足立信也の発言 (厚生労働委員会)
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○足立信也君 一つ、じゃ、提案です。
専門家会議というものがあります。もちろん専門家の方々の意見というのは大変貴重なんですが、医療や医学ということから考えると、一歩離れたところから見るという視点も物すごく大事です。
あのときの総括会議は、座長に、感染症とは直接関係ないですが、金澤一郎先生を座長に就いていただいて総括をいたしました。学術会議にも絡んでおられましたし。そういった意味で、もう、走りながら先ほど考えると言いました、あるいは対応しながらもう次に、今までやってきた行動がどうだったかということを顧みながら走っていくというのも大事、そういう組織をつくっておいた方がいいような気がします、今の段階でですね。それは、過度に専門家会議の意見に引っ張られ過ぎないような形を取りつつ、純粋にこの感染症対策としてどうだったかというのを別組織もつくって考えていくということが私は大事だと思いますので、それはお伝えしておきます。
そこで、平副大臣にお伺いしたいのは、新型インフルエンザ等特別措置法を作るときには、当然のことながら、災害対策基本法を参考にしました。立法者の趣旨としては、今回のような変異に対応できると考えていたんです。考えて、そして、インフルエンザウイルス以外は新感染症で捉えると私どもは解釈していたんです、変異に対してですね。
ところが、今回、新型コロナウイルスが原因だと分かっているので新感染症ではないということを一月に言われ、禅問答のような解釈を押し通してしまったことだと思います。で、特措法を適用するまで二か月を通知行政で浪費したと私は思っています。いつか変異したウイルスで感染症が発生したときまた法律を作らなきゃいけない、あるいはまた法律を改正してやらなきゃいけないということをもう事実としてつくってしまったんです、今回。
であるならば、その時間、その間隔がまた通知行政になってしまう危険性があるので、私は、こういう百七十万種類というウイルスが地球上にあって半分は毒性を持っているということの中で、変異を繰り返している、コロナウイルスも一年間に二十六回変異するというようなことの中で、これはやっぱり新しいそれに対応した、もう解釈が決まっちゃいましたから、残念ながら、新法を作るか、あるいは災害対策の中に感染症、特にパンデミックのような感染症、これを対応として入れるかということだろうと私は思うんですね。
今現在、災害対策基本法第一条一号には、異常な自然現象、大規模な火事、爆発、あるいは同程度に類する政令で定める原因として放射性物質の大量の放出、船舶の沈没等大規模な事故とあるんですが、ここに加えるという考え方はいかがでしょうか。