一見勝之の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(一見勝之君) 自家用有償旅客運送の実施の要件といたしましては、道路運送法の第七十九条の四に基づきまして、地域に必要な輸送がバス・タクシー事業者によることが困難な場合、バス・タクシー事業者を含む地域の関係者の間で協議が調うことが必要であるというふうにしております。運送エリアについてもその協議が調った範囲で行われるということになりますので、民営圧迫ということにはならないというふうに考えておるところでございます。
 また、今回の改正を盛り込んだ後でございますが、これも、協議は協議会などで行われるのが通常でございますが、協議会などにおいて協議を調えるということは必要でありまして、ここは全く変わっておりませんので、そういう意味では民営圧迫というようなこともありませんし、運送エリアも明確になるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 120114319X01520200526_020

発言者: 一見勝之

speaker_id: 179

日付: 2020-05-26

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会