三名で立たせていただきますが、先頭を切って質問させていただきます。
 加藤大臣、もう三月から、予算委員会またこの厚生労働委員会でずっと、今回提案になった法案の中身に関わる議論をずっとさせていただきました。コロナの影響で、多くの残念ながら休業者、失業者、そして休業者については休業手当が支払われていない多くの方々が生活困難に陥っているという問題、大臣と様々議論させていただいて、四月の段階ではみなし失業の提案も我々の方からもさせていただいた。様々な検討もいただいた上で、この法案、今回の特別な休業者給付措置が、提案があるということから言えば、ようやく、本当は二か月早ければよかったと正直思っておりますが、ようやく本当に休業手当が払われずに苦しんでおられる方々のための支援措置が講じられるということでは、我々も前進だというふうに受け止めはさせていただきたいと思います。
 ただ、これから議論させていただきますが、残念ながら対象範囲が狭過ぎる、これでは多くの方々が支給から漏れてしまうと、その問題を改めてここで、大臣、問題意識は共有を是非させていただいて、それじゃ、そういった方々にどうするのか、できるだけ広く対応いただきたいという思いで今日は質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、この新たな給付制度、対応休業支援金について、幾つか確認をしながらやり取りをさせていただきます。
 今回の措置、中小規模の企業労働者のみを対象ということで、中堅企業を含めて大企業労働者がそもそも適用除外になってしまっています。今日、お手元に、資料の一で、これ、中小企業基本法に基づく定義がどうなっているのかということもお示しをしておりますが、千四百六十万人の労働者がここで切られます。対象になりません。
 大臣、なぜこういった方々を自動的に切るんでしょうか。この中にも休業手当が支払われていない方々、とりわけ非正規雇用の方々、多数おられるんじゃないでしょうか。この方々を見捨てるんですか。大臣、なぜここで線を引いてしまうのか、なぜもっと広く対象を取らないのか、まず答弁をお願いします。
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加藤勝信#7
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今回の新たな支援金制度というのは、従来からございます雇用調整助成金、これがまずメーンであるということであります。そうした中で、休業手当、休業の命を受けながら休業手当を受けることができない、そうした方をどう救済するのかという、こういった議論があったわけであります。
 その中で、やはり大企業においては、やはりまず休業手当をしっかり払っていただく。もちろん、大企業に対しても今回一万五千円まで上限を上げた対応もさせていただいているところでございますので、そういった意味で、大企業に対しては、引き続きこの雇用調整助成金を活用していただいてしっかり休業手当を払っていただくよう、これは大企業で働いておられる正規の方、非正規の方問わずそうした対応を取っていただくよう、我々として、これまでもいろんな機会を通じて経済団体、またそれを介して各企業に対してお願いをしてまいりましたけれども、引き続きこうした努力をさせていただきたいというふうに思っております。
 他方で、この支援金制度を迅速に提供するということでありますので、中小企業の皆さん方に対しては、中小企業で働く皆さん方に対して、こうした休業を命じられながら受けられていない、こういった方に対して、まだ制度の詳細を公表させていただいておりませんが、この法律を通していただければ、できるだけ速やかに詳細も公表させていただいて、一日も早く申請を受け付け、支給ができるように努力をしていきたいと思っております。
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石橋通宏#8
○石橋通宏君 残念ながら、質問に対する答弁に正直なっていないと思います。
 大企業で休業手当が払われていない方々が現に今この時点でも多数おられます。大臣、もう三月からその議論はずっとさせていただいた。だったら大企業に休業手当の支払を義務化してくれと言うてきたのに、それはしませんと。だから、今も多くの企業で払われていないわけです。
 でも、今回、引き続き、いや大企業は頑張ってくださいと。それで駄目だからいまだに払われていないんじゃないんですか。でも、今回の制度ではそこを線引いてこの休業給付の対象にはしないと。重ねて、多くの非正規雇用労働者の皆さん、私たちのところには光が届かないのかと、今本当に声を上げられていますよ。大臣、届かないですか。
 この資料の一の右、基本法の定義、これ政府が、中小企業庁が言っていることですが、基本法ではこういう定義は置いてあるけれども、それぞれの法律によって中小企業の定義は違うんだ、それぞれの施策に応じて中小企業の対象定義というのは変わり得るんだということは政府が言っているんです。であれば、今回の趣旨で、休業手当が払われていない、苦しんでいる方々のための手当だとするのであれば、そこを、これ今回法改正の議論なんですから、その法改正の中でちゃんと議論して広く定義すればいいじゃないですか。支払われるようにすればいいじゃないですか、大臣。
