松澤裕の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(松澤裕君) お答えいたします。
環境省では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条に基づき、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬及び処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っているところでございます。
被害を受けた状態でそのまま放置すると生活環境保全上の支障が生じる全壊や半壊相当の空き家につきましては、市町村の廃棄物部局と、それから空き家対策を担当する部署が連携していただいて、所有者の確認を得て解体撤去を進める必要があると認識しております。こうした空き家の解体撤去に係る経費については、災害廃棄物処理の補助金の対象とさせていただいているところでございます。
また、罹災証明書が発行されない場合、典型的には、住んでいた方が住所を移してしまったと、こういうケースでございますけれども、こういう場合には、罹災証明書の発行と同じように、市町村の側が調査をしていただいて、全壊や半壊相当の被災証明書というのを出していただくことでこの環境省の補助金の対象とさせていただいております。既に関係市町村にもこうした運用についてはお伝えをしているところでございます。
被災地の皆様の生活再建が迅速に進むように、引き続き環境省としても全力で支援をしてまいります。