青木由行の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
御指摘ございましたように、サブリースにオーナーが入ってくるケース、これは八〇%が何らかの勧誘を受けているということでありまして、その勧誘の際に、御指摘ございましたような様々なリスクを誤認させるような勧誘、こういったことが行われてトラブルに発展してございますので、この法律案におきましては、こういったトラブルを未然に防止するために、サブリース業者、それから業者と組んで勧誘を行う者、勧誘者と法律上呼んでおりますけれども、これに対しまして、著しく有利と見せるなどの誇大広告の禁止、あるいは事実を言わない、事実でないことを言うなどの不当な勧誘の禁止を行うこととしてございます。
また、サブリース業者に対しましては、リスクを十分オーナーが理解した上でマスターリース契約を契約することができるように、契約締結前の重要事項説明あるいはその書面の交付、契約締結時についても書面の交付、これを義務付けることといたしております。こういった措置を講ずることによりまして、オーナーが適切なリスク判断を行うことができる環境の下で契約締結の判断ができることになると思っております。
また、こういったサブリース業者に不適切な行為があったときには、業務停止などの行政処分を行うことによりまして、被害の拡大の防止、そしてその抑止力で未然に不適切な事案の発生を防いでいく、このようなことになると考えております。