国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和二年六月九日(火曜日)
午後四時三十一分開会
─────────────
委員の異動
六月八日
辞任 補欠選任
金子原二郎君 本田 顕子君
山田 修路君 三浦 靖君
六月九日
辞任 補欠選任
本田 顕子君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田名部匡代君
理 事
朝日健太郎君
酒井 庸行君
増子 輝彦君
伊藤 孝江君
武田 良介君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
岩本 剛人君
加田 裕之君
清水 真人君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
本田 顕子君
三浦 靖君
和田 政宗君
小沢 雅仁君
長浜 博行君
野田 国義君
浜口 誠君
森屋 隆君
里見 隆治君
宮崎 勝君
室井 邦彦君
木村 英子君
上田 清司君
国務大臣
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
副大臣
国土交通副大臣 青木 一彦君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 和田 政宗君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 堀本 善雄君
消費者庁次長 高田 潔君
国土交通省土地
・建設産業局長 青木 由行君
観光庁長官 田端 浩君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後四時三十一分開会
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委員の異動
六月八日
辞任 補欠選任
金子原二郎君 本田 顕子君
山田 修路君 三浦 靖君
六月九日
辞任 補欠選任
本田 顕子君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田名部匡代君
理 事
朝日健太郎君
酒井 庸行君
増子 輝彦君
伊藤 孝江君
武田 良介君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
岩本 剛人君
加田 裕之君
清水 真人君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
本田 顕子君
三浦 靖君
和田 政宗君
小沢 雅仁君
長浜 博行君
野田 国義君
浜口 誠君
森屋 隆君
里見 隆治君
宮崎 勝君
室井 邦彦君
木村 英子君
上田 清司君
国務大臣
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
副大臣
国土交通副大臣 青木 一彦君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 和田 政宗君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 堀本 善雄君
消費者庁次長 高田 潔君
国土交通省土地
・建設産業局長 青木 由行君
観光庁長官 田端 浩君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
田
田名部匡代#1
○委員長(田名部匡代君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、山田修路さん及び金子原二郎さんが委員を辞任され、その補欠として三浦靖さん及び本田顕子さんが選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、山田修路さん及び金子原二郎さんが委員を辞任され、その補欠として三浦靖さん及び本田顕子さんが選任されました。
─────────────
田
田名部匡代#2
○委員長(田名部匡代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省土地・建設産業局長青木由行さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
田名部匡代#4
○委員長(田名部匡代君) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
岩
岩本剛人#5
○岩本剛人君 大変お疲れさまでございます。自由民主党の岩本剛人でございます。質問する機会をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
まず初めに、法案の前に一点だけ、昨日の本会議でも議論にはなったんですけれども、ゴー・ツー・トラベル・キャンペーンであります。自分も当委員会で質疑をちょっとさせていただいたんですけれども、昨日、経済産業大臣の答弁で、今回、いろいろな判断があって、一括して公募をやめることにしたということであります。今後、その事業を所管する省庁において、より効率的かつ効果的な執行の在り方や公募方法を検討し、各事業分野に適した執行団体を選定することにより、委託先の適性も含め、事業の適正な実施を図ってまいりますという、徳永先生に対する答弁でありました。
当初、当委員会でもそれぞれの委員の先生方からも議論があった中でありますけれども、今回、恐らく約一兆三千億のゴー・ツー・トラベルの事業であります。当然、大変大きな事業でありますし、国土交通委員会からすると国の直轄事業みたいな形の考え方になるんであろうというふうに思います。
そうした中で、恐らく国交省ないし観光庁での事業のスキームになるんだろうと思いますけれども、どのような考え方で見直していくのか。もちろん、補正予算でありますから、年度内に執行をしていかなければならないのは御承知のとおりかと思います。また、実績ベースでの予算執行となると思います。そのときに、今回できるだけ早く執行していただきたいということを私も要望させていただいたんですけれども、スケジュール的に問題はないのか、遅れていった場合にというのが一点。
また一方で、御案内のとおり、私は北海道ですから、札幌の友人のホテルが今回コロナで廃業いたしました、約十億円の売上げのホテルですけれども。大変厳しい状況が続いているのは御承知のとおりかと思います。地域によってはこのゴー・ツー・トラベル・キャンペーンを大変心待ちにしている旅館、宿泊業者がたくさんいらっしゃるのを御承知かと思います。今回の、様々な議論はあったんですけれども、これをしっかり地域、全国のそれぞれの観光地のために事業化をして執行してもらうということが何よりも大切なんだろうというふうに思います。
ただ一方で、一応、六月十九日までは各県の移動は自粛ということになっております。そのときに、国の一括の、一斉に事業がスタートするんだと思います。そのときに、その予算の執行状況がやはり都市部に集中するのではないかというような地域の方々の声も聞かれるような状況であります。
