国土交通委員会

2020-03-26 参議院 全147発言

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会議録情報#0
令和二年三月二十六日(木曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十四日
    辞任         補欠選任
     青山 繁晴君     末松 信介君
     武田 良介君     山下 芳生君
 三月二十五日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     小野田紀美君
     山下 芳生君     武田 良介君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田名部匡代君
    理 事
                朝日健太郎君
                酒井 庸行君
                舟山 康江君
                伊藤 孝江君
                武田 良介君
    委 員
                足立 敏之君
                青木 一彦君
                岩本 剛人君
                小野田紀美君
                金子原二郎君
                清水 真人君
                鶴保 庸介君
                豊田 俊郎君
                和田 政宗君
                小沢 雅仁君
                長浜 博行君
                野田 国義君
                浜口  誠君
                森屋  隆君
                里見 隆治君
                宮崎  勝君
                室井 邦彦君
                上田 清司君
   国務大臣
       国土交通大臣   赤羽 一嘉君
   副大臣
       国土交通副大臣  青木 一彦君
       国土交通副大臣  御法川信英君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       佐々木 紀君
       国土交通大臣政
       務官       和田 政宗君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  浩之君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       審議官      竹内  努君
       林野庁森林整備
       部長       小坂善太郎君
       国土交通省総合
       政策局長     蒲生 篤実君
       国土交通省国土
       政策局長     坂根 工博君
       国土交通省土地
       ・建設産業局長  青木 由行君
       国土交通省住宅
       局長       眞鍋  純君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
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田名部匡代#1
○委員長(田名部匡代君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、青山繁晴さんが委員を辞任され、その補欠として小野田紀美さんが選任されました。
    ─────────────
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田名部匡代#2
○委員長(田名部匡代君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田名部匡代#3
○委員長(田名部匡代君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に武田良介さんを指名いたします。
    ─────────────
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田名部匡代#4
○委員長(田名部匡代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 土地基本法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省土地・建設産業局長青木由行さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田名部匡代#5
○委員長(田名部匡代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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田名部匡代#6
○委員長(田名部匡代君) 土地基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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豊田俊郎#7
○豊田俊郎君 自民党の豊田でございます。
