青木由行の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(青木由行君) お答え申し上げます。
今御指摘ございましたように、サブリースの勧誘に当たりましては、サブリース業者のみならず、それと連携をして、建設会社であったりあるいは不動産会社が実際の勧誘を行ったりというケースがかなり多く、またそのトラブルも発生しているということであります。
そこで、今回、勧誘者に対して一定の行政処分も可能にしたわけなんですが、これが実効性確保されない場合もあり得ると思ってございまして、勧誘者が不当な勧誘行為などを行った場合に、現場の実情、それを見まして、必要があると認めるときには、これは勧誘者に加えまして、勧誘を行わせたサブリース業者に対してもその違反行為の是正措置の指示、あるいはこれに従わない場合のマスターリース契約に関する業務停止命令あるいは罰則、こういったものを係らしめることといたしているところであります。