辻田博の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(辻田博君) お答えいたします。
今回の臨時休校要請によって、小学校等に通う子供の世話を行うことが必要となった保護者の方であって、個人で業務請負契約等で仕事をされている場合にも支援を広げることとしたというところでございます。委員御指摘のとおり、一日当たり四千百円の支援ということでございます。
この一定の要件、範囲でございますけれども、契約を締結している本人が個人で契約に基づく業務を行う場合、契約において業務従事や業務遂行の態様、業務の場所、日時等について発注者から一定の指定を受けているような場合、こういった場合を想定をいたしております。
また、委員がおっしゃいました四千百円の根拠でございますけれども、こういった業務委託契約を受けて働いている方々の働き方あるいは報酬の定め方、非常に多種多様でございまして、実際に休まれた間に支払われる予定であった金額を把握するのは非常に難しい状況でございます。そういった中で、こういった緊急措置ということに鑑みまして、また、失業給付の日額上限、雇用保険の対象とならない方への給付とのバランス、雇用されている方についても勤務実績により支給水準あるいは支払水準が様々であるといったようなバランスを考慮いたしまして、雇用者の支給上限額の半額程度を定額でお支払いするということにしたわけでございます。