 是非そこは、これ法律には中小企業基本法に準ずる云々書いていないわけですから、省令でやるわけですから、これからこの法律が通ればとさっき大臣はおっしゃった。じゃ、その上で、できるだけ広くこの休業給付金、支援金、申請できるように対象を広げていただきたい。大臣、これは政治決断です。大臣、是非政治決断をお願いします。
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加藤勝信#9
○国務大臣(加藤勝信君) 企業規模等に応じて制度をいろいろ運営しているのはいろいろあります。私どもの関係でも、例えば女性活躍推進法等々の適用対象、あるいは先般御議論いただきました被用者保険の適用対象について、これ例えば五百人とか五十人とかさせていただいている。これは、それぞれの趣旨、目的にのっとって規模を決定させていただいていると思います。
 本件については、元々雇用調整助成金というのがありまして、この助成金の対象においては、今申し上げたような、この助成金の趣旨を踏まえて中小企業基本法の定義を使わせていただいているわけでありますから、当然、その中における今回の個別支払制度ということでありますので、雇用調整助成金と同様に中小企業基本法の定義、これを使わせていただいて判断していくと、そうしないと一貫した対応にもつながっていかないと、こういうふうに考えているところであります。
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石橋通宏#10
○石橋通宏君 何を大事にこの手当の支払を今回やるのかというところに関わると思いますよ、大臣。制度、制度と言われるけど、何度も大臣やり取りしましたけど、これまでの、従来にこだわらない、とらわれない支援を何としてもやるんだって安倍総理の答弁じゃないんですか。制度の整合性云々、そうじゃなくて、休業手当が払われていない方々を何としても支援するんだ、それが趣旨でしょう。大臣、重ねて、今の答弁じゃ、多くの皆さんが安倍総理の言っていることはうそだったのかと思われますよ。だから、大臣の政治決断をとお願いをしているんです。
 大臣、企業規模要件だけではありません。今回のこの制度は、雇用関係があることが前提になっています。要は、休業ということが要件になっているので、雇用関係があっての休業だということで、これでも、多くの既に雇用関係がなくなってしまっている方々、そもそも雇用関係が曖昧な方々は対象になりません。フリーランス、個人事業主の方々も対象になりません。そうですね。かつ、一円でも休業手当が支払われていれば対象になりません。これはもう法律事項で、休業手当が支払われていない労働者がもう明記されてしまっておりますので、一円でも払われていれば対象になりません。
 これ、どれだけの労働者が対象外なんですか、これで、大臣。逆に言えば、どれだけの労働者が対象なんですか。大臣、一体それ、シミュレーション、試算しているんですか、厚生労働省は。これだけの労働者が対象で、残念ながらこれだけの労働者は対象そもそも外ですというのは、もう把握されているんですかね。ちょっとこれ教えてください。どれだけの労働者が対象外でどれだけの労働者が対象内なんですか、教えてください。
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小林洋司#11
○政府参考人(小林洋司君) まず、今日資料でお配りいただいておりますところによりますと、これ中小企業のホームページの方を取っていらっしゃいます。大企業の従業者が千六百、済みません、失礼いたしました。
 休業手当を受けている方のうちというお話でございますが、そこは把握しておりません。
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石橋通宏#12
○石橋通宏君 さっきの三つのトリプル要件なんですよ。それを把握されていないわけです、全然。だから、これによってどれだけの労働者がそもそも適用除外なのかということを把握もせずにそういう提案をされている、それが我々本当に残念でなりません。
 重ねて、大臣、これはもう大臣の決断です。これ法律、これこのまま通るのであれば、できるだけ広く救済できるようにこれは是非そういう議論をしていただきたい、そのことを重ねて、これもう本当に政治家同士の話としてお願いをしておきたいと思います。
 その上で、これ労働者の給付の申請、これ労働者側から申請ができる制度、これは我々もずっとお願いをしていたことですからこれも歓迎したいと思いますが、大臣、衆議院の答弁でもいまいち分からないんですね。休業証明書は要求しません、ただ、何らかのサインをいただきますと。サインをいただく、証明書、これよく分からないんですけど。
 それでも、事業主が嫌だと、証明も出さなければ、サインなんかしたくない、勝手にしろという、残念ながら、事業主は多々いると思います。そういった場合はどうするんですか、労働者は申請できないんですか。それでも労働者が申請できる、給付をするという立て付けで、細かい制度設計はいいです、そういう方向性でやりますということで、労働者の皆さん安心していただきたいと思いますし、事業主がもし拒否するような、協力をね、その場合には徹底的に指導するということ、セットだと思いますが、これ、大臣、確認させてください。