 オリンピック・パラリンピックの一年延期が決定されるなど、ある程度予測はされたとはいえ、新型コロナウイルスをめぐる状況は大きな転換期を迎えております。
 世界的に感染が拡大する中、我が国経済は前例のない落ち込みを見せております。感染拡大防止に向け、やむを得ないことではありますが、人の流れ、物流、公共工事などが停滞、減少しており、国土交通省が所管する運輸業、観光業、建設業などにおいても大変厳しい状況が続いております。
 感染拡大が終息期に入れば、経済のV字回復に向け、官民一体となって需要喚起などに努めていく必要があると思います。そのときまで、これらの産業において安定的に事業が継続され、来るべくV字回復期においては十分な対応を図ることが可能となるよう、国土交通省は十分な対策を講じる必要があると思います。大臣の御決意を伺いたいというふうに思います。
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赤羽一嘉#8
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今お話ございましたように、国交省が管轄をしております運輸業、観光業、建設業は、中小企業また小規模事業者が大変多い状況でございまして、もう現状でも新型コロナウイルスのこの影響は大変甚大な、また深刻なものというふうに承知をしております。
 最大の支援は、この状況を長く続かせないように一日も早い終息を実現するということだというふうに思っております。加えて、来るべきV字回復のときに、実際その人たちが潰れたり倒産したりというような状況にならないように、今は資金繰りの応援と、あと雇用の維持について政府を挙げて全力で取り組んでいるところでございます。
 そして、観光の例えば環境自体は、観光資源自体は毀損をされていませんので、この状況が落ち着き次第、間髪入れずにまさにV字回復ができるように、大型の需要の喚起策、今現場の皆さんと何を打ったら効果的かということをヒアリングをしておりますので、しっかりと打って、随分インバウンドを始め観光の実績も落ち込みを受けておりますので、本当に回復ができるようにしっかりと取り組んでいきたいと。その先頭に立って闘うつもりでございます。
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豊田俊郎#9
○豊田俊郎君 間髪入れずにという御発言でございます。是非十分な備えをした中で対応していただきたい、その先頭に立って御尽力をいただければというふうに思います。
 それでは、本題でございます土地基本法の改正案について御質問を申し上げます。
 防災・減災、地域への外部不経済の発生防止、解消の観点から、所有者不明土地対策、管理不全土地対策などが重要な課題となっております。そのため、土地基本法改正案では、土地に関する施策の目的として新たに適正な土地の管理を追加するとともに、法全般で、周辺に悪影響を与えないように管理することの重要性等を明確化することといたしています。
 この管理でございますけれども、特段の定義は設けられていないことは御案内のとおりだというふうに思います。目的規定に追加された適正な土地の管理として具体的にどのような管理が想定されておるのか。今後の土地政策の基本となる事項でございますので、この辺をまず確認をしたいというふうに思います。
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御法川信英#10
○副大臣(御法川信英君) 本案で新たに規定する土地の適正な管理の内容につきましては、周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに、先生御指摘のとおり、周辺地域への悪影響を防止する観点から行われるべきであり、そのために必要となる物理的管理と、登記を始め所有する土地の権利関係の明確化や境界の明確化といった法的管理があると考えてございます。具体的には、物理的管理として、一部自治体の条例で義務付けられている草刈りなどの管理行為、法的管理として、民事基本法制の見直しにおいて義務化が検討されている相続登記などを想定しているところでございます。
 なお、管理の具体的な義務付けにつきましては、本法案で示された基本理念等を踏まえ、個別法等において規定することとなると思います。
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豊田俊郎#11
○豊田俊郎君 少し細かく御質問をしていきたいというふうに思います。
 今改正案の中に六条が追加をされております。第六条で土地所有者等の責務規定が設けられましたが、同条第二項において、土地所有者は、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないとしております。
 一般的な責務規定に加え、特に所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化と土地の所有権の境界の明確化のための措置を土地所有者に努力義務として課すことを明示した理由について、まずはお伺いをしたいというふうに思います。
 これらの事項については、土地所有者の責務として特に重く、政府としても積極的な対策を講じていく趣旨と考えてよろしいのか、この辺についてもお聞きをしたいというふうに思います。
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青木由行#12
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
