青木由行の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
まず、第六条の土地所有者の責務規定の対象でございます。御指摘ございましたように、これは国籍を要件としてございませんので、外国人、外国法人も当然に含まれてございます。
今般創設いたしました土地所有者の責務を含めました改正法の趣旨、これを外国人の方々に周知することにつきましては、従来やってまいりました土地月間あるいは土地白書など、これまで講じてきました周知、広報の取組を含めまして、例えば多言語化による発信など、その効果的な方法を検討していきたいというふうに考えてございます。
また、もう一つ御指摘がございました、外国人等が土地所有者になりますと、帰国されると連絡先が分からなくなる、あるいは所在が不明になりやすいといったこと、これはおっしゃるとおり、日本人の場合以上に所有者探索が困難化したり、あるいは所有者不明土地問題が深刻化する懸念、これがございますので、大きな課題の一つというふうに認識しているところでございまして、関係省庁で連携して検討を進める必要があるというふうに思いますけれども、現在議論を開始をしていただいているところでございます。