眞鍋純の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(眞鍋純君) 地方公共団体の条例についての御質問にお答えいたします。
 飲食店や物販店舗などのいわゆる店舗でございますけれども、今御指摘いただきましたように、バリアフリー法に基づき、床面積が二千平米以上のものについては法律によりましてバリアフリー基準の適合が義務付けられておりますけれども、地方公共団体が条例によりまして対象規模の引下げを行うことが可能となっております。現時点の店舗を対象として条例で義務付け対象である規模を引き下げている自治体の数でございますが、八都府県六市区となってございます。
 これまで、私どもは、条例制定を促すために、平成三十年十月、バリアフリー法に基づく基本方針の中で、条例による義務化を行う場合には、地方公共団体全域ではなくして、一部の区域に限り、例えば中心市街地に限るというような形でも義務付け対象となる規模の引下げが可能であるというようなことを明確化しております。加えて、地方公共団体の担当者を対象とする会議などの場を通じまして、条例による義務付け対象となる規模の引下げに向けた前向きな検討の対応を要請してきているところでございます。
 今後ともこういった働きかけを強めてまいりたいと思いますが、既に条例を制定している地方公共団体が、先ほど申し上げましたように、八都府県六市区があるということもございますので、こうした先導的な自治体における取組状況を詳細に分析いたしましてその内容を提供するなどの工夫をしながら、引き続き地域の実情に応じた条例の検討について働きかけをしてまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 眞鍋純

speaker_id: 27747

日付: 2020-05-12

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会