一見勝之の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(一見勝之君) お答え申し上げます。
 法令におきましては、合意といいますと両者が完全に一致をすることを意味してございます。例えば、婚姻の場合、離婚の場合も同じでございますけれども、これで合意というのはその両者が完全に一致することでございます。
 自家用有償を始める場合の、まずはバス、タクシーの方々にやりますかというのを聞いて、やりませんと言うと話が進んでいくわけでございますけれども、最終的にこれ全会一致で協議の結果を、協議会の結果を全会一致で求めるというものではございません。これは、省令にも書かれておりますけれども、道路運送法施行規則でございますけれども、協議が調っていないということを合意していないときなんだというふうに書いてございます。ただ、一般には全会一致、合意というふうにいいますと全会一致という誤解がかなり生じております。この誤解が生じないように、私どもはハンドブックにおきまして、全会一致でも多数決でも三分の二以上の賛成でもいいんですが、それはそれで地域ごとに決めてくださいというふうに言っておるところでございます。
 したがって、全会一致を意味しているものではないというのは、趣旨からそういうふうに申し上げているところでございます。

発言情報

speech_id: 120114319X01520200526_106

発言者: 一見勝之

speaker_id: 179

日付: 2020-05-26

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会