 近年、登記などが真正な土地の権利関係を反映していないこと、あるいは境界が不明確である土地の存在、こういったことが所有者不明土地の増加を招きまして、適正な土地の利用、管理に大きな阻害要因となってございます。
 このため、提出しております本法案におきましては、御指摘ございましたように、土地所有者等の責務規定を創設いたしました上で、その責務の内容といたしまして、土地の権利関係と境界を明確化するべきこと、これを特段に規定をさせていただいたところでございます。
 これによりまして、例えば民事基本法制の見直しにおける相続登記の義務化でございますとか、あるいは土地所有者の協力を得まして地籍調査の円滑化、迅速化を図る、こういった具体的な施策の展開、これを後押ししていくことを狙いとしているところでございます。
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豊田俊郎#13
○豊田俊郎君 さらに、この六条の二項の規定の新設を踏まえて、土地所有者がその責務を果たせるよう今後どのような支援策を講じていくのか、お伺いをしたいというふうに思います。
 特に、土地の相続や土地の売却に当たっては、当該土地の相続人や相隣関係にある者に境界確定のための立会いを求める必要も生じてまいりますが、本条例に基づいた措置によって境界立会いについてどの程度の効果が上がるとお考えであるか、その辺の御見解を伺いたいというふうに思います。
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青木由行#14
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
 土地所有者が土地の適正な利用、管理の責務といたしまして、お話しさせていただきました権利関係、境界の明確化の責務を果たしていくための支援として、その所有者の皆さんの負担をできるだけ軽減することが大変重要であるというふうに思ってございます。
 このため、例えば、その相続登記の申請人の負担軽減のために、相続人からの簡易な申出による氏名、住所のみの報告的な相続人申告登記の新設といった法務省さんの方の御検討でございますとか、あるいは、本法案で併せて措置させていただきたいと思っております地籍調査に関しての現地立会いが困難な場合、その場合に郵送、集会所での確認を可能とする措置などを推進していくことも重要というふうに考えてございます。
 また、御指摘ございました境界の明確化に関する責務規定の新設によりまして、土地の相続や売却の際の登記を行うための必要な測量等に当たりまして関係者の立会いが円滑に行われるようになること、これも期待しているところでございます。
 さらに、基本法制見直しの中でも、境界の明確化に資する仕組みといたしまして、その境界を確定する先ほど申し上げた測量のために、その隣地の使用権の見直しなどについても現在検討が進めてございまして、国交省といたしましても、その検討に協力をして進めてまいりたいと考えております。
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豊田俊郎#15
○豊田俊郎君 相隣関係についても引き続き検討を進めていくというお話でございましたので、期待をしたいというふうに思います。
 戦後今日まで、相続登記においては、これはもう税制上必ず相続が発生すれば次の世代に所有権というのは移っていくわけでございますけれども、登記が義務化をされていなかったということが大きな要因であるというふうに思います。そういう意味では、今回のこの六条の新設によってある一定の私は効果が期待できるというふうに思っておりますので、しっかりした対応、対策を更に打っていただければというふうに思っております。
 それでは、この改正の中の二十条の地方公共団体に対する支援規定でございますけれども、国は、地方公共団体が実施する土地に関する施策を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるように努めるものとする旨の地方公共団体に対する支援規定が新設をされました。これは、土地に関する基本的施策として、地方公共団体に、低未利用土地の適正な利用及び管理の促進、また所有者不明土地の発生の抑制及び解消並びに円滑な利用及び管理の確保などと、多くの施策の実施が求められることになることがこの改正の理由の一つだというふうに思います。
 そこで、お尋ねでございますけれども、本規定を新設する趣旨を確認をするとともに、地方公共団体の中には、基本施策として新たに加えられた業務に関し、専門職員やノウハウ、必要な財源などが必ずしも十分ではない団体も多く存在すると思われます。同条に基づく十分な支援が求められますが、御見解を伺いたいというふうに思います。
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青木由行#16
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
 申し上げましたように、所有者不明土地問題等への対応、これが喫緊の課題となってございまして、適正な土地の利用それから管理の確保に資する各種施策、これが重要になってまいります。一方で、その地域の住民に一番近い存在、地域の実情に通じている、そういった施策を講じることが期待される地方公共団体においては、御指摘ございましたように、マンパワー、ノウハウの不足など多くの課題を抱えているものというふうに認識してございます。