そうした中で、やはり全国各地でしっかり事業執行が行われるように考えていただきたいと思いますけれども、その方策といいますか、についても併せてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →まず初めに、法案の前に一点だけ、昨日の本会議でも議論にはなったんですけれども、ゴー・ツー・トラベル・キャンペーンであります。自分も当委員会で質疑をちょっとさせていただいたんですけれども、昨日、経済産業大臣の答弁で、今回、いろいろな判断があって、一括して公募をやめることにしたということであります。今後、その事業を所管する省庁において、より効率的かつ効果的な執行の在り方や公募方法を検討し、各事業分野に適した執行団体を選定することにより、委託先の適性も含め、事業の適正な実施を図ってまいりますという、徳永先生に対する答弁でありました。
当初、当委員会でもそれぞれの委員の先生方からも議論があった中でありますけれども、今回、恐らく約一兆三千億のゴー・ツー・トラベルの事業であります。当然、大変大きな事業でありますし、国土交通委員会からすると国の直轄事業みたいな形の考え方になるんであろうというふうに思います。
そうした中で、恐らく国交省ないし観光庁での事業のスキームになるんだろうと思いますけれども、どのような考え方で見直していくのか。もちろん、補正予算でありますから、年度内に執行をしていかなければならないのは御承知のとおりかと思います。また、実績ベースでの予算執行となると思います。そのときに、今回できるだけ早く執行していただきたいということを私も要望させていただいたんですけれども、スケジュール的に問題はないのか、遅れていった場合にというのが一点。
また一方で、御案内のとおり、私は北海道ですから、札幌の友人のホテルが今回コロナで廃業いたしました、約十億円の売上げのホテルですけれども。大変厳しい状況が続いているのは御承知のとおりかと思います。地域によってはこのゴー・ツー・トラベル・キャンペーンを大変心待ちにしている旅館、宿泊業者がたくさんいらっしゃるのを御承知かと思います。今回の、様々な議論はあったんですけれども、これをしっかり地域、全国のそれぞれの観光地のために事業化をして執行してもらうということが何よりも大切なんだろうというふうに思います。
ただ一方で、一応、六月十九日までは各県の移動は自粛ということになっております。そのときに、国の一括の、一斉に事業がスタートするんだと思います。そのときに、その予算の執行状況がやはり都市部に集中するのではないかというような地域の方々の声も聞かれるような状況であります。
そうした中で、やはり全国各地でしっかり事業執行が行われるように考えていただきたいと思いますけれども、その方策といいますか、についても併せてお伺いをしたいと思います。
田
田端浩#6
○政府参考人(田端浩君) ゴー・ツー・キャンペーンの事務局公募につきましては、今御指摘もありましたように、経産省より、五日の金曜日に一括による公募を中止すると発表がございました。これは、観光、宿泊、飲食、イベントという性質の異なる事業を一つの事務局で併せて実施するということで、かえって事業執行の構造が複雑になるのではないかといった課題があり、先生御指摘のとおり、それぞれの事業を所管する省庁がこれまでの執行経験を踏まえて事業分野に適した執行団体をそれぞれ選定をするということにより、事業の適正な実施を図るということとしたものと聞いております。
この公募の取りやめによりまして、事業の開始までには当初想定していた準備期間に加えて一定の期間を要する可能性があると考えておりますが、令和二年度の補正予算として適切な期間に事業を実施をできるよう、また地域の観光関係者の皆様の御期待にお応えできるよう、迅速に準備を進めてまいります。
また、このゴー・ツー・トラベル事業では、旅行宿泊料金の割引支援のみならず、旅行先の土産物店、飲食店などで幅広く使用できる地域共通クーポンを発行することとしております。都市部だけでなく、地方部の隅々にまで事業の効果を行き渡らせるため、自治体や観光協会等に加えて宿泊施設や飲食店などの業界団体にも広く協力を求めて、地域の店舗にクーポン券利用の登録を呼びかけてまいります。
また、本事業の実施に当たりましては、委員御指摘のように、一定の何か、特定の地域へ過度に集中してしまうということではなくて、全国各地を旅行者が訪れていただけるように適切な方策を検討して実施をしてまいります。
この発言だけを見る →この公募の取りやめによりまして、事業の開始までには当初想定していた準備期間に加えて一定の期間を要する可能性があると考えておりますが、令和二年度の補正予算として適切な期間に事業を実施をできるよう、また地域の観光関係者の皆様の御期待にお応えできるよう、迅速に準備を進めてまいります。
また、このゴー・ツー・トラベル事業では、旅行宿泊料金の割引支援のみならず、旅行先の土産物店、飲食店などで幅広く使用できる地域共通クーポンを発行することとしております。都市部だけでなく、地方部の隅々にまで事業の効果を行き渡らせるため、自治体や観光協会等に加えて宿泊施設や飲食店などの業界団体にも広く協力を求めて、地域の店舗にクーポン券利用の登録を呼びかけてまいります。
また、本事業の実施に当たりましては、委員御指摘のように、一定の何か、特定の地域へ過度に集中してしまうということではなくて、全国各地を旅行者が訪れていただけるように適切な方策を検討して実施をしてまいります。
岩
岩本剛人#7
○岩本剛人君 私の北海道におきましても、地元の話で恐縮ですけれども、北海道も観光に来られましたら、大体八〇%から九〇%札幌に寄って帰られるのが北海道観光でありまして、そうなると、どうしても北海道においても札幌に集中する、都市部に集中する、若しくは、今回お土産だとかそういうものにも使える予定になっておりますので、じゃ、余った分については空港で買っていってしまおうというようなことも危惧されておりますので、是非、全国はもちろんでありますけれども、それぞれの地域に対しても、各地域でしっかり使ってもらえるようなことを考えていただきたいと。選定が改めることになったということに、何というんでしょう、せっかくの機会なので、もう一回しっかり事業の組立てをお願いしたいなと思います。
もう一点。選定を改めてしていくということなんですけれども、そのときに是非、宿泊業者の皆さん、観光に関わる皆さんの意見をしっかり聞いていただいた上で、その事業選定、事業スキームを是非検討していただきたいというふうに思います。
それでは、法案について質疑をさせていただきたいと思います。
まず、先日、大臣の方から法案の趣旨については説明をいただいたんですけれども、本法案につきましてどのような背景の下で提案をされたのか、改めて大臣の方にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一点。選定を改めてしていくということなんですけれども、そのときに是非、宿泊業者の皆さん、観光に関わる皆さんの意見をしっかり聞いていただいた上で、その事業選定、事業スキームを是非検討していただきたいというふうに思います。
それでは、法案について質疑をさせていただきたいと思います。
まず、先日、大臣の方から法案の趣旨については説明をいただいたんですけれども、本法案につきましてどのような背景の下で提案をされたのか、改めて大臣の方にお伺いしたいと思います。
赤
赤羽一嘉#8
