青木由行の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
 先ほど申し上げましたマスターリース契約の締結時におきましては、これは家賃、それから賃貸の条件、契約期間に関する事項、マスターリース契約の内容、その履行に関する事項について重要事項説明として義務付けることとしておりますので、先ほどお話ございました金融機関から融資を受けた場合の償還計画についてはこの重要事項説明の対象としては含まれておりません。
 ただ一方で、この重要事項説明に先立つ勧誘に当たりましては、金融機関の融資を受けることを想定いたしまして償還計画を説明するケースが多いというふうに承知してございまして、その際には、例えば租税、修繕費等のランニングコストについて考慮しないであるとか、あるいは家賃水準を近傍の相場よりも著しく高く設定する、あるいは家賃の減額リスクを説明しない、あるいは織り込まないなど必要な前提条件を提示しない場合、あるいは事実と異なる事柄を提示して償還計画を説明するというような場合には、これは事実不告知あるいは不実告知として行政処分等の対象になってまいります。
 また、金融機関についても御指摘ございました。
 これは、資金を調達するときに、これ金融機関が大変重要な役割を果たしてまいります。そこで、金融庁さんの方におかれまして、金融機関に対しまして、長期的な事業収支計画について、賃料減額など、こういった不確定要因を勘案した収支シミュレーションによって賃貸事業の妥当性、返済可能性の見極めを行うということ、さらには、サブリース契約の条件などにつきまして顧客が十分に理解しているか確認して、必要にリスクの説明をすることを注意喚起をいただいておりまして、点検を要請していただいているところでございますが、この法律の施行に当たりまして、しっかりと連携して、改めて御依頼してまいりたいと存じております。

発言情報

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発言者: 青木由行

speaker_id: 25131

日付: 2020-06-09

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会