 このため、本法案では、御指摘ございました国による地方公共団体への支援規定というものを創設させていただきまして、今後、人材派遣も含めた人的な支援でございますとか、あるいは様々なガイドラインの作成など技術的な支援、こういったものを通じまして、これまで以上に一層サポートを行ってまいりたいと考えてございます。
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豊田俊郎#17
○豊田俊郎君 局長の御答弁いただいたわけでございますけれども、是非その辺の専門職員また必要な財源などを十分確保できるように、政府としても御尽力をいただければというふうに思います。
 二十条の新規事項に続いて、二十一条についてもちょっとお尋ねをしておきたいというふうに思います。
 政府は土地に関する基本方針を定めなければならないことが新たに位置付けられたわけでございますけれども、政府による土地基本方針の策定は、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地政策に対する認識の共有化を図るとともに、土地対策の推進に向け各主体に施策の方向性を示唆していくため、極めて重要であると考えられます。
 土地基本方針策定の意義、期待される効果について伺うとともに、法律公布後、どのような実際のスケジュールをお持ちなのか、この辺があればお知らせを願いたいというふうに思います。
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青木由行#18
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
 御指摘ございましたように、本法案で土地基本方針、この規定を新設させていただいているんですけれども、これは、関係省庁が一体性を持ってこれからの人口減少時代に対応した土地政策の再構築、これを進めていくということでございます。そのために、土地基本法の中で規定されております理念、あるいは基本的施策で定める内容、これに基づいた今後の施策の方向性、これを具体的に示す方針を新設しようということでございまして、この策定、更新を通じまして、所有者不明土地対策、管理不全土地対策を始めとした個別施策を着実に展開していくこととしてございます。
 また、この土地基本方針につきましては、法の公布、施行後、パブリックコメントを直ちに行いまして、国土審議会の意見を聴取した上で、もう一つお願いをしております国土調査促進特別措置法に基づきます国土調査事業十箇年計画と併せまして、速やかに閣議決定することを想定しているところでございます。
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豊田俊郎#19
○豊田俊郎君 十箇年計画の策定に当たっては、今日までの実績また成果等を十分踏まえた中で、新たな十箇年計画をしっかりこの辺は作っていただくことを要望をさせていただきたいというふうに思います。
 また、先ほどの六条の規定でございますけれども、外国人の土地の所有に関すること、この六条の責務規定の対象となる土地所有者には当然外国人も含まれるわけでございます。外国法人も併せて含まれると思われますが、第六条の趣旨を外国人等に対してはどのように周知をしていくのか、お伺いをいたします。
 外国人については、皆さんも御案内のとおり、帰国するなどしてその所在地が日本人以上に不明になりやすい傾向にあると思われますが、どのように考えているのか、お聞きしたいというふうに思います。
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青木由行#20
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
 まず、第六条の土地所有者の責務規定の対象でございます。御指摘ございましたように、これは国籍を要件としてございませんので、外国人、外国法人も当然に含まれてございます。
 今般創設いたしました土地所有者の責務を含めました改正法の趣旨、これを外国人の方々に周知することにつきましては、従来やってまいりました土地月間あるいは土地白書など、これまで講じてきました周知、広報の取組を含めまして、例えば多言語化による発信など、その効果的な方法を検討していきたいというふうに考えてございます。
 また、もう一つ御指摘がございました、外国人等が土地所有者になりますと、帰国されると連絡先が分からなくなる、あるいは所在が不明になりやすいといったこと、これはおっしゃるとおり、日本人の場合以上に所有者探索が困難化したり、あるいは所有者不明土地問題が深刻化する懸念、これがございますので、大きな課題の一つというふうに認識しているところでございまして、関係省庁で連携して検討を進める必要があるというふうに思いますけれども、現在議論を開始をしていただいているところでございます。
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豊田俊郎#21
○豊田俊郎君 さらに、外国人の土地所有については、所有者の所在地が不明になることによる管理不全化などに加えて、防衛施設の周辺地の外国人による土地所有など安全保障上の課題もあるというふうに思います。
 昨年六月に所有者不明土地対策の推進のための関係閣僚会議が発表した基本方針の中では、「国際化の進展を踏まえ、国内外を問わず土地所有者の所在地を的確に把握できるような仕組みの在り方についても検討する。」と、こういうふうな記載がございました。
 この検討状況についてお伺いをしたいというふうに思います。