○国務大臣(赤羽一嘉君) ちょっと本法律案の答弁に入る前に、先ほどのゴー・ツー・トラベルのことですが、こうした状況になりましたけど、私たち、やっぱり大事なのは、この夏場にこの事業を開始できるようにしないと効果が、もったいないと思っておりますので、できるだけ最善を尽くすというのはこれは当然だと思っておりますし、また、その間、この準備の期間の間、今、今度、地方創生臨時交付金で三兆円積まれていますが、その中で、もう一部の地域で始まっておりますが、県内移動、道内移動の旅行クーポン券サービス、割引というのも発行していただいているところございます。
これは各地方運輸局を通して、それぞれの地方自治体にそれをまず始めていただけるようにと。特に北海道の道内は、今、星野リゾートの社長も随分力を入れていただいていて、北海道の道の中で移動するといったことを先日もちょっと知事と話をしたところなんですが、そうしたことも進めていかなければいけないと。
そうしたことを踏まえて、まだ正式に本決まりではありませんが、ウポポイの町、町民の皆さんの内覧会が実は今日から始めます。そして、その後に道民の皆様の内覧会を一週間か十日ぐらい、七月の頭に、これ道議会も少し応援をしていただくということを聞いておりますので、本格のオープニングの前に道民の皆さんのちょっとそういう特別な機会をつくって、そのときに東京から、これ観光庁とちょっと相談をしながら、観光業界の業者も行って、まずウポポイをプレーアップして、是非このゴー・ツー・トラベル事業にも合わせてしっかりと応援をしていきたいと、こう思っております。
北海道とか沖縄という、距離は遠いですけど、観光の資源が魅力的なところに十分ふんだんに使っていただけるようにしっかり頑張っていきたいと思いますので、どうか地元からの御支援もよろしくお願いしたいと思います。
本法律案につきましてですが、これは法案説明、趣旨説明をさせていただいたところと似ているわけでありますが、賃貸住宅につきましては、単身世帯が増えているとか、また外国人の居住者も増えているということから、今後も国民生活の一つの住宅の基盤ということで、その重要性が一層増大していくというふうに想定しております。
その一方で、賃貸住宅の管理という面では、昔はオーナーの方自らが管理をしているというのが大半でありましたが、現状はオーナー自身が大変高齢化をしているですとか、また相続によって突然兼業化でオーナーになってしまうとか、また非常に管理の内容も高度化しているということで、近年は管理業務専門の事業者に委託するというケースが大幅に増加をしております。
その中で新しいサブリースというビジネスのスタイルが出てきて、そこのサブリースの契約締結や管理業務の実施をめぐって管理業者とオーナーの間のトラブルが増加をしているということもまた事実でございまして、こうした事業者による賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保するために今回この法案を提出させていただいて、サブリース方式においてオーナーと事業者が締結をするマスターリース契約の適正化を図るために、必要な措置を講じるために今回法案を提出させていただいたところでございます。
これはしっかり成立をしていただいて、賃貸管理業者とかサブリース業者はもちろんですけど、オーナー自らもしっかりこの法改正、法律の趣旨を理解していただいて、詐欺まがいのようなことが起こらないようにしっかりと取り組んでいきたいと、こう考えております。
この発言だけを見る →これは各地方運輸局を通して、それぞれの地方自治体にそれをまず始めていただけるようにと。特に北海道の道内は、今、星野リゾートの社長も随分力を入れていただいていて、北海道の道の中で移動するといったことを先日もちょっと知事と話をしたところなんですが、そうしたことも進めていかなければいけないと。
そうしたことを踏まえて、まだ正式に本決まりではありませんが、ウポポイの町、町民の皆さんの内覧会が実は今日から始めます。そして、その後に道民の皆様の内覧会を一週間か十日ぐらい、七月の頭に、これ道議会も少し応援をしていただくということを聞いておりますので、本格のオープニングの前に道民の皆さんのちょっとそういう特別な機会をつくって、そのときに東京から、これ観光庁とちょっと相談をしながら、観光業界の業者も行って、まずウポポイをプレーアップして、是非このゴー・ツー・トラベル事業にも合わせてしっかりと応援をしていきたいと、こう思っております。
北海道とか沖縄という、距離は遠いですけど、観光の資源が魅力的なところに十分ふんだんに使っていただけるようにしっかり頑張っていきたいと思いますので、どうか地元からの御支援もよろしくお願いしたいと思います。
本法律案につきましてですが、これは法案説明、趣旨説明をさせていただいたところと似ているわけでありますが、賃貸住宅につきましては、単身世帯が増えているとか、また外国人の居住者も増えているということから、今後も国民生活の一つの住宅の基盤ということで、その重要性が一層増大していくというふうに想定しております。
その一方で、賃貸住宅の管理という面では、昔はオーナーの方自らが管理をしているというのが大半でありましたが、現状はオーナー自身が大変高齢化をしているですとか、また相続によって突然兼業化でオーナーになってしまうとか、また非常に管理の内容も高度化しているということで、近年は管理業務専門の事業者に委託するというケースが大幅に増加をしております。
その中で新しいサブリースというビジネスのスタイルが出てきて、そこのサブリースの契約締結や管理業務の実施をめぐって管理業者とオーナーの間のトラブルが増加をしているということもまた事実でございまして、こうした事業者による賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保するために今回この法案を提出させていただいて、サブリース方式においてオーナーと事業者が締結をするマスターリース契約の適正化を図るために、必要な措置を講じるために今回法案を提出させていただいたところでございます。
これはしっかり成立をしていただいて、賃貸管理業者とかサブリース業者はもちろんですけど、オーナー自らもしっかりこの法改正、法律の趣旨を理解していただいて、詐欺まがいのようなことが起こらないようにしっかりと取り組んでいきたいと、こう考えております。
岩
岩本剛人#9
○岩本剛人君 まず、ウポポイの件、ありがとうございます。また、定例北海道議会が、第二回定例道議会が始まって、一応その地方再生臨時交付金で二十億強の予算を組まさせていただいておりますので、そこは本当に心から感謝を申し上げたいと思います。
今大臣から御答弁ありました賃貸住宅管理業でありますけれども、記録を見ますと、平成二十三年度に登録制度をまず施行されたと。様々な議論もあって、平成二十八年、一部改正によって規定が新設されたというふうにお伺いをしております。今回の法案ではいよいよ登録義務ということであります。ただ、その中で、管理戸数二百戸未満について、いわゆる小規模事業の方々に対してはその対象外、適用外というようなことになっております。
