和田信貴の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(和田信貴君) 先ほど環境省より御答弁ありましたとおり、基本的には、今般の被災地の全壊、半壊相当の空き家の解体撤去につきましては災害等廃棄物処理事業費補助金が活用されるものと承知しております。
一方で、所有者等を確認できない場合につきまして、被災した空き家に価値がある場合であっても、特定空き家等、すなわち、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのあるなどの空き家、これにつきましては、空家等対策特別措置法に基づきまして市町村長が略式代執行による除去等の対応を行うことが可能となっております。この場合、被災の程度や罹災証明書の有無にかかわらず、補助金等により空き家の除却等に取り組む市町村に対する支援を行うことも可能となっております。
国土交通省といたしましては、引き続き被災地のニーズを丁寧に伺いつつ、復旧復興が迅速に進むよう取り組んでまいります。