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竹内努#22
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 近時、国際化の急速な進展に伴いまして、不動産の所有者が国外に居住しているケースが増えてきており、そのようなケースについて所有者の所在の把握に困難を伴うことがあると指摘がされております。委員御指摘の関係閣僚会議の基本方針は、こうした背景を踏まえたものと承知をしております。
 法務省では、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会において調査審議を行っております。その中では、外国に住所を有する所有者の所在を把握するための方策といたしまして、まず、外国に居住する所有者に関して、国内における連絡先を登記する制度の新設、あるいは外国に住所を有する外国人が不動産登記の申請をする際に必要となる住所確認書類を外国政府等の発行したものに限定するなどの見直しについて検討が進められ、これらの論点を盛り込んだ中間試案が本年三月十日まで二か月にわたってパブリックコメントの手続に付されたところであります。
 政府の基本方針等におきましては、民事基本法制の見直しについて、令和二年中に必要な制度改正の実現を目指すということにされております。法務省といたしましては、パブリックコメントの結果を踏まえつつ、引き続き法制審議会における充実した調査審議に努めてまいりたいと考えております。
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豊田俊郎#23
○豊田俊郎君 本当に大きな課題だというふうに思います。そういう意味では、十分な審議を重ねた中で、しっかりした取組を期待をしたいというふうに思います。
 それでは、地籍調査について若干御質問を申し上げます。
 地籍調査に関しては、未着手・休止市町村が平成三十年度末時点で四百三十九自治体、約二五%存在するとともに、南海トラフ地震、首都直下型地震で著しい地震災害が生ずるおそれがある地域の市町村においても進捗率が必ずしも高くなく、未着手・休止市町村数も相当数あることが課題となっております。
 この未着手・休止市町村における地籍調査の実施、再開に向けた契機となることが期待をされております今回のこの調査法の改正でございますけれども、国土交通省としてどのような技術的支援を行っていくのか伺いたいと思いますし、また、平成二十二年の国土調査法改正に基づき、市町村は、地籍調査の実施、工程管理などを土地家屋調査士、測量士など民間事業者に包括的に委託することが可能となっております。
 未着手・休止市町村の解消に向けては、この包括委託制度の活用促進を図ることも求められていると思います。そのためには事業者団体との一層の連携を図っていくことが重要と考えますが、御見解を伺いたいというふうに思います。
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青木由行#24
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
 御指摘ございました地籍調査に未着手あるいは休止中の市町村の解消に向けましては、まずもって地籍調査の意義や重要性をこれらの市町村に御理解いただくとともに、これも御指摘ございました市町村の実施体制に対する支援が必要というふうに考えてございます。
 このため、国土交通省では、新たな今回十箇年計画の策定に向けまして、地方公共団体との意見交換を始め様々な機会を捉えまして、例えば災害対策、インフラ整備に資する、こういった地籍調査の意義でございますとか重要性を市町村に周知をいたします。そして、都道府県とともに着手、再開に向けた働きかけを行っていきたいというふうに考えてございます。
 また、地籍調査を着手あるいは再開しようとする市町村の実施体制に対する支援でございますけれども、今回法律にも位置付けいただいてございます地籍アドバイザーあるいは国の職員の派遣等による援助のほか、これも御指摘ございました調査、測量等の業務を包括的に民間に委託する制度の更なる活用を図ることが必要というふうに思います。
 そのため、地方公共団体と連携をいたしまして、現場での調査、測量を担う測量業者あるいは土地家屋調査士といった民間事業者の役割、これが極めて重要でございまして、例えば事業者団体において、地籍調査に関する研修会等を開催していただいて人材育成にも取り組んでいただいているところでございますけれども、国土交通省としても協力をさせていただいているところでございます。
 今後、こういった研修会などでも、今お話し申し上げたような未着手・休止市町村の状況でございますとか、あるいはその解消に向けて包括民間委託制度が果たす役割、こういったことを説明するなどいたしまして、事業者団体との更なる協力、連携の強化を図ってまいりたいと考えてございます。
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豊田俊郎#25
○豊田俊郎君 そのことについてはよろしくお願いをしたいというふうに思います。