やはり、法律、先ほど大臣からありました、いろんな経済、商売といいますか事業の形がありますので、もちろん小規模といえどもある程度やっぱりしっかり運営をしていかなければならないという観点から、登録義務みたいな、努力義務みたいな形を考えるべきではないかなと思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今大臣から御答弁ありました賃貸住宅管理業でありますけれども、記録を見ますと、平成二十三年度に登録制度をまず施行されたと。様々な議論もあって、平成二十八年、一部改正によって規定が新設されたというふうにお伺いをしております。今回の法案ではいよいよ登録義務ということであります。ただ、その中で、管理戸数二百戸未満について、いわゆる小規模事業の方々に対してはその対象外、適用外というようなことになっております。
やはり、法律、先ほど大臣からありました、いろんな経済、商売といいますか事業の形がありますので、もちろん小規模といえどもある程度やっぱりしっかり運営をしていかなければならないという観点から、登録義務みたいな、努力義務みたいな形を考えるべきではないかなと思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。
青
青木由行#10
○政府参考人(青木由行君) お答えいたします。
今回提出をさせていただきました法律におきましては、御指摘ございましたように、賃貸住宅管理業につきましては法律上の登録義務というのを新設したわけなんですが、ただ一方で、こういった管理業を行っていらっしゃる方の中には、縁故などによりまして、言わばオーナーとの信頼関係の下で小規模に事業を行っている方、これが一定数おられます。こういった小規模の事業者の方にまで一律にその登録を求めること、これ、登録に伴いまして、例えばその業務管理者の育成、雇用、こういった負荷も掛かってまいりますので、いささか過剰な規制になるということから、こういった方々には登録を任意という仕組みにいたしております。
なお、その登録が任意でございます小規模事業者でございましても、今申し上げたような縁故などで事業を行っているケースを除けば、多くのビジネスとして展開される事業者の方は言わば信用力を得るために登録を受けるということが多数になると思ってございますけれども、御指摘ございましたように、国土交通省といたしましても、今回の法律の趣旨を踏まえまして、登録を受けることを推奨することといたしております。
この発言だけを見る →今回提出をさせていただきました法律におきましては、御指摘ございましたように、賃貸住宅管理業につきましては法律上の登録義務というのを新設したわけなんですが、ただ一方で、こういった管理業を行っていらっしゃる方の中には、縁故などによりまして、言わばオーナーとの信頼関係の下で小規模に事業を行っている方、これが一定数おられます。こういった小規模の事業者の方にまで一律にその登録を求めること、これ、登録に伴いまして、例えばその業務管理者の育成、雇用、こういった負荷も掛かってまいりますので、いささか過剰な規制になるということから、こういった方々には登録を任意という仕組みにいたしております。
なお、その登録が任意でございます小規模事業者でございましても、今申し上げたような縁故などで事業を行っているケースを除けば、多くのビジネスとして展開される事業者の方は言わば信用力を得るために登録を受けるということが多数になると思ってございますけれども、御指摘ございましたように、国土交通省といたしましても、今回の法律の趣旨を踏まえまして、登録を受けることを推奨することといたしております。
岩
岩本剛人#11
○岩本剛人君 任意ということでありますけれども、できるだけ登録をされた方がより安全に事業を進められるのかなと思いますので、そこは是非御指導というか、いろんな方々に協力を要請していただきたいと思います。
今回の法律案の中で、営業所又は事務所ごとに一人以上の一定の要件を備える業務管理者を選任するというふうになっておりますけれども、この業務管理者というのはどういう役割をされるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法律案の中で、営業所又は事務所ごとに一人以上の一定の要件を備える業務管理者を選任するというふうになっておりますけれども、この業務管理者というのはどういう役割をされるのか、お伺いをしたいと思います。
青
青木由行#12
○政府参考人(青木由行君) 御指摘ございました、今回新設いたします業務管理者でございます。
賃貸住宅の管理業務というのは、これは契約を締結した後に言わば長期間にわたりまして関係が継続いたします現場での日常的な維持管理に係る業務、これが大きな比重を占めてまいりますので、適正な管理を確保いたしますためには、実際に管理業務を実施する従業者の方々の適正な業務実施、これが重要であります。
このため、この法律案では、営業所などにおきまして実際の管理業務に当たる従業者の管理監督を行う、このために、営業所ごとに専門知識を有する業務管理者の配置を義務付けることとしております。
ちなみに、契約締結前のその契約内容の説明、これは業務管理者以外の方が行うということも可能にしているわけなんですけれども、これは業務管理者による管理監督を通じて適切な実施を図っていただくということにしてございまして、例えばその契約締結の際には、交付する書面にこの業務管理者の氏名を明記することによりまして責任関係を明らかにすることを予定しているところでございます。
この発言だけを見る →賃貸住宅の管理業務というのは、これは契約を締結した後に言わば長期間にわたりまして関係が継続いたします現場での日常的な維持管理に係る業務、これが大きな比重を占めてまいりますので、適正な管理を確保いたしますためには、実際に管理業務を実施する従業者の方々の適正な業務実施、これが重要であります。
このため、この法律案では、営業所などにおきまして実際の管理業務に当たる従業者の管理監督を行う、このために、営業所ごとに専門知識を有する業務管理者の配置を義務付けることとしております。
ちなみに、契約締結前のその契約内容の説明、これは業務管理者以外の方が行うということも可能にしているわけなんですけれども、これは業務管理者による管理監督を通じて適切な実施を図っていただくということにしてございまして、例えばその契約締結の際には、交付する書面にこの業務管理者の氏名を明記することによりまして責任関係を明らかにすることを予定しているところでございます。
岩
岩本剛人#13
○岩本剛人君 私も宅建を持って不動産取引をしていた人間ですので、その点、業務管理者が重要事項等の説明をしないということでありますけれども、その点しっかり理解を、業を行う場合に理解をされるように努力をされた方がいいのかなというふうに思うところであります。
次に、サブリースの事業のことでお伺いをしたいと思います。
いろいろな資料、経産省、金融庁から資料をいただいておりますと、サブリース事業で、約八〇%の方が勧誘を受けて不動産取得をしてサブリース事業を行ったというデータがあります。
以前問題になりましたけれども、このサブリース業者の方々が賃貸人、いわゆるオーナーに対して、そんなに詳しい専門的知識がない中で誤解を招くような広告をしたり、三十年安心ですよというような話をしたり、そういった誤認をさせて契約を結ばせるということが問題になったところであります。もちろんオーナーも、借地借家法ですとか、事業者側が解約をできるなんということも、当然専門的な知識がない中での話だろうと思います。
