中江元哉の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(中江元哉君) お答え申し上げます。
 関税法第六十九条の十一第一項に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品を輸入してはならない貨物として規定しているところでございます。
 この規定に基づいて、税関では、いわゆる偽ブランド品等の知的財産侵害物品について水際取締りを行っているところでございます。

発言情報

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発言者: 中江元哉

speaker_id: 30125

日付: 2020-03-26

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会