豊田俊郎の発言 (国土交通委員会)

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○豊田俊郎君 その辺はよろしく、そこで止めることなく、更に事業として継続をしていただければというふうに思います。また、あわせて、地籍調査以外の測量成果の活用について、これは要望でございますけれども、国交省としてしっかりした技術指導をした中で、これらも十分に活用していただければというふうに思います。
 それでは、時間も迫ってまいりましたので、筆界案の公告制度についてお伺いをしたいというふうに思います。
 国土調査法に基づき規定されている地籍調査作業規程準則第三十条において、市町村は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ土地所有者等の確認を得て筆界を調査するものとされております。これはもう私は、本当に新たな境界に対する大きな考え方の変化だというふうに思います。今日までは、いわゆる確認点、認定された点と、はたまた未定の点、私はこの二つの構図だったというふうに思いますけれども、その中に割って入るのが今回のこの公告制度だというふうに思います。
 ある筆界が未定になることで、所有者の確認が得られている他の土地の筆界も未定になる場合があります。土地取引の支障にもなり得るなど影響が大きく、できる限り筆界未定を生じさせない必要があります。そのため、市町村は所有者不明土地について所有者の所在の確認などに時間を費やすことにより、地籍調査における遅延要因の一つとなっています。
 この点に関し、昨年六月に取りまとめられた国土調査のあり方に関する検討小委員会の報告書、この中に載っておりましたけれども、「所在が判明した一部所有者等により筆界案の調査・確認が可能なときは、例えば、筆界案の公告等の一定の手続を経た上で、調査を進めることができる仕組みなどを検討することが必要である。」というふうな指示になっておるわけでございますけど、これを受けて、今回の国土調査法の改正と歩調を合わせて、これは省令の改正ということだそうでございますけれども、所有者不明の場合の筆界案の公告により調査を可能とする制度を創設するとしておりますが、具体的にどのような手続を検討しているのか。そして、丁寧なこれは手続が求められるというふうに思います。その辺の御所見も伺っておきたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 豊田俊郎

speaker_id: 5785

日付: 2020-03-26

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会