青木由行の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
今回提出をさせていただきました法律におきましては、御指摘ございましたように、賃貸住宅管理業につきましては法律上の登録義務というのを新設したわけなんですが、ただ一方で、こういった管理業を行っていらっしゃる方の中には、縁故などによりまして、言わばオーナーとの信頼関係の下で小規模に事業を行っている方、これが一定数おられます。こういった小規模の事業者の方にまで一律にその登録を求めること、これ、登録に伴いまして、例えばその業務管理者の育成、雇用、こういった負荷も掛かってまいりますので、いささか過剰な規制になるということから、こういった方々には登録を任意という仕組みにいたしております。
なお、その登録が任意でございます小規模事業者でございましても、今申し上げたような縁故などで事業を行っているケースを除けば、多くのビジネスとして展開される事業者の方は言わば信用力を得るために登録を受けるということが多数になると思ってございますけれども、御指摘ございましたように、国土交通省といたしましても、今回の法律の趣旨を踏まえまして、登録を受けることを推奨することといたしております。