青木由行の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(青木由行君) 御指摘ございました、今回新設いたします業務管理者でございます。
賃貸住宅の管理業務というのは、これは契約を締結した後に言わば長期間にわたりまして関係が継続いたします現場での日常的な維持管理に係る業務、これが大きな比重を占めてまいりますので、適正な管理を確保いたしますためには、実際に管理業務を実施する従業者の方々の適正な業務実施、これが重要であります。
このため、この法律案では、営業所などにおきまして実際の管理業務に当たる従業者の管理監督を行う、このために、営業所ごとに専門知識を有する業務管理者の配置を義務付けることとしております。
ちなみに、契約締結前のその契約内容の説明、これは業務管理者以外の方が行うということも可能にしているわけなんですけれども、これは業務管理者による管理監督を通じて適切な実施を図っていただくということにしてございまして、例えばその契約締結の際には、交付する書面にこの業務管理者の氏名を明記することによりまして責任関係を明らかにすることを予定しているところでございます。