ただ、そうした中で、この法案の中でそのことに対してどういう対応をされようとしているのか、見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、サブリースの事業のことでお伺いをしたいと思います。
いろいろな資料、経産省、金融庁から資料をいただいておりますと、サブリース事業で、約八〇%の方が勧誘を受けて不動産取得をしてサブリース事業を行ったというデータがあります。
以前問題になりましたけれども、このサブリース業者の方々が賃貸人、いわゆるオーナーに対して、そんなに詳しい専門的知識がない中で誤解を招くような広告をしたり、三十年安心ですよというような話をしたり、そういった誤認をさせて契約を結ばせるということが問題になったところであります。もちろんオーナーも、借地借家法ですとか、事業者側が解約をできるなんということも、当然専門的な知識がない中での話だろうと思います。
ただ、そうした中で、この法案の中でそのことに対してどういう対応をされようとしているのか、見解をお伺いしたいと思います。
青
青木由行#14
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
御指摘ございましたように、サブリースにオーナーが入ってくるケース、これは八〇%が何らかの勧誘を受けているということでありまして、その勧誘の際に、御指摘ございましたような様々なリスクを誤認させるような勧誘、こういったことが行われてトラブルに発展してございますので、この法律案におきましては、こういったトラブルを未然に防止するために、サブリース業者、それから業者と組んで勧誘を行う者、勧誘者と法律上呼んでおりますけれども、これに対しまして、著しく有利と見せるなどの誇大広告の禁止、あるいは事実を言わない、事実でないことを言うなどの不当な勧誘の禁止を行うこととしてございます。
また、サブリース業者に対しましては、リスクを十分オーナーが理解した上でマスターリース契約を契約することができるように、契約締結前の重要事項説明あるいはその書面の交付、契約締結時についても書面の交付、これを義務付けることといたしております。こういった措置を講ずることによりまして、オーナーが適切なリスク判断を行うことができる環境の下で契約締結の判断ができることになると思っております。
また、こういったサブリース業者に不適切な行為があったときには、業務停止などの行政処分を行うことによりまして、被害の拡大の防止、そしてその抑止力で未然に不適切な事案の発生を防いでいく、このようなことになると考えております。
この発言だけを見る →御指摘ございましたように、サブリースにオーナーが入ってくるケース、これは八〇%が何らかの勧誘を受けているということでありまして、その勧誘の際に、御指摘ございましたような様々なリスクを誤認させるような勧誘、こういったことが行われてトラブルに発展してございますので、この法律案におきましては、こういったトラブルを未然に防止するために、サブリース業者、それから業者と組んで勧誘を行う者、勧誘者と法律上呼んでおりますけれども、これに対しまして、著しく有利と見せるなどの誇大広告の禁止、あるいは事実を言わない、事実でないことを言うなどの不当な勧誘の禁止を行うこととしてございます。
また、サブリース業者に対しましては、リスクを十分オーナーが理解した上でマスターリース契約を契約することができるように、契約締結前の重要事項説明あるいはその書面の交付、契約締結時についても書面の交付、これを義務付けることといたしております。こういった措置を講ずることによりまして、オーナーが適切なリスク判断を行うことができる環境の下で契約締結の判断ができることになると思っております。
また、こういったサブリース業者に不適切な行為があったときには、業務停止などの行政処分を行うことによりまして、被害の拡大の防止、そしてその抑止力で未然に不適切な事案の発生を防いでいく、このようなことになると考えております。
岩
岩本剛人#15
○岩本剛人君 今御答弁でもあったんですけれども、そのオーナー側、いわゆる賃貸人、オーナー側にやっぱりリスクをしっかり認識してもらうというような御答弁があったんですけれども、この重要事項説明書、書面で交付するということになっているんですけれども、この重要事項説明をするときに、将来家賃が減額していくだとか、そういうリスクを、正確な情報といいますか、リスクだけではなくて正確な情報、考え方をオーナーの方々に理解をしていただくということが大切なんだろうというふうに思います。
このことに対してはどういうような見解でいるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →このことに対してはどういうような見解でいるのか、お伺いしたいと思います。
青
青木由行#16
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
今お話ございましたように、オーナーの方がきちんとリスクを認識するということ、これが大変重要なことでありまして、このため、この法律案では、マスターリースの契約に際しまして、特に賃料減額に関する内容といたしまして、オーナーに支払う家賃に関する事項、あるいは賃貸の条件に関する事項、契約期間に関する事項などについて説明を行うことを義務付けることにしてございます。そして、これが現場でしっかり動くように、オーナーがリスクを誤認しないような重要事項説明についての具体的なガイドラインを作成いたしまして、これを周知徹底図ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今お話ございましたように、オーナーの方がきちんとリスクを認識するということ、これが大変重要なことでありまして、このため、この法律案では、マスターリースの契約に際しまして、特に賃料減額に関する内容といたしまして、オーナーに支払う家賃に関する事項、あるいは賃貸の条件に関する事項、契約期間に関する事項などについて説明を行うことを義務付けることにしてございます。そして、これが現場でしっかり動くように、オーナーがリスクを誤認しないような重要事項説明についての具体的なガイドラインを作成いたしまして、これを周知徹底図ってまいりたいと思っております。
岩
岩本剛人#17
○岩本剛人君 そのガイドラインの中身が今度大切になってきますので、それがまた専門的な中身になるとやはりオーナーの方々も理解しづらいので、そこをまた考えていただいて対応をしていただきたいというふうに思います。
その重要事項説明についてなんですけれども、その中に、いわゆるサブリース事業ですから、いわゆる特定賃貸借契約、先ほど答弁ありましたマスターリース契約というふうに言われておりますけれども、この中での重要事項説明というようなことは、償還計画というそういった具体的な返済計画というのも含まれていくものなのか。
さらに、今ガイドラインを作成するというお話があったんですけれども、賃貸人やオーナーを保護といいますか、正確な情報を得ていただくために、ある程度、重要事項の中身だとか契約書の中身だとか、そういったことに対して、専門家の方々に対して相談できるような窓口があってもいいんではないのかなと。
