藤田穣の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(藤田穣君) お答え申し上げます。
 国家公務員法第百条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定をされてございます。当該規定による秘密につきましては、最高裁の判例によりますれば、一般に知られていない事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうとされているところでございます。
 その上で、委員からお話のありましたような場合を含めまして、個々具体の行為がこのような秘密を漏らしたことに当たるのか否かにつきましては、具体的な事実に基づき個別に判断されるものでありますことから、当局といたしましてはお答えする立場にはございませんことを御理解いただきたく存じます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 藤田穣

speaker_id: 7880

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会