中江元哉の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(中江元哉君) 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、偽ブランド品などの知的財産を侵害する物品を輸入した者は関税法違反に当たり、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあるということでございます。

発言情報

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発言者: 中江元哉

speaker_id: 30125

日付: 2020-03-26

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会