松本貴久の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(松本貴久君) 先生御指摘の今般の一連のコロナウイルス対策への対応におきまして、小学校等の臨時休校等により子の世話のために仕事を休まざるを得なくなった労働者に有給の休暇を取得させる事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成する新しい助成金制度を創設することとしたところであります。
また、子供の有無にかかわらず、労働者が使用者の責に帰すべき事由により休業させられる場合は、労働基準法第二十六条に基づき、使用者は当該労働者に平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払う必要があるところでございます。
厚生労働省としては、雇用調整助成金について感染拡大防止のための休業等にも活用できることを明確化したところであり、子供の有無にかかわらず、こうした休業に伴う手当を支給した事業主を支援することとしておるところでございます。