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加藤勝信#13
○国務大臣(加藤勝信君) 証明書というほどそう何か体裁が決まったわけではなくて、今回の申請書に対して御本人が休業手当をもらっていません等々の確約をしていただく、あわせて、事業主からもそうした休業、命じて休業をさせている等々の事情について確認をすると、こういう仕組みにさせていただいているわけでありまして、それに言わば最終的にチェックをしていただいて署名をして出していただくということを今想定をしているということで、休業証明書的なものでは必ずしもないということを申し上げたところであります。
 ただ、いずれにしても、そうしたサインであり等々をしていただけない場合というのは当然あり得るというふうに私どもは想定をしております。その場合においてもまず申請を受けるのかということの御質問がありましたが、申請を受けさせていただきます。ただ、一応休業しているかどうかの確認はしていかなきゃなりませんので、私どもの方から事業主の方に確認を、例えばですけれども、確認をするとか、そういった方策を対応することによって、その申請を受けた後の手続作業を行っていきたいというふうに思っておりまして、具体的なやり方はこれから確定させていただきたいと思いますが、基本的な方針として、まず最初に申し上げた、署名がなくても受けさせていただいて、我々の方で確認作業等々を行って支給につなげていきたい、こういうふうに考えております。
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石橋通宏#14
○石橋通宏君 それでも申請は受け付ける、そこは一歩前進だと思います。
 大臣、今、確認すると言われた。確認ができない場合、それによって支給がずうっと止まって何か月も待つ、それはあってはいけないと思います。確認は何らか必要だというのも理解は一定しますが、それでやっぱり確認ができないときに、労働者が支給を受けられずにずっと待たされるのではなくて、その場合に、まず支給をしていただいて、そして確認作業を続けていただくような措置必要だと思いますが、大臣、もう一歩踏み込んで、それでも支給はすると言っていただけないでしょうか。
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加藤勝信#15
○国務大臣(加藤勝信君) 今の話になると、かなり詳細な、こういう場合はどうだ、こういう場合はどうだということを重ねていろいろつくっていかないと、の上でお答えすべきものだというふうに思いますが、基本的に、先ほど申し上げましたように、本来休業を指示をしながら休業手当が支払われていないというこの事情、そうした背景ということも当然我々は踏まえながら、そこで働いている方がしっかり休業手当、に類似するものですけれども、今回の支給金は、これを受けて、しっかり生活を安定し、そしてしかるべき段階でまた雇用に戻っていただける環境をつくるというのが今回の趣旨でありますから、その趣旨にのっとって対応させていただきたいというふうに思いますので、場合によっていろんな手段、今いろんなケース等々やっていても駄目なときにも何らかの解決策を我々は考えていきたい、対応策を考えていきたいというふうに思います。
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石橋通宏#16
○石橋通宏君 微妙な言い回しですが、積極的にやるという答弁だったというふうに、うなずいていただきましたので、記録に残しておきたいと思います。是非、事業主が協力しないからそれによって労働者がまた引き続き支払われずに困窮状態が続くと、それだけは大臣、もう今の答弁で理解いただいていると理解しましたので、対応を積極的にお願いしたいと思います。
 給付額の算定方式もまだ検討中というのは理解しますが、重ねて、既に御存じのとおり、三月以降、新型コロナの影響で大きく減収している労働者が多数出ています。大臣、以前、タクシー運転手の方々、多くが歩合制ということも議論させていただきましたが、そういった方々が、純粋に、じゃ、休業前の例えば三月、四月、五月の減収状態が算定根拠に入ってしまうと、そもそもの給付額が大きく減少しているということになりかねません。ここはどうするんでしょうか。是非、コロナの影響が受ける前の普通のところの収入というものを算定根拠にしていただいて支給、手当受けられるように工夫して算定方式やっていただきたいと思いますが、大臣、ここも是非前向きな答弁をお願いします。
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小林洋司#17
○政府参考人(小林洋司君) 休業前賃金の計算につきましてでございますが、失業給付は六か月ということでございますが、今度の支援金については簡素化の視点からもう少し短い期間で算定できるようにしたいと思います。その場合、御指摘のように、休業直前のみの賃金額を取る場合には給付額が大きく減少する可能性があります。したがいまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大きく賃金額の減少が生ずるような期間があった場合、そうした期間を可能な限り除外することができるような方策について検討したいと思います。