 そしてさらに、地籍調査に関しての大きな変更がございました。これは調査の成果の特例の新設でございますけれども、地籍調査に関しては都市部の進捗率が、先ほど申し上げましたように、二五%と比較的低位に止まっていることが課題として挙げられますが、この点に関し、今回改正案では、街区を形成する道路と民地との境界、いわゆる官民境界を先行的に調査し、その成果について都道府県知事等の認証を得て公表する街区境界調査成果に係る特例を新設することといたしたわけでございますけれども、ここで質問なんですけど、この特例措置により官民境界の先行調査は従来と比べどの程度進捗すると考えているのか、また、この新設を踏まえ国土交通省としてどのような支援のスキームがあるのか、この辺、この二点についてお尋ねしたいというふうに思います。
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青木由行#26
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
 御指摘ございましたように、都市部につきましては土地が細分化され、また権利関係も複雑であることから、民地と民地との間の境界調査、これには時間と労力が掛かります。そこで、道路と民地との間、いわゆる官民境界と申しますが、ここだけでも明らかになっておれば、災害が発生した場合において道路の復旧を早期に進めることが可能となります。
 このため、都市部の公共団体の大変強い要望によりまして、今回の法律改正におきまして、街区境界調査として官民境界を先行して調査、公表できる、こういった手続規定も置いたところでございまして、この法律上の位置付けが与えられたことによりまして、現在約七十ぐらいの自治体が実施していただいているんですけれども、これまで以上に多くの自治体がその官民境界の先行的な調査に取り組んでいただけるものというふうに期待をしているところでございます。
 国土交通省といたしましては、こういった都市部の地方公共団体に対しまして、災害対策等の観点からこの官民境界を先行的に調査することの意義、こういった新しい制度の趣旨をきちんと御説明していくということ、それから、担当者向けのマニュアルの整備、こういったことを通じましてこの先行調査の促進を図ってまいりたいと考えてございます。
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豊田俊郎#27
○豊田俊郎君 ただ、地籍調査という視点からすれば、これはそれだけでは私は本来の目的は達成されないというふうに思っております。街区境界調査は、最終的には民民の調査まで完成、完了しなければ意味を成さないというふうに思いますけど、その辺についての御見解を伺っておきたいというふうに思います。
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青木由行#28
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
 今回の法律で位置付けました街区境界調査は、官民の境界を先行して調査することによりまして、都市部など調査に時間、労力が掛かる地域におきまして、やや一部ではありますけれども、大変重要な地籍調査の効果、これを早期かつ広域的に発現していこうということを目指しておりますので、御指摘ございましたように、最終的には後続の地籍調査を行いまして、民地と民地との境界併せて調査を完了すべきものというふうに考えてございます。
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豊田俊郎#29
○豊田俊郎君 その辺はよろしく、そこで止めることなく、更に事業として継続をしていただければというふうに思います。また、あわせて、地籍調査以外の測量成果の活用について、これは要望でございますけれども、国交省としてしっかりした技術指導をした中で、これらも十分に活用していただければというふうに思います。
 それでは、時間も迫ってまいりましたので、筆界案の公告制度についてお伺いをしたいというふうに思います。
 国土調査法に基づき規定されている地籍調査作業規程準則第三十条において、市町村は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ土地所有者等の確認を得て筆界を調査するものとされております。これはもう私は、本当に新たな境界に対する大きな考え方の変化だというふうに思います。今日までは、いわゆる確認点、認定された点と、はたまた未定の点、私はこの二つの構図だったというふうに思いますけれども、その中に割って入るのが今回のこの公告制度だというふうに思います。
 ある筆界が未定になることで、所有者の確認が得られている他の土地の筆界も未定になる場合があります。土地取引の支障にもなり得るなど影響が大きく、できる限り筆界未定を生じさせない必要があります。そのため、市町村は所有者不明土地について所有者の所在の確認などに時間を費やすことにより、地籍調査における遅延要因の一つとなっています。
 この点に関し、昨年六月に取りまとめられた国土調査のあり方に関する検討小委員会の報告書、この中に載っておりましたけれども、「所在が判明した一部所有者等により筆界案の調査・確認が可能なときは、例えば、筆界案の公告等の一定の手続を経た上で、調査を進めることができる仕組みなどを検討することが必要である。」というふうな指示になっておるわけでございますけど、これを受けて、今回の国土調査法の改正と歩調を合わせて、これは省令の改正ということだそうでございますけれども、所有者不明の場合の筆界案の公告により調査を可能とする制度を創設するとしておりますが、具体的にどのような手続を検討しているのか。そして、丁寧なこれは手続が求められるというふうに思います。その辺の御所見も伺っておきたいというふうに思います。
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