藤澤勝博の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(藤澤勝博君) 今のILOの条約の国内法制との整合性の観点というお尋ねでございます。
幾つか、例えばということで幾つか申し上げますと、この条約の第一条では、仕事の世界における暴力及びハラスメントの定義について、損害をもたらすおそれのある行動等も含まれると言っておりますけれども、ということで、範囲が広範なものとなっております。具体的な措置等を講じる際にその対象範囲にどこまでの行為を含めるべきかといったような点が検討課題になってくるものというふうに考えております。
また、条約の第二条の保護対象も、仕事の世界における労働者その他の者とされておりまして、これは、契約上の地位のいかんを問わず働く者、求職者、実習生等の訓練中の者、ボランティアなど通常雇用関係にないと考えられる者や、また使用者としての権限を行使等する者も含まれております。ということで、これも広範なものとなっておりまして、日本の労働法制での対応がどこまで可能かといった点も検討課題となってくるものというふうに考えております。
重ねて申し上げますと、条約の第四条では、暴力及びハラスメントの防止及び撤廃のための取組方法においては、適当な場合には第三者が関与をする暴力及びハラスメントを考慮に入れるべきというふうにされておりまして、これも、具体的にどのような場合が適当な場合に該当し、どのような取組が求められるのかが検討課題となってくるものと考えております。
さらに、条約の第七条では、仕事の世界における暴力及びハラスメントを禁止する法令の制定が求められておりますけれども、ハラスメント行為を禁止をするこの禁止規定を設けることにつきましては、二〇一八年の十二月の労政審の建議でも、民法等他の法令との関係の整理や違法となる行為の要件の明確化等の様々な課題があると指摘をされてございます。こうした点も検討課題となってくるものと承知をしております。