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石橋通宏#18
○石橋通宏君 ここはいい答弁いただいたと思います。大臣、是非そういう制度設計をお願いします。
 それからもう一つ、先ほど休業が前提だと、これ、ゼロか一かの世界なんでしょうか。というのは、この間、毎月勤労統計でも、パートタイム労働者、短時間労働者の方が対前年比でも大きく労働時間がマイナスしていると。パートの皆さんが、例えば週五日働いておられて、それが三日休業で二日だけ勤務で、じゃ、三日分は休業手当、この給付金の申請ができる、これは分かりやすいんです。ところが、五日間働いておられる方が、引き続き五日間、毎日勤務はされているんだけど、八時間が二時間になってしまって、六時間分ずっと減収で、大きく収入が減収して、そして生活が困難だという方が対象にならないというのでは、これそもそものこの意味がなくなってしまいます。
 是非、ゼロか一かではなくて、そういう勤務時間が減少したことによって減収している方々も休業手当、本来はその部分も休業手当の支払義務はあるわけですから、その義務が果たされずにその労働時間減少分の休業手当が払われていなければこの対象にしていただきたいと思いますが、ここも是非前向きな答弁お願いします。
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小林洋司#19
○政府参考人(小林洋司君) 今御指摘いただきましたような、一日例えば八時間労働だった方が数時間の労働になってしまったというような、一日の一部が休業となる方というのもいらっしゃると思います。こうした方々につきましても、一定の範囲で給付金の支給対象としてまいりたいというふうに考えます。
 ただ一方で、迅速支給のために簡素な仕組みというのも要請されておりますので、双方の要請を満たすような具体的な算定方法というのを検討したいと思います。
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石橋通宏#20
○石橋通宏君 ゼロか一ではないという理解で、大臣もこれまたうなずいていただいておりますので、今そういう方向での制度設計していただいていると思います。これ、多くの今パート労働者、短時間労働者の皆さんも期待されていると思いますので、是非、最大限考慮される制度設計を重ねてお願いしておきたいというふうに思います。
 済みません、時間の関係で幾つか飛ばしながら、派遣労働者の関係、確認をさせてください。
 資料の三で、これ、事前に何度も担当の皆さんとはやり取りをさせていただいた。冒頭申し上げたとおり、残念ながら雇用関係というものが前提になっています。これ登録型派遣の方々を例に挙げていますが、同じことが例えば学生アルバイトにも言えます。既に雇用関係が明確でないとかなくなっている方々は、同様のケースがあります。
 これ、例えば無期雇用の方々であれば無期雇用契約、雇用契約がありますので、仮に派遣契約がなくてもその間は休業扱いですから、もし手当が払われていなければ、本来、休業手当支払義務があるわけですけど、派遣元にね、残念ながらそれで払われていなければ、今回の休業支援金、これ申請できるわけです。ところが、下の場合、登録型の皆さん、これはもう派遣契約イコール雇用契約ですから、もうこの間ずっと派遣先がないと、その場合には雇用契約が切れてしまっておりますので、今待機状態で次の派遣先がなかなかない、そういう方々が一律対象から切られてしまいます。
 これで本当にいいんでしょうか。この派遣制度をつくって規制緩和して拡大してきたこの間の歴代政府の責任を考えれば、まさにこういうときに、あのリーマンのときの派遣切り、年越し派遣村、あれを絶対にもう一回起こさせてはいけないということでこの間努力してきたはずです。今何とか踏ん張っていただいている。
 大臣、この間派遣事業者と会合していただいて、今ある派遣契約は是非継続してほしい、今ある雇用契約は是非継続をしてほしい、でも既に切られてしまっている人がいるわけです。じゃ、そういうここで穴が空いた方々に何とかこの支援金をみなしで例えば適用するような、これまでずっと派遣で働いてこられた方々が、たまたま今回の影響を受けて、派遣先がなくなって、雇用契約が一時的に消滅されているような方々については救済すると、大臣、是非政治判断していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
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小林洋司#21
○政府参考人(小林洋司君) 今御指摘いただきましたように、派遣元企業との雇用関係が切れている場合、これは新たな支援金の対象にならないということはあります。
 そういう事態をできるだけ避けようということで、今お話もございましたが、大臣の方から派遣事業者団体に対しまして、その図でいいますと上のような形になるように休業状態で雇用を継続してくださいということを申し上げました。したがって、こうした対応を今後については地方においても図られますように、我々、労働局通じてしっかり啓発指導していきたいというふうに思っております。
 また、どうしてもこういった対応を取られないケースにつきましては、基本手当の支給あるいは求職者支援制度の対象にもなるところでございますので、あらゆる制度を活用して対応してまいりたいというふうに思います。