さらには、今回の法案は、以前の問題、シェアハウスの問題のときは金融機関が関わってきておりますけれども、金融機関に対する記載が今回の法案にはないんですけれども、それに対してはどういうふうに対応していくのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →その重要事項説明についてなんですけれども、その中に、いわゆるサブリース事業ですから、いわゆる特定賃貸借契約、先ほど答弁ありましたマスターリース契約というふうに言われておりますけれども、この中での重要事項説明というようなことは、償還計画というそういった具体的な返済計画というのも含まれていくものなのか。
さらに、今ガイドラインを作成するというお話があったんですけれども、賃貸人やオーナーを保護といいますか、正確な情報を得ていただくために、ある程度、重要事項の中身だとか契約書の中身だとか、そういったことに対して、専門家の方々に対して相談できるような窓口があってもいいんではないのかなと。
さらには、今回の法案は、以前の問題、シェアハウスの問題のときは金融機関が関わってきておりますけれども、金融機関に対する記載が今回の法案にはないんですけれども、それに対してはどういうふうに対応していくのか、お伺いしたいと思います。
青
青木由行#18
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたマスターリース契約の締結時におきましては、これは家賃、それから賃貸の条件、契約期間に関する事項、マスターリース契約の内容、その履行に関する事項について重要事項説明として義務付けることとしておりますので、先ほどお話ございました金融機関から融資を受けた場合の償還計画についてはこの重要事項説明の対象としては含まれておりません。
ただ一方で、この重要事項説明に先立つ勧誘に当たりましては、金融機関の融資を受けることを想定いたしまして償還計画を説明するケースが多いというふうに承知してございまして、その際には、例えば租税、修繕費等のランニングコストについて考慮しないであるとか、あるいは家賃水準を近傍の相場よりも著しく高く設定する、あるいは家賃の減額リスクを説明しない、あるいは織り込まないなど必要な前提条件を提示しない場合、あるいは事実と異なる事柄を提示して償還計画を説明するというような場合には、これは事実不告知あるいは不実告知として行政処分等の対象になってまいります。
また、金融機関についても御指摘ございました。
これは、資金を調達するときに、これ金融機関が大変重要な役割を果たしてまいります。そこで、金融庁さんの方におかれまして、金融機関に対しまして、長期的な事業収支計画について、賃料減額など、こういった不確定要因を勘案した収支シミュレーションによって賃貸事業の妥当性、返済可能性の見極めを行うということ、さらには、サブリース契約の条件などにつきまして顧客が十分に理解しているか確認して、必要にリスクの説明をすることを注意喚起をいただいておりまして、点検を要請していただいているところでございますが、この法律の施行に当たりまして、しっかりと連携して、改めて御依頼してまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたマスターリース契約の締結時におきましては、これは家賃、それから賃貸の条件、契約期間に関する事項、マスターリース契約の内容、その履行に関する事項について重要事項説明として義務付けることとしておりますので、先ほどお話ございました金融機関から融資を受けた場合の償還計画についてはこの重要事項説明の対象としては含まれておりません。
ただ一方で、この重要事項説明に先立つ勧誘に当たりましては、金融機関の融資を受けることを想定いたしまして償還計画を説明するケースが多いというふうに承知してございまして、その際には、例えば租税、修繕費等のランニングコストについて考慮しないであるとか、あるいは家賃水準を近傍の相場よりも著しく高く設定する、あるいは家賃の減額リスクを説明しない、あるいは織り込まないなど必要な前提条件を提示しない場合、あるいは事実と異なる事柄を提示して償還計画を説明するというような場合には、これは事実不告知あるいは不実告知として行政処分等の対象になってまいります。
また、金融機関についても御指摘ございました。
これは、資金を調達するときに、これ金融機関が大変重要な役割を果たしてまいります。そこで、金融庁さんの方におかれまして、金融機関に対しまして、長期的な事業収支計画について、賃料減額など、こういった不確定要因を勘案した収支シミュレーションによって賃貸事業の妥当性、返済可能性の見極めを行うということ、さらには、サブリース契約の条件などにつきまして顧客が十分に理解しているか確認して、必要にリスクの説明をすることを注意喚起をいただいておりまして、点検を要請していただいているところでございますが、この法律の施行に当たりまして、しっかりと連携して、改めて御依頼してまいりたいと存じております。
岩
岩本剛人#19
○岩本剛人君 今、金融機関という答弁があったんですけれども、以前のシェアハウスのトラブルのときに、かなり大きな負債を抱える方もいらっしゃったり、不幸な事故もあったり、大変多額の債務、返済債務を負われたというオーナーもいらっしゃるということであります。
先ほどガイドラインを作成するということもあったんですけれども、その金融機関についても、やはりオーナー側に対してしっかり考え方、事業のリスク、そういったことを認識してもらうということは大切かと思うんですけれども、その点について金融庁の方の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどガイドラインを作成するということもあったんですけれども、その金融機関についても、やはりオーナー側に対してしっかり考え方、事業のリスク、そういったことを認識してもらうということは大切かと思うんですけれども、その点について金融庁の方の見解を伺いたいと思います。
堀
堀本善雄#20
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。
金融機関においては、お客様からの融資に関する相談においては、将来的な返済能力、これをしっかりと留意しつつ、お客さんに対して誠実に業務を行うと、これが重要でございまして、金融庁としては様々な機会を通じて繰り返し発信、要請をしております。
具体的にサブリース向けの融資について申し上げれば、先ほど来答弁ございますとおり、物件の賃料水準や売買価格の妥当性の検証、あるいは顧客にとって、管理、修繕、改修等の費用を勘案しても採算が取れるというようなことを融資の全期間にわたってシミュレーションするというようなことで確認をする、あるいは紹介業者やサブリース業者の適切性を検証すると、こういったことを金融機関として専門的知見を生かして融資の審査をしっかりやっていくということでございます。そして、そうした結果を踏まえて、顧客からの融資に関する相談にしっかりと対応するということが重要だと思います。
そうした観点から、金融庁としては、金融機関においてこうした対応が徹底されるように、引き続きモニタリング等を通じて確認をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →金融機関においては、お客様からの融資に関する相談においては、将来的な返済能力、これをしっかりと留意しつつ、お客さんに対して誠実に業務を行うと、これが重要でございまして、金融庁としては様々な機会を通じて繰り返し発信、要請をしております。
