長浜博行の発言 (国土交通委員会)
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○長浜博行君 今日は道路法の質疑ということで、昭和二十七年だから一九五二年という、大臣も私も生まれる前からの法案の質疑ができることを光栄に思っている次第でございます。
時代の変遷とともに、道路法に、一条目的、二条定義でしたか、こういったところから書かれている法案ですが、余りふだん道路とは何ぞやというのを意識したことがないものですから、改めて質問の機会をいただきましたので、若干資料に目を通させていただきました。
道路は、普通は人が通るもの、車もそうですね、人が運転したり、自転車もそうですけれども、そういったことから、今度は、人が関与していない、レベル4とかレベル5の自動運転を指すのかもしれませんけれども、人が関与しない状況の中で車なりが通っていくという状況においてどう考えるか。
あるいは、一般使用、道路を普通使うということの別に、特別使用と言ったらいいんでしょうか、電線や水道や下水管が道路を通っているという、この一般使用と特別使用の折り合いを付けていくのがこの法案の中にも書かれている道路の占用という概念だというふうに思いますけれども、そういった中において、今回は、新しい道路の指定制度と言ったらいいんでしょうか、歩行者利便道路というような概念の道路も生まれてくるというような状況でもあります。
時代とともに道路法も変わっていくというのが示されていることだというふうに思いますし、経産省が所管をする自動車の部分とすれば、メーカーが自動車にそういう機能を付ければいいんじゃないかということで、例えば人が急に飛び出してきたときに自動車が自動的に止まるとか、レベル1とかレベル2、今はレベル3ぐらいまで来ているのかもしれませんが、そういった経産省サイドの自動化ということと同時に、やっぱり国交省が対応しなければいけない道路インフラの整備が課題となっているというのも、今回の改正法の質疑の中においても、あるいは問題提起の中においても随分認識をされていることではないかなというふうに思います。
そこで、政府の未来投資戦略にも重点施策として書かれておりますが、MaaS、モビリティー・アズ・ア・サービスを、政府は日本版MaaSというような言い方もしておりますけれども、これは大変深い概念ではないかなというふうに私は思っております。憲法二十二条とか国際人権規約Bの規約第十二条とか、あるいは前回議論をしましたバリアフリー法案の中における移動の自由が人に保障されているという言わば交通権的な考え方にもつながるところでありますし、私どもが交通基本政策、できた法律からいうと交通政策基本法ということにもなるんだと思いますが、こういったことにもつながっている大事な概念だと思いますが、大臣はどのように認識をされておられますか。