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石橋通宏#22
○石橋通宏君 それでいいんですか、本当に。重ねてこの派遣制度を拡充して、拡大して、規制緩和してきたのは皆さん、かつての厚生労働省ですよ。その責任を負うて、絶対に派遣労働者の方々も今回のコロナの影響を受けておられれば救済するんだ、支給するんだ、それを本来広くやるべきでしょう。
 大臣、ここも問題意識は共有重ねていただいたと思いますので、是非、是非、そういった方々が制度の穴に、谷間に落ちて生活立ち行かない、そういうことにならないように前向きにやってください。これはもう強くお願いしておきます。
 済みません、とんとんとんと、時間ないので行かせてください。
 今回の制度、職業差別、職業区別はないと。これまで風俗業等で仕事をされている方々、問題になりましたが、今回はそういった区別、差別はない、全ての働く者が対象だ、それでよろしいですね。イエスでお願いします。
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小林洋司#23
○政府参考人(小林洋司君) 今回、風俗業といった業種による限定を掛けることは予定しておりません。
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石橋通宏#24
○石橋通宏君 全て対象になるということで確認いただきました。是非よろしくお願いします。
 外国人労働者のための案内の翻訳、外国語による案内、これも是非やっていただきたいと思いますが、やっていただけるということでよろしいですね。
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小林洋司#25
○政府参考人(小林洋司君) 国籍問わず支給の対象となるわけでございます。外国人の方のように情報が行き届かない、行き届きにくい方が生じないように、外国語のリーフレットを作成し、幅広く周知する等の対応をしてまいります。
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石橋通宏#26
○石橋通宏君 これも、これまでの様々な給付制度は後手後手でしたので、今回は是非先手先手で外国の皆さんに対する案内もお願いします。
 時間来ましたが、最後に、済みません、同僚議員にお許しをいただいて、総務省来ていただいておりますが、労働力調査で、今日資料にもありましたけど、休業労働者のうちの官公部門が物すごく多い、対前年比で何と十六万人休業者が増えております。でも、今回の休業支援金、これ、官公労働者は対象になりませんよね。
 官公労働者で三十一万人休業者がいて、その中の多くがもし休業手当が払われていないとすれば、何らかの同様の措置をきちんと政府の責任で、総務省でやるのか厚労省でやるのか、ちゃんと政府で相談していただいて、官公部門の皆さんにも非常勤公務員の方々も多数おられますから、しっかり支給していただきたいと思いますが、これへの対応を確認して、質問を終わりにしたいと思います。答弁お願いします。
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大村慎一#27
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
 まず、私どもといたしましては、職場について、非常勤職員の方について、引き続き職場を確保するということを重視して、従来から繰り返し通知をしているところでございます。その上で、休業手当制度は地方公共団体にも適用されるものでございますので、それについては労基法の二十六条の定めるところに従って休業手当の支給を適切に判断していただくように、これも通知をいたしているところでございます。
 今回の制度につきましては、これは先ほど来御答弁ありましたように、制度を所管する厚生労働省において支給の対象については御判断をいただいているところでございまして、その観点を踏まえて、私どもとしては、引き続き適切に地方公共団体が対応するように通知等してまいりたいと思っております。
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加藤勝信#28
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員からもお話がありましたが、雇用調整助成金について、これはそもそも雇用保険二事業の助成金、国又は地方公共団体を対象としておりません。また、そこから保険料をもらっているわけでもありません。したがって、今回、国又は地方公共団体で働く方々は対象とは想定というか、対象にはしておりませんが、ただ、今委員御指摘の点もございますので、よく総務省と連携をさせていただいて対応していきたいと考えております。
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石橋通宏#29
○石橋通宏君 よろしくお願いします。
 ありがとうございました。質問を終わります。
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