赤羽一嘉の発言 (国土交通委員会)
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○国務大臣(赤羽一嘉君) 三月十四日に施行されました新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正によりまして、今回の新型コロナウイルスの感染症につきましてもその特措法の対象となりました。
その中の書かれていることは、緊急の事態に際しましても、運送事業者の責務というのはあくまで必要な公共交通の機能を確保することが基本だと。もうどんなことがあってもそこの部分はしっかりと死守しなければいけないというのが精神だというふうに思っております。
そうした場合、仮定でありますけど、この特措法に基づきましていわゆる緊急事態が宣言をされた場合には、その法律に基づいて、国土交通省としましては、国民生活、また経済活動への影響を最小限にとどめるべく、運送事業者や関係諸機関と連携しながら、公共交通機関の維持に適切に対応してまいらなければいけないと、こう考えております。