有村治子の発言 (財政金融委員会)
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○有村治子君 期待の入った意思決定であることを願っております。
最後の質問になろうかと思います。
財政法、ちょっと技術的な質問になるんですが、財政法第六条第一項の条文には、余剰金のうち二分の一を下らない金額は、公債、借入金の償還財源に充てなければならないと書かれています。
二分の一を下らない金額という表現、やや分かりにくい表現でありまして、所管の財務省作成の資料でさえ、二分の一以上という表現に言い換えられています。
財政健全化に向けての国民的理解を醸成するためにも、二分の一を下らない金額という用語は、次回、財政法を改正するときに、二分の一以上という条文に改められたらいいのではないでしょうか。実際に都市計画法の改正案では、二千平方メートルを下らない規模というのが、実際に法改正を経て、下回らない範囲内というふうに分かりやすい表現にしてあることがあります。いかがでしょう。