具体的にサブリース向けの融資について申し上げれば、先ほど来答弁ございますとおり、物件の賃料水準や売買価格の妥当性の検証、あるいは顧客にとって、管理、修繕、改修等の費用を勘案しても採算が取れるというようなことを融資の全期間にわたってシミュレーションするというようなことで確認をする、あるいは紹介業者やサブリース業者の適切性を検証すると、こういったことを金融機関として専門的知見を生かして融資の審査をしっかりやっていくということでございます。そして、そうした結果を踏まえて、顧客からの融資に関する相談にしっかりと対応するということが重要だと思います。
そうした観点から、金融庁としては、金融機関においてこうした対応が徹底されるように、引き続きモニタリング等を通じて確認をしていきたいというふうに考えております。
岩
岩本剛人#21
○岩本剛人君 是非、実際金融機関に行きますと、窓口にいる方は比較的若い方がおりますので、その融資の窓口というのは。ですから、上の部長さんだとか課長さんだとか管理職の方はある程度分かっても、しっかり窓口の皆さんにも理解してもらえるようなことを金融庁の方から指導をしていただきたいというふうに思います。
このサブリース事業でありますけれども、勧誘者もいて、どちらかというと建設会社と一緒になって勧誘をして、これ投資をしたらもうかりますよというような事業が非常に横行していたということであります。先ほども申し上げましたけれども、勧誘によって八〇%の方がいわゆる資産形成の考え方。ですから、不動産賃貸経営者ということではなくて、あくまでも資産形成という考え方が多いのかなというふうに思います。また、登録業者でも、六〇%ぐらいの方々しかしっかりとした説明をしていないというようなデータも出ているわけであります。
そうした中で、今回の法案で、勧誘に対して不当な勧誘を行ったり、そういった違反者が出た場合にしっかりとした監督処分を行わなければならないと思いますけれども、国交省の方の考え方を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →このサブリース事業でありますけれども、勧誘者もいて、どちらかというと建設会社と一緒になって勧誘をして、これ投資をしたらもうかりますよというような事業が非常に横行していたということであります。先ほども申し上げましたけれども、勧誘によって八〇%の方がいわゆる資産形成の考え方。ですから、不動産賃貸経営者ということではなくて、あくまでも資産形成という考え方が多いのかなというふうに思います。また、登録業者でも、六〇%ぐらいの方々しかしっかりとした説明をしていないというようなデータも出ているわけであります。
そうした中で、今回の法案で、勧誘に対して不当な勧誘を行ったり、そういった違反者が出た場合にしっかりとした監督処分を行わなければならないと思いますけれども、国交省の方の考え方を伺いたいと思います。
青
青木由行#22
○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
今御指摘ございましたように、サブリースの勧誘に当たりましては、サブリース業者のみならず、それと連携をして、建設会社であったりあるいは不動産会社が実際の勧誘を行ったりというケースがかなり多く、またそのトラブルも発生しているということであります。
そこで、今回、勧誘者に対して一定の行政処分も可能にしたわけなんですが、これが実効性確保されない場合もあり得ると思ってございまして、勧誘者が不当な勧誘行為などを行った場合に、現場の実情、それを見まして、必要があると認めるときには、これは勧誘者に加えまして、勧誘を行わせたサブリース業者に対してもその違反行為の是正措置の指示、あるいはこれに従わない場合のマスターリース契約に関する業務停止命令あるいは罰則、こういったものを係らしめることといたしているところであります。
この発言だけを見る →今御指摘ございましたように、サブリースの勧誘に当たりましては、サブリース業者のみならず、それと連携をして、建設会社であったりあるいは不動産会社が実際の勧誘を行ったりというケースがかなり多く、またそのトラブルも発生しているということであります。
そこで、今回、勧誘者に対して一定の行政処分も可能にしたわけなんですが、これが実効性確保されない場合もあり得ると思ってございまして、勧誘者が不当な勧誘行為などを行った場合に、現場の実情、それを見まして、必要があると認めるときには、これは勧誘者に加えまして、勧誘を行わせたサブリース業者に対してもその違反行為の是正措置の指示、あるいはこれに従わない場合のマスターリース契約に関する業務停止命令あるいは罰則、こういったものを係らしめることといたしているところであります。
岩
岩本剛人#23
○岩本剛人君 そこはしっかり監視をしていただきたいというふうに思います。
最後に、以前シェアハウスでいろんな社会的な大きな事象になったわけでありますけれども、今回の法律を通して、オーナー、賃貸人、サブリース業者、勧誘者、賃貸管理業者がしっかりお互いルールを守っていけば、すばらしいまた事業になっていくんだと思います。例の事件以来、金融機関に対するそういったサブリース事業の融資は今減少してきているというふうにはお伺いをしているんですけれども、ルールがしっかりすれば、これからの高齢化社会、様々な地域、どんどん人口減少に対して、また大きな一つの事業に発展していくものだというふうに私も思っておりますし、そのことをしっかりやっていけば入居率も高くなって、オーナーさんも安心して事業を営めるというふうに私は考えるところであります。
このことに対しての最後に大臣の決意をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、以前シェアハウスでいろんな社会的な大きな事象になったわけでありますけれども、今回の法律を通して、オーナー、賃貸人、サブリース業者、勧誘者、賃貸管理業者がしっかりお互いルールを守っていけば、すばらしいまた事業になっていくんだと思います。例の事件以来、金融機関に対するそういったサブリース事業の融資は今減少してきているというふうにはお伺いをしているんですけれども、ルールがしっかりすれば、これからの高齢化社会、様々な地域、どんどん人口減少に対して、また大きな一つの事業に発展していくものだというふうに私も思っておりますし、そのことをしっかりやっていけば入居率も高くなって、オーナーさんも安心して事業を営めるというふうに私は考えるところであります。
このことに対しての最後に大臣の決意をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
赤
赤羽一嘉#24
○国務大臣(赤羽一嘉君) 先ほどの答弁とも少しかぶりますけれども、このサブリース事業、かつて、多分かぼちゃの馬車の案件だったと思います。あれは、やはりサブリース事業者、これは勧誘者も含めて相当詐欺的なことに加えて、私は、金融機関、あってはいけないこと、のりを越えた、本当にひどい事案だったと思います。
