中江元哉の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(中江元哉君) お答え申し上げます。
 税関検査で偽ブランド品を発見した場合、関税法六十九条の十二の規定に基づきまして、税関は、当該貨物が知的財産を侵害する物品であるか否かについて認定するための手続を開始いたします。手続の中で貨物の輸入者及び当該ブランドの権利者の意見を聞き、侵害の有無を認定することになるわけでございます。それで、税関が当該貨物について知的財産を侵害する物品であると認定した場合、税関はその貨物の没収等を行うことになります。またさらに、犯則事件の調査を行った結果、刑事手続を経て、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがございます。
 また、いわゆる旅客の場合と貨物の場合違うというふうな説明を受けられたということでございますが、恐らくそれは、旅客が今の流れの中でいった場合、空港の通関のところで、偽ブランド品を税関の方から、これ偽ブランド品ですねと言われた場合に、認定手続まで行かずに、もうその場でいわゆる任意放棄ということをされる場合があるということを説明があったのかなというふうに推察しますが、ちょっとそこは詳細は分かりませんので、この程度にとどめておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 120114370X00720200326_057

発言者: 中江元哉

speaker_id: 30125

日付: 2020-03-26

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会