そうしたことによって、余りにもうまい話で、人生を随分むちゃくちゃにしてしまったりとか、逆に、本当になけなしの唯一の資産を駄目にしたりと、こういう詐欺的なことが横行しないように、先ほど申し上げましたように、今回の法案のことをしっかりと徹底して、現場で活用できるようなガイドラインも定めて、誰でも分かりやすいものをしっかりと推進していけるように、関係団体、また関係省庁とも連携を取っていきたいと、こう考えております。
この発言だけを見る →そうしたことによって、余りにもうまい話で、人生を随分むちゃくちゃにしてしまったりとか、逆に、本当になけなしの唯一の資産を駄目にしたりと、こういう詐欺的なことが横行しないように、先ほど申し上げましたように、今回の法案のことをしっかりと徹底して、現場で活用できるようなガイドラインも定めて、誰でも分かりやすいものをしっかりと推進していけるように、関係団体、また関係省庁とも連携を取っていきたいと、こう考えております。
岩
長
長浜博行#26
○長浜博行君 大臣、予算委員会も御苦労さまでございました。今日は国交委員会がこの時間にありましたので、久しぶりに衆議院の自民党から始まる質疑を拝見をさせていただいておりました。大臣の答弁が何回かございましたけれども、私もまずゴー・ツー・キャンペーンについてお伺いをしたいなというふうに思います。
水曜日ですね、衆議院の方の国交委員会でも議論されたと思います。私どもは本会議がありましたものですからそれを見ることはできませんでしたので、私の場合は、速記録というやつですか、それを拝見をしながら頭の中で組み立てていたんですが、金曜日ですか、突然、今までのスキームとは違うスキームで行うということが発表されました。
水曜日の衆議院の国交委員会においては、とにかく業態がいろいろまたがるので商業を担当する経産省が一括でやるんだ、あるいは、広報とか様々な事務部門がダブるので効率的に一つの事務局でやった方がいいんだと、こういう答弁が出ていたようでありますけれども、大臣の方には、これは経産所管だと思いますから、どういう説明がなされて僅か一日の間で物事がひっくり返ったんでしょうか。
この発言だけを見る →水曜日ですね、衆議院の方の国交委員会でも議論されたと思います。私どもは本会議がありましたものですからそれを見ることはできませんでしたので、私の場合は、速記録というやつですか、それを拝見をしながら頭の中で組み立てていたんですが、金曜日ですか、突然、今までのスキームとは違うスキームで行うということが発表されました。
水曜日の衆議院の国交委員会においては、とにかく業態がいろいろまたがるので商業を担当する経産省が一括でやるんだ、あるいは、広報とか様々な事務部門がダブるので効率的に一つの事務局でやった方がいいんだと、こういう答弁が出ていたようでありますけれども、大臣の方には、これは経産所管だと思いますから、どういう説明がなされて僅か一日の間で物事がひっくり返ったんでしょうか。
赤
赤羽一嘉#27
○国務大臣(赤羽一嘉君) ゴー・ツー・キャンペーンは、今、長浜委員御指摘のように、トラベル、観光とイート、食事とエンターテインメントとあと商店街と、この四つのことが組み合わさっての事業だったわけでございます。
これは、今回の新型コロナウイルスの感染の拡大の長期化ということで大変経済的に状況が厳しくて、今言った四つのところを特に政府を挙げて需要喚起策、しっかり取っていこうということでこのゴー・ツー・キャンペーン事業というのが補正予算で計上されたと、それで執行するということでございますが、当初、今、長浜さん言われたように、一つの、様々な広報を一緒、一元的にやるとかということで統一の事務局を構えるという、そういう説明を聞いておりました。
ただ、その中で様々な御指摘もあり、ちょっと私、そこは詳しくは分かりませんけれども、同時に、共通してやるメリットもありますけど、他方では、結局、実行の段階では、観光は観光、外食は外食、エンターテインメント、商店街と、それぞれやっぱり畑が違っておりますので、そうしたことの整合性というのをどうするのかなという、それも課題だったというふうに思っております。
そうした中で、多分、経済産業省と内閣官房の中で先週末、ああしたことの決定があったということでありまして、そういう中で、我々はそうした変更があったということでそれを受け止めて、これからゴー・ツー・トラベル事業ということで体制をつくらなければいけないと。
私たちの今思いは、このゴー・ツー・トラベル事業のスキーム自体は観光庁の中でこれまで様々たたいておりましたが、今回事務局はやはり公募をするという形になると思いますので、それを速やかに準備段階が発動できて、なるべく早く、この夏休みに事業が発動をさせないと効果も、先ほどちょっと申し上げましたように、裨益する部分も少なくなってしまうと思いますので、そこを今全力でこれからやらせていただこうという状況でございます。
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ただ、その中で様々な御指摘もあり、ちょっと私、そこは詳しくは分かりませんけれども、同時に、共通してやるメリットもありますけど、他方では、結局、実行の段階では、観光は観光、外食は外食、エンターテインメント、商店街と、それぞれやっぱり畑が違っておりますので、そうしたことの整合性というのをどうするのかなという、それも課題だったというふうに思っております。
そうした中で、多分、経済産業省と内閣官房の中で先週末、ああしたことの決定があったということでありまして、そういう中で、我々はそうした変更があったということでそれを受け止めて、これからゴー・ツー・トラベル事業ということで体制をつくらなければいけないと。
私たちの今思いは、このゴー・ツー・トラベル事業のスキーム自体は観光庁の中でこれまで様々たたいておりましたが、今回事務局はやはり公募をするという形になると思いますので、それを速やかに準備段階が発動できて、なるべく早く、この夏休みに事業が発動をさせないと効果も、先ほどちょっと申し上げましたように、裨益する部分も少なくなってしまうと思いますので、そこを今全力でこれからやらせていただこうという状況でございます。
長
長浜博行#28
○長浜博行君 水曜日の委員会、衆議院ですね、の段階では、大臣答弁の中においても、国交省とすれば二人の専門家を準備をしていると、トータル六人の構想だったようでありますけれども。そして、当初の予定でいえば、昨日、もう全て公募が締め切られて、それから、国交省的にいえば二人、全体感でいえば六人の委員の中において、事業といったらいいんでしょうかね、事業者を選択していくということだったんですが、今後はこのスキームは使えませんよね、当たり前ですけど。どういうことをお考えなんでしょうか。
この発言だけを見る →赤
赤羽一嘉#29
○国務大臣(赤羽一嘉君) これはまだ、ちょっと決定は当然まだしていないんですけれども、ゴー・ツー・トラベル事業として大きな全国規模の、またちょっと少し複雑な仕掛けでありますので、これを回していけるような事務局をつくらなければいけないと。そういう意味では、そうした、同じようなことでありますけど、これを公募をして、そして、それについて内容とまたその費用も適正かどうかということを、これも恐らく同じように選定委員、観光業界に詳しい方、有識者の方にお願いをしてそれを審査していただくと、そうしたことの